○土佐清水市民俗芸能伝承継承育成事業費補助金交付要綱
平成27年4月1日
土佐清水市民俗芸能伝承継承育成事業費補助金交付要綱
(趣旨)
(補助目的)
第2条 市内各地域の伝統芸能の後継者育成による継承と発展に取り組む地域の団体・グループの活動及び伝統芸能の披露等を行う行事やイベントの実施団体等(以下「団体等」という。)を支援することにより,市内の民俗芸能の継承並びに育成を図り,後生に伝えていくことを目的とする。
(補助対象経費,補助率等)
第3条 補助金の交付対象となる補助対象経費・補助率等は
別表に定めるとおりとし,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 交付を受けようとする団体等は,
別記第1号様式による補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(補助条件)
第5条 補助金交付の目的を達成するため,団体等は次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る
規則,この要綱の規定に従わなければならないこと。
(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え,かつ,当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して3年間保管しなければならないこと。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに市長に報告し,その指示を受けなければならないこと。
2 市長は,団体等事業実施主体が
規則若しくは補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき又は補助金を他の用途に使用したときは,当該補助金の交付の決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことができる。
(補助金の変更)
第6条 団体等は,補助金の交付の決定を受けた補助事業について,次に掲げる事由により交付決定額の変更を受けようとするときは,
別記第2号様式による補助金変更承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業を中止し,又は追加しようとするとき。
(2) 補助対象事業の補助対象経費を増額し,又は20パーセントを超えて減額しようとするとき。
(実績報告)
第7条 団体等は,補助事業が完了した場合,
規則第11条に基づき事業完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月末日までのいずれか早い期日までに,
別記第3号様式による実績報告書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 団体等は,
規則第14条ただし書の規定に基づき補助金の概算払の請求をしようとするときは,
別記第4号様式による請求書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月1日教委告示第4号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費及び補助率等
区分 | 補助対象経費 | 補助率 |
一般型 | 団体等を事業実施主体として伝統芸能の後継者育成による継承と発展を目的とした活動に要する経費とする。 ただし,補助対象事業費の上限は,100,000円とする。 | 補助対象経費の2分の1以内。ただし,ふるさと元気基金等を財源として実施する場合は10分の10。 (算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には,これを切り捨てるものとする。) |
特認型 | 一般型に準じた経費のうち市内全域を対象とした取組及び伝統芸能の披露等を行う行事やイベント等の実施に要する経費など,伝統芸能継承・発展という目的達成に特に効果があると市長が認めた500,000円以内の額。 | 同上 |
第1号様式の1(第4条関係)
第1号様式の2(第4条・第6条・第7条関係)
第1号様式の3(第4条・第6条・第7条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第7条関係)
第4号様式(第8条関係)