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○土佐清水市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年12月28日教委規則第7号
土佐清水市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
(専門員)
第2条 条例第5条に規定する研究員は,教育研究所の業務に従事し補導教員は補導センターの業務に従事するものとする。
(使用の許可)
第3条 教育センターを使用しようとする者は,使用許可申請書(様式1号)により教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第4条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(使用料)
第5条 教育センターの使用料は,無料とする。
(使用の取消及び制限)
第6条 教育委員会は使用者が次の各号のいずれかに該当する時は,その使用を取消,又は使用を制限することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 法令に違反する行為を行ったとき。
(3) 秩序を乱す行為をし,又はするおそれがあるとき。
(4) 教育センターの管理上特に不適当な行為をし,又はするおそれがあるとき。
(原状回復)
第7条 使用者は,その使用を終わったときは,速やかに当該施設を現状に復しなければならない。前条の規定により,使用の取消の処分を受けたときも,同様とする。
(損害賠償)
第8条 教育センターの使用者は,自己の責めに帰すべき理由により,その使用に際して,施設若しくは設備を損傷し,又はその教育センターの物品を亡失し,若しくは損傷したときは,これを修理し,又はその損害を賠償しなければならない。
附 則
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日教委規則第3号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教委規則第7号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日教委規則第7号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式1号(第3条関係)



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