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○土佐清水市情報通信用施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年12月22日規則第33号
土佐清水市情報通信用施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市情報通信用施設の設置及び管理に関する条例(平成20年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(施設の利用)
第2条 条例第4条の規定による施設の使用を許可することができる情報通信事業者とは,土佐清水市情報通信用施設(以下「情報通信用施設」という。)に設置したDSL局を運用しインターネットサービス等を行える事業者とする。
(使用の申込み)
第3条 情報通信用施設を使用しようとする者は,あらかじめ土佐清水市情報通信用施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第4条 市長は,情報通信用施設の使用を許可したときは,土佐清水市情報通信用施設使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用期間)
第5条 使用期間は,許可の日から6年以内とする。ただし,必要に応じ期間を延長することができる。
2 使用期間を更新しようとするときは,使用期間満了の日の2か月前までに書面で申請しなければならない。
(使用財産の維持管理)
第6条 情報通信用施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,使用する財産の維持管理に係る責任を負うものとし,これに要する経費は,使用者が負担する。
(使用上の制限)
第7条 使用者は,使用物件を使用目的以外の用途に供してはならない。
2 使用者は,情報通信用施設の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は,市長と協議しなければならない。
3 前項に規定する使用条件の変更に要する費用は,すべて使用者の負担とする。
4 使用者は,使用物件を第三者に譲渡し,若しくは転貸し,又は担保に供してはならない。
5 市は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取消し,又は変更することができる。
(1) 使用物件を目的に反して使用したとき。
(2) 使用者が使用許可条件に違反したとき。
(原状回復等)
第8条 使用者は,使用許可を取り消されたとき,又は使用期間が満了したときは,自己の負担で,市の指定する期日までに使用物件を原状に回復して,返還しなければならない。ただし,市が特に承認したときは,この限りでない。
2 市は,使用者が原状回復の義務を履行しないときは,使用者の負担において,これを行うことができる。この場合,使用者は何ら異議を申し立てることができない。
3 使用者は,その責めに帰する事由により,使用物件の全部又は一部を滅失若しくは損傷したときは,当該滅失又は損傷による使用物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第7条の規定による使用料の減免を受けようとする使用者は,使用料の減額(免除)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は,使用料の減額又は免除を承認するときは,使用料の減額(免除) 承認通知書(様式第4号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年10月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)



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