条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市自動車整備管理規程
平成25年2月28日訓令第2号
土佐清水市自動車整備管理規程
(目的)
第1条 本規程は,道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「規則」という。)第32条第2項の規定に基づき自動車の安全運行を維持するために必要な点検・整備の内容,これを確実に行わせる任にあたる整備管理者及び整備管理者の補助者(以下「補助者」という。)の職務権限等について定め,もって車両の安全の確保及び環境の保全等を図ることを目的とする。
(整備管理者の選任等)
第2条 整備管理者の選任は,規則第31条の4に定められた資格要件を備えた者のうちから市長が任命する。
2 市長は,整備管理者を選任,変更若しくは解任したときその他規則第70条に該当する場合には,15日以内にその旨を国土交通省に届け出る。
3 整備管理者を外部委託することができる。その場合には,次に掲げる各号において,合意を得た者で前項と同様に届け出る。
(1) 第1項に基づく資格要件を満たす者がいる事業所であること。(証明する書面提出)
(2) 被選任者が選任届出に同意していること。(届出書に被選任者の押印及び自筆署名の書面提出)
(3) 外部委託の事業主の同意があること。(同意書に押印及び自筆署名の書面提出)
(4) 適切な車両管理ができることを証明できること。(書面提出)
(5) 整備管理者を委託することの契約を締結すること。
4 補助者を選任するときには,整備管理者と同等又はこれに準じた知識及び能力を有すると認められる者(整備管理者の資格要件を満足する者又は研修等により十分な教育を受けている者)のうちから市長が任命する。
補助者を選任した場合にあっても,車両の整備管理に関する対外的な責任は,整備管理者自身が有する。
5 補助者は,車両が属する課の長(以下「自動車管理者」という。)から推薦をもらわなければならない。
6 整備管理者は,前項により補助者が選任された場合には,遅滞なく,その氏名等,所属及び補助する職務の範囲等について明確にする。
これは,補助者の変更又は解任があった場合も同様とする。
7 整備管理者,補助者及び車両整備に関わる職員(以下「整備要員」という。)の氏名,連絡先等を見やすいところに掲示して職員に周知する。
(補助者との連携)
第3条 整備管理者は,職務の適切な実施のため補助者と密接に連携を図る。
2 整備管理者は,自らが不在のときに補助者を通じて職務を実施する場合には,その職務を実施するために必要な情報をあらかじめ補助者に伝達しておくものとする。
3 前項の場合において,整備管理者は,補助者に対し職務の実施結果について報告を求め,その職務の正確な把握に努めるとともに,必要に応じてその情報を記録・保存する。
(調整等)
第4条 整備管理者及び補助者(以下「整備管理者等」という。)は,自動車管理者と常に連携をとり,運行計画等を事前に把握し,定期点検整備の計画,車両の配車等について協議する。
2 整備管理者及び補助者(以下「整備管理者等」という。)は,自動車管理者と常に連携をとり,運行計画等を事前に把握し,定期点検整備の計画,車両の配車等について協議する。
(整備管理規程の改廃)
第5条 整備管理者は,本規程の改正又は廃止をするときには,総務課長と十分調整する。
(整備管理者の権限及び職務)
第6条 整備管理者は,規則第32条第1項各号に掲げる権限を有するほか,本規程に定める職務を遂行するために必要な権限を有する。
第7条 整備管理者は,次の職務を遂行するものとする。
(1) 日常点検について実施方法を定め,それを実施すること又は運転者に実施させること。
(2) 日常点検の実施結果に基づき,自動車の運行の可否を決定すること。
(3) 定期点検について実施方法を定め,それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(4) 前各号以外の随時必要な点検について,それを実施すること又は整備工場等に実施させること。
(5) 日常点検,定期点検又は随時必要な点検の結果から判断して,必要な整備を実施すること又は整備工場等に実施させること。
(6) 定期点検又は前号の必要な整備の実施計画(以下「定期点検整備計画」)を定めること。
(7) 定期点検整備に係る点検記録簿(以下「点検整備記録簿」という。)その他記録簿を管理すること。
(8) 自動車車庫及び保管場所を管理すること。
(9) 前各号に掲げる職務を処理するため,整備要員及び運転者を指導監督すること。
(車両管理の範囲)
第8条 整備管理者は,選任された本拠地において使用する車両について前条の職務を遂行する。
(補助者の権限及び職務)
第9条 補助者は,整備管理者の指示により整備管理者を補佐するとともに,整備管理者が不在時に第7条の整備管理者の権限を有する。
2 補助者が前項の職務を行うにあたり疑義が生じた場合,故障の場合,事故が発生した場合又はその他必要があると認めた場合には,速やかに自動車管理者及び整備管理者に連絡し,その指示に従う。
3 補助者は,用役管理,財務管理及び職務体制により整備管理者と同等の権限を有する。
(日常点検)
第10条 整備管理者等は,車両の安全確保及び環境の保全等を図るため,その運行の開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号。以下「点検基準」という。)による日常点検を乗務する運転者に実施させなければならない。
(日常点検の実施の徹底)
第11条 整備管理者等は,日常点検を確実に実施させるため点検箇所,点検の内容,点検の方法等について運転者に周知徹底を図らなければならない。
(日常点検の報告等)
第12条 整備管理者等は,日常点検を実施した運転者に対し,その結果を所定の日常点検表(以下「日常点検表」という)(様式第1号)に記入させ,報告させなければならない。
(日常点検の確認)
第13条 整備管理者等は,日常点検表(様式第1号)を確認し,運行の可否を決定しなければならない。万一,車両の安全運行に支障をきたす不良個所があったときは,直ちに自動車管理者に連絡をとるとともに,整備を行わせる等適切な措置を講じ,整備を完了した後でなければ運行の用に供してはならない。
(定期点検整備)
第14条 整備管理者等は,車両の安全確保及び環境の保全等を図るため,定期点検整備計画を定め,自動車分解整備事業者に依頼して,これを確実に実施しなければならない。
2 前項に定める定期点検整備計画は,道路運送車両法第48条に定めたものであるが,車両の使用状態等により,整備管理者等が必要と認めたときは,適宜,1ケ月自主点検などの点検整備を実施する。
(保存)
第15条 整備管理者等は,点検整備の実施結果として,点検結果記録簿及び日常点検表(様式第1号)の事項を記入し保存する。
2 点検整備記録簿については当該車両に据え置くものとし,その写しを自動車管理者の事務室において保存する。
3 日常点検に係る記録については2年,点検整備記録簿及びその写し等については点検基準第4条に基づき3年間,それぞれ保存する。
(臨時整備)
第16条 整備管理者等は,点検整備の確実な実施等により臨時整備をなくすよう努めることとする。やむなく発生した故障に対しては,発生年月日,故障(作業)内容,車両の使用年数,走行距離,使用部品等について記録のうえ,原因を把握し再発防止に努める。
(分解整備)
第17条 整備管理者等は,定期点検整備,臨時整備等において実施する作業が,道路運送車両法第77条でいう分解整備に該当する場合には,自動車分解整備事業者に作業を依頼する。
(車両故障事故)
第18条 整備管理者等は,車両故障に関する事故が発生した場合には,自動車管理者に報告をし,適切な措置を講じ,原因の究明にあたる。
2 整備管理者は,自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)第2条各号に該当する事故で,車両故障に関係する事故が発生した場合には,総務課長を経て市長に報告するものとし,市長は事故の発生から30日以内に所定の事故報告書により,国土交通省に報告しなければならない。
(車両成績の把握等)
第19条 整備管理者等は,各車両の使用年数,走行距離,燃料消費率,油脂消費率,部分費,稼働率等を把握し,これらを活用して車両の性能の維持向上等に努める。
また,保有車両について,不正改造等により保安基準違反となっていないか車両状態の把握に努め,保安基準違反となっている場合には,速やかに適切な点検整備を実施する。
(適正車種の選定,車両代替時期の把握等)
第20条 整備管理者等は,各車両の使用成績等の把握により,それぞれ使用条件に適合した車種形式について検討し,その選択及び合理的な車両の代替時期について自動車管理者に報告する。
(燃料油脂,その他資材管理)
第21条 整備管理者等は,燃料,油脂の品質,数量の管理を行い,消費の節減に努める。
2 部品,タイヤ,その他の資材について,品質,数量を適切に管理し合理的な運用を図る。
(点検施設等の管理)
第22条 整備管理者等は,点検整備,洗車に必要な施設設備及び自動車の保管場所の管理を行う。
(整備管理者の研修)
第23条 整備管理者等は,運輸局長から研修を行う旨の通知を受けたときは,当該研修を受けなければならない。
(補助者の指導教育)
第24条 整備管理者は,補助者に対して次の各号に掲げる指導教育を行い,その能力の維持向上に努める。
(1) 本規程の内容及び整備管理者選任前研修の内容
(2) 整備管理者選任後研修修了後には,その内容の周知
(3) 整備管理規程を改正したときは,改正後の内容
(4) 国土交通省等の機関から情報提供を受けたとは,その内容の周知
2 前項第1号にあっては,国土交通省が行う整備管理者選任前研修をあてる。
(指導教育)
第25条 整備管理者等は,自動車整備管理の職務に関する事項について,その周知徹底と知識の向上を図るため,整備要員,運転者その他必要に応じ職員に対して指導教育を行うものとする。
附 則
この訓令は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第12条,第13条,第15条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる