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○土佐清水市うすばえ桜公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年6月30日規則第20号
土佐清水市うすばえ桜公園の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市うすばえ桜公園の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理協定)
第2条 市長は,土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第27号。)第9条第1項の規定により,指定管理者の指定を受けた者と協定書を締結する。
(指定管理者の除外業務)
第3条 指定管理者は,条例第5条の規定による業務の内,うすばえ桜公園内のトイレの維持管理は除くものとする。
(利用料金の設定)
第4条 指定管理者は,条例第6条により利用料金を徴収する時は,様式第1号により利用料金の設定申請を行い,様式第2号により市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年7月1日から施行する。
様式第1号(規則第6条関係)
様式第2号(規則第6条関係)



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