条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市文化財保護条例施行規則
平成28年3月28日教育委員会規則第12号
土佐清水市文化財保護条例施行規則
土佐清水市文化財保護条例施行規則(昭和45年3月30日教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市文化財保護条例(平成28年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定手続)
第2条 条例第4条第1項の規定による市保護文化財の指定を受けようとする者は,別記第1号様式による申請書を土佐清水市教育委員会に提出しなければならない。ただし,これによらない場合は,条例第4条第2項による別記第1号様式の2による指定に係る同意書をもってこれに代えることができる。
(指定書)
第3条 条例第4条第6項に規定する指定書は,別記第2号様式によるものとする。
2 条例第4条第4項に規定する通知は,別記第2号様式の2によるものとする。
3 交付した指定書を滅失し,若しくは損傷し,又はこれを亡失し,若しくは盗み取られたときは,当該市保護文化財の所有者は,別記第2号様式の3により教育委員会に指定書の再交付を申請することができる。
(所在の場所変更届の様式)
第4条 条例第7条の規定による届出は,別記第3号様式によるものとする。
2 条例第7条ただし書の規定により所在の場所の変更について届出を要しない場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第10条第1項の規定による勧告を受けて行う必要な措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第10条第2項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第11条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第12条第1項の規定による許可を受け,現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第14条第1項若しくは第2項の規定により行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 前各号に掲げる所在の場所を変更したのち,変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。
(所有者等の変更届の様式)
第5条 条例第8条第1項及び第2項の規定による届出は,別記第4号様式によるものとする。
(滅失等の届出の様式)
第6条 条例第9条の規定による届出は,別記第5号様式によるものとする。
(修理届の様式)
第7条 条例第11条第1項の規定による届出は,別記第6号様式によるものとする。
(現状変更の許可等)
第8条 条例第12条第1項の規定により市保護文化財の現状を変更し,又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは,別記第7号様式による申請書を教育委員会に提出するものとする。
2 条例第12条第2項に規定する維持の措置の範囲は,次に掲げる場合とする。
(1) 市保護文化財が損傷,毀損又は衰亡している場合において,その価値に影響を及ぼすことなく当該市保護文化財をその指定当時の原状に復するとき。
(2) 市保護文化財が毀損又は衰亡している場合において,当該毀損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 市保護文化財の一部が毀損し,又は衰亡し,かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において,当該部分を除去するとき。
(会長及び副会長)
第9条 条例第16条の規定による文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。
2 会長は,本会の会務を総理し,本会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会は会長がこれを招集する。ただし,委員及び議事に関係のある臨時委員の3分の1以上の者から招集請求があったときは,これを招集しなければならない。
2 会長は審議会の議長となる。
3 審議会招集の場所及び会議に付すべき事項は,招集日前に委員及び議事に関係のある臨時委員の全員に会長が通知する。ただし,急を要する場合はこの限りでない。
(議事)
第11条 審議会は,委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開き,議決をすることができない。
2 審議会は,出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第12条 審議会の庶務は,教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第13条 条例第4条第1項の規定による指定の基準は,教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月22日教委規則第6号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
別記第1号様式の2(第2条関係)
別記第2号様式(第3条関係)

別記第2号様式の2(第3条関係)
別記第2号様式の3(第3条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
別記第5号様式(第6条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第8条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる