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○土佐清水市水道事業会計規程
平成12年3月31日規程第6号
土佐清水市水道事業会計規程
土佐清水市水道事業会計規程(昭和43年4月1日規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 伝票,帳票及び勘定科目
第1節 伝票,帳票(第6条-第9条)
第2節 特殊簿(第10条・第11条)
第3節 勘定科目(第12条-第14条)
第3章 収入及び支出
第1節 収入(第15条-第24条)
第2節 支出(第25条-第43条)
第4章 預り金及び預り有価証券(第44条-第48条)
第5章 たな卸資産
第1節 通則(第49条・第50条)
第2節 出納(第51条-第59条)
第3節 たな卸(第60条-第64条)
第6章 たな卸資産以外の物品(第65条-第68条)
第7章 固定資産
第1節 通則(第69条)
第2節 取得(第70条-第79条)
第3節 管理及び処分(第80条-第85条)
第4節 減価償却(第86条-第89条)
第8章 引当金(第90条)
第9章 予算(第91条-第96条)
第10章 決算(第97条-第100条)
第11章 契約(第101条)
第12章 セグメント情報の開示(第102条)
第13章 雑則(第103条・第104条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第2条の規定に基づき,法令に定めがあるものを除くほか,土佐清水市水道事業(以下「水道事業」という。)における会計事務の処理に関して,必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等)
第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 市長は,企業出納員に,出納その他の会計事務を地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条の2の規定に基づき委任する。
(企業出納員の交替)
第3条 企業出納員に交替があったときは,前任者は,7日以内に後任者に事務を引き継がなければならない。
2 前項の場合においては,前任者は,交替の日をもって関係帳簿を締め切り,企業出納員事務引継書(第1号様式)を作成して後任者に引き継ぐものとする。この場合において,引継書の写しを市長に提出しなければならない。
3 前任者が死亡その他の理由により,自ら事務を引き継ぐことができない場合は,市長の指定する職員が前任者に代わって事務を引き継がなければならない。
(善管注意義務)
第4条 企業出納員及び現金取扱員は,善良な管理者の注意をもって,現金,その他の資産を取り扱わなければならない。
(金融機関の出納事務取扱い)
第5条 市長は,水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関として指定した金融機関(以下「指定銀行」という。)に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち,収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを土佐清水市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と,収納事務の一部を取り扱わせるものを土佐清水市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票,帳票及び勘定科目
第1節 伝票,帳票
(会計伝票の発行)
第6条 水道事業に係る取引については,その取引の発生のつど,証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
2 前項により原始記録された会計伝票を分類し,整理することにより,水道事業に関する取引の総括簿(総勘定元帳)とする。
(会計伝票の種類)
第7条 会計伝票の種類は,収入伝票,支出伝票及び振替伝票とする。
2 収入伝票は,現金収納の取引について発行する。
3 支出伝票は,現金支払の取引について発行する。
4 振替伝票は,前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の作成)
第8条 会計伝票の起票は,単純取引を単位として作成発行する。
2 複合取引の場合は,その引取要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。
3 過誤その他の理由により取引を取り消し,又は修正しようとするときは,それらの事実に係る取消し,又は修正の会計伝票を発行しなければならない。
(総勘定元帳の作成)
第9条 水道課長は,毎日発行された会計伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付して,勘定科目の節ごとにファイルし,会計伝票の目ごとに月計表に集計記録のうえ,目ごとの月計表に転記することによって総勘定元帳としなければならない。
第2節 特殊簿
(特殊簿の種類及び保管)
第10条 水道事業に関する特殊取引を記録し,整理するため,次の特殊簿を備える。
(1) 貯蔵品出納簿
(2) 固定資産台帳
(3) 企業債台帳
2 前項の簿冊は水道課長が整理し,保管しなければならない。
3 水道課長は,第1項に定めるもののほか,必要に応じ特殊簿を設けることができる。
(特殊簿の記載)
第11条 特殊簿は,会計伝票又は証拠となるべく書類により,正確かつ明瞭に記載しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第12条 水道事業の経理は,損益勘定,資産勘定,負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は,施行規則別表第1号に定めるところによる。
(金銭の出納)
第13条 収入はすべて指定銀行に行わしめ,支払はすべて小切手を振り出して行うものとする。ただし,次の各号に掲げる場合には,企業出納員又は現金取扱員をして,現金の受領又は現金の支払をさせることができる。
(1) 入札保証金の受払をするとき。
(2) 供託金の受払をするとき。
(3) 小切手の受領を拒んだ支払をするとき。
(4) 前渡資金及び精算概算払の精算による戻し入れのとき。
(金額数量等の訂正)
第14条 収支に関する証拠書類の金額,数量等は,訂正することができない。ただし,納入通知書,納付書,伝票,送金通知書及び領収書の首標金額以外の箇所で,やむを得ない場合は,二線を引き,その右側又は上部に正書し,訂正部分に事務の取扱いをする職員が押印しておかなければならない。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第15条 水道課長は,収入の調定をしようとする場合は,振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には,収入伝票)を発行し,収入の根拠,所属年度,収入科目,納入すべき金額,納入義務者等を明らかにした書類を添付し,市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の振替伝票による決裁は,借方票,貸方票をそれぞれ当該勘定科目にファイルした後,決裁票に調定を証する書類を添付して行うものとする。
3 前2項の規定は,収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第16条 水道課長は,前条の規定により収入を調定し,又は収入の調定を更正した場合は,直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし,口頭によって納入の通知をする場合は,この限りでない。
2 前項本文の場合において,納期日の定めのある収入に係る納入通知書については,当該納期日の10日前までに送付しなければならない。
3 企業出納員は,前項の規定による収納金について,指定銀行から収納の翌日までに収納済通知書を徴しなければならない。
(納入通知書の再発行)
第17条 水道課長は,納入通知書を亡失し,若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,すみやかに納入通知書を再発行し,その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第18条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき,水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金集金員」という。)は収入の納付を受けた場合は,直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。
(収納金の取扱い)
第19条 現金取扱員は,現金を収納した場合は,当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に引き継ぐことができる。
2 企業出納員は,前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし,やむを得ない事情がある場合には,翌日に預け入れることができる。
3 収納取扱金融機関は,水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額,納付書の氏名等を記載した収納済通知書を添えて,出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。
4 出納取扱金融機関は,前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を,当該振り替えられた日のうちに,企業出納員に送付しなければならない。
5 前1項の規定は,公金集金人が収入を徴収又は収納した場合について準用する。
(収入伝票の発行等)
第20条 水道課長は,現金を収納したときは,収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し,借方票,貸方票をファイルした後,決裁票に収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。
(過誤納金の還付)
第21条 水道課長は,収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は,当該過誤納金について,過誤納の事由,所属年度,収入科目,還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し,市長の決裁を受けて,その旨を納入者に通知し還付しなければならない。
2 第26条及び第40条の規定は,前項の過誤納金の還付について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第22条 納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は土佐清水市とする。
(証券の支払拒絶等)
第23条 企業出納員,現金取扱員,出納取扱金融機関,収納取扱金融機関及び公金集金員は,納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は,その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は,収入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し,支払いの請求をした場合において,支払の拒絶があったときは,直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに,当該証券を納付した納入義務者に対して,当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において,収納取扱金融機関は,直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は,前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは,直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。
4 第2項の規定は,出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において,同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において,出納取扱金融機関は,企業出納員から払込みを受けた証券については,当該証券を企業出納員に返付し,当該証券の受領証を徴さなければならない。
6 企業出納員は,納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を,出納取扱金融機関から受けた場合は,直ちに振替伝票を発行し,当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受けなければならない。この場合において,企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金集金員が収納したものを含む。)があるときは,直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され,かつ,当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。
7 企業出納員又は出納取扱金融機関等は,第2項前段,第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から,支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は,当該証券の受領証を徴し,これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し,又は時効等により債権が消滅した場合においては,水道課長は,振替伝票を発行し,当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日,金額,収入科目,調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告しなければならない。
第2節 支出
(支出の手続)
第25条 水道課長は,支出の原因となるべき契約その他の行為については,その事由,所属年度,支出科目,金額及び債権者等を記載した文書によって,あらかじめ市長の決裁を受けなければならない。
2 支出しようとする場合は,水道課長は,当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払いを伴う支出にあっては,支出伝票)を発行しなければならない。
(支出伝票の発行)
第26条 水道課長は,支出のうち現金の支払を伴うものについては,債権者の請求書及び前条第1項に規定する文書その他支払に関する証拠となるべき書類に基づいて支出伝票を発行し,借方票,貸方票をファイルした後,決裁票に債権者の請求書等支払に関する証拠書類を添付しなければならない。
2 前項の場合において,債権者の請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することができないものについては,支出調書又は支払義務を証明する文書をもって請求書に代えることができる。
3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において,勘定科目及び支払期日が同一であるときは,第1項の規定にかかわらず債権者をあわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては,債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。
4 企業出納員は債権者の名称又は氏名,勘定科目,支払おうとする金額等を添付書類と照合審査し,誤りがないことを確認して支払をしなければならない。
(資金前渡,概算払及び前金払)
第27条 前項の規定は,資金前渡,概算払及び前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者,概算払を受けた者又は前金払を受けた者は,支払が終わった後,債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後,精算書を作成し,証拠となるべき書類及び残金がある場合には,その残金を添えて,水道課長に提出しなければならない。
3 水道課長は,前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて,振替伝票,収入伝票又は支払伝票を発行し,当該書類を添付しなければならない。
(隔地払)
第28条 企業出納員は,隔地の債権者に支払をする必要があるときは,出納取扱金融機関をして為替の方法によって,送金させることができる。この場合において,債権者の指定する金融機関を支払場所としなければならない。
2 前項の規定により出納取扱金融機関をして送金させるときは,「隔地払」の表示をした小切手を作成するとともに,送金払通知書を作成し,小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
3 企業出納員は,運輸,交通の不便な地方の債権者の請求によりその住所,又は居所に送金する必要があると認めるときは,その住所又は居所に安全,かつ,確実な方法により,小切手又は現金を直接送付することができる。
4 第1項及び前項の規定により送金する場合は,債権者に対して送金通知書を送付しなければならない。
(口座振替の申出)
第29条 債権者は,口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には,債権,振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって,水道課長に申し出なければならない。
(口座振替のできる金融機関)
第30条 出納取扱金融機関のほか,指定銀行に預金口座を設けている債権者には,口座振替の方法により支出することができる。
(口座振替による支出手続)
第31条 企業出納員は,口座振替の方法による支出をしようとする場合は,口座振替通知書を債権者に送付するとともに「口座振替」の表示をした小切手及び口座振替払通知書を作成し,小切手受領書と引換えに出納取扱金融機関に交付しなければならない。
(小切手の振出し)
第32条 企業出納員は,出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。
(使用小切手)
第33条 企業出納員が振り出す小切手は,持参人払い式の小切手とする。ただし,受取人の申し出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は,この限りでない。
(小切手の作成)
第34条 小切手の記載及び押印は,正確,かつ,明瞭にしなければならない。
2 小切手の券面金額の表示は,所定の印字器(チェックライター)を使用し,金額の頭書に「¥」を,末尾には「打ち止めマーク」を付して行わなければならない。
3 前項の規定にかかわらず,印字器を使用することができないときは,漢数字を用い「一」「二」「三」及び「十」の漢字数は,それぞれ「壱」「弐」「参」及び「拾」の字体で表示し,頭書に「金」を,末尾に「円」を記入するとともに,当該小切手には,下方の余白に券面金額に相当する額をアラビア数字であわせて記載しなければならない。
4 企業出納員は,小切手を振り出すときは,当該小切手,原府及び小切手振出済通知書に一会計年度間を通じる連続番号を付さなければならない。
5 書き損じ等により無効とした小切手に付した番号は,使用してはならない。
6 小切手の振出年月日の記載及び押印は,当該小切手を受取人に交付するとき又は出納取扱金融機関に送付するときしなければならない。
7 小切手の券面金額は,訂正してはならない。
8 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには,その訂正を要する部分に二線を引き,その上部に正書し,かつ,上方の余白に「何字訂正」と記載して企業出納員の印を押さなければならない。
9 書き損じ等による小切手を無効とするには,当該小切手に斜線を朱書したうえ「無効」と記載し,そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手の交付及び交付後の検査)
第35条 小切手の交付は,企業出納員が自らしなければならない。ただし,特に必要があるときは,その指定する補助職員に行わせることができる。
2 小切手は,当該小切手の受取人が,正当な受け取りの権限のある者であることを確認したうえでなければ渡してはならない。
3 小切手は,受取人に渡すときでなければ,小切手帳から切り離してはならない。
4 企業出納員は,毎日その振り出した小切手の原簿と当該小切手の受取人の提出した領収書とを照合し,それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。
(小切手振出済通知書)
第36条 企業出納員は,小切手を振り出したときは,原則としてその日に一日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し,出納取扱金融機関に送付しなければならない。
(小切手の支払済報告)
第37条 出納取扱金融機関は,企業出納員の振り出した小切手により支払いを行ったものについて当月分をとりまとめ,支払済通知書により翌日3日までに水道課長に報告しなければならない。
(小切手整理簿)
第38条 企業出納員は,小切手整理簿を備え,毎日小切手振出枚数,小切手の廃棄枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し,整備しなければならない。
(公金の振替)
第39条 企業出納員は,一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は,公金振替書を作成し,出納取扱金融機関に交付しなければならない。
2 出納取扱金融機関は,前項の公金振替書を受けたときは,直ちに振り替えをし,振替済通知書を水道課長に送付しなければならない。
(領収書の徴収)
第40条 企業出納員は,現金による支払又は小切手の振出しをしたときは,債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。
2 前項の場合における債権者の領収印は,請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし,債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は,この限りでない。
(支払小切手の時効)
第41条 水道課長は,支払小切手が時効により消滅した場合は,直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(過誤払金の回収)
第42条 水道事業の支出の支払のうち,過払又は誤払となったものがある場合は,水道課長は,過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。
2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は,前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第43条 水道課長は,債務免除,時効等により債務が消滅した場合は,当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し,市長の決裁を受けなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第44条 水道課長は,保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は,これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ及び払出し)
第45条 預り金の受入れ及び払出しは,水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。
(預り有価証券)
第46条 水道事業の収入に属さない有価証券を保管する場合は,預り有価証券として整理しなければならない。
2 預り有価証券は,安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。
(預り有価証券の受入れ及び還付)
第47条 水道課長は,前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し,当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。
(利札の還付請求)
第48条 水道課長は,預り有価証券について,所有者から利札の還付請求を受けた場合は,市長の決裁を受けて,還付しなければならない。この場合において,水道課長は,受領書を徴さなければならない。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第49条 たな卸資産とは,次の各号に掲げる物品であって,たな卸経理を行うものをいう。
(1) 材料
(2) 量水器
2 前項のたな卸資産の区分の細目は,別に定めるところによる。
(たな卸資産の貯蔵)
第50条 水道課長は,常に水道事業の業務執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するよう努め,かつ,これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第51条 水道課長は,予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を経て,たな卸資産を購入するものとする。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入れ価額)
第52条 たな卸資産の受入れ価格は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては,購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については,適正な見積価額
(検収)
第53条 水道課長は,たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは,遅滞なく検収しなければならない。
(受入れ)
第54条 水道課長は,たな卸資産を受け入れた場合は,入庫伝票及び振替伝票を発行し,振替伝票の借方票,貸方票をファイルした後,決裁入庫伝票により,市長の決裁を受け,入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第55条 たな卸資産の払出価額は,先入先出簿によるものとする。
(払出し)
第56条 水道課長は,使用しようとするたな卸資産の払出しについて,第25条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票の借方票,貸方票をファイルした後,決裁票,出庫伝票により市長の決裁を受け,出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 勘定科目及び予算科目
(4) その他必要と認められる事項
(払出材料の戻し入れ)
第57条 水道課長は,建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は,第54条の規定に準じて受け入れなければならない。
(発生品)
第58条 水道課長は,第49条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は,これを再使用できるものと,不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは第52条第2号及び第54条の規定により受け入れなければならない。
2 前項の規定は,工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第59条 水道課長は,たな卸資産のうち不用となり,又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し,市長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし,買受人がないもの,又は売却価額が売却を要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては,市長の決裁を経てこれを廃棄することができる。
2 前項の規定により不用品を廃棄したときは,水道課長は,直ちに振替伝票を発行しなければならない。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第60条 水道課長は,常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のあるほかの帳簿と照合し,その正確な額の確認に努めなければならない。
(実地たな卸)
第61条 水道課長は,毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか,水道課長は,たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合とその他必要と認められる場合には,随時実地たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は,水道課長は,その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(実地たな卸の立会)
第62条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は,水道課長は,市長の指定するたな卸資産の受け払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第63条 水道課長は,実地たな卸を行った結果を,第61条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて,市長に報告しなければならない。
2 実地たな卸の結果,現品に不足があることを発見した場合は,水道課長は,その原因及び現状を調査し,前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第64条 水道課長は,実地たな卸の結果,総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは,たな卸表に基づき,振替伝票を発行して市長の決裁を得,これを修正しなければならない。
第6章 たな卸資産以外の物品
(直購入)
第65条 水道課長は,消耗品,消耗工具,器具及び備品並びに第49条第1項各号に掲げる物品のうち,購入後直ちに使用する予定のもの,又は第78条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に直ちに使用する予定のものを,市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
2 第52条第2号及び第54条の規定は,前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。
(物品の管理)
第66条 水道課長は,第49条第1項第1号及び第2号に掲げるたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において,あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
2 水道課長は,物品整理簿を備えて物品の数量,使用の状況等を記録整理しなければならない。
(事故報告)
第67条 水道課長は,天災その他の事由により物品が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,すみやかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。
(不用物品の処分)
第68条 水道課長は,物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを,第59条の規定に準じて売却し,又は廃棄しなければならない。
第7章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第69条 固定資産とは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産

土地

建物及び付属設備

構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

機械及び装置並びにその他の付属設備

自動車その他の陸上運搬具

工具,器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が十万円以上のものに限る。)

リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって,当該リース物件がイからヘまでに掲げるものである場合に限る。)

建設仮勘定(ロからヘまでに掲げる資産であって,事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

有形資産であって,有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

水利権

借地権

地上権

特許権

施設利用権

リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって,当該リース物件がロからホまでに掲げるものである場合に限る。)

その他の無形資産であって,無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

出資金

長期貸付金

基金

その他の固定資産であって,投資その他の資産に属する資産とすべきもの

有形固定資産若しくは無形固定資産,流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得
(取得価額)
第70条 固定資産の取得価額は,次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については,購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については,当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与,贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては,公正な評価額
(購入)
第71条 固定資産を購入しようとするときは,第25条第1項の規定にかかわらず,水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 固定資産の明細(土地については地番,地目及び地積,建物については所在する位置,構造,種目及び床面積,その他の財産については数量等を記載すること)
(3) 相手方の住所及び氏名
(4) 購入しようとする事由
(5) 予定価格及びその単価
(6) 予算科目及び予算額
(7) 契約の方法
(8) 土地物件の場合,質券,抵当権,貸借権その他物上負担の有無
(9) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により,添付書類の一部を省略することができる。
(1) 購入しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面
(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は,その土地の使用承諾書
(3) 関係図面
(4) 評価調書
(5) 契約書案
(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案
(7) その他参考となる書類
(交換)
第72条 固定資産を交換しようとするときは,水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称,種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) 交換の期日
(5) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には,次の書類を添付しなければならない。ただし,財産の性質により,添付書類の一部を省略することができる。
(1) 交換により取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録を証する書面
(2) 関係図面
(3) 評価調書
(4) 契約書案
(5) その他参考となる書類
(無償譲り受け)
第73条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは,水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 見積価額(無形固定資産を除く)
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には,譲り受けようとする固定資産の図面のその他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第74条 建設改良工事を施行しようとする場合は,水道課長は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には,設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検収)
第75条 第53条の規定は,固定資産を取得する場合に準用する。
(取得の報告)
第76条 水道課長は,固定資産を取得した場合は,遅滞なく市長の決裁を受けるとともに,振替伝票を発行しなければならない。
2 前項の場合においては,水道課長は,法令の定めるところに従って,遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第77条 建設改良工事が完成した場合は,水道課長は,すみやかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合において,水道課長は,適正な基準に従って間接費を配賦し,工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第78条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは,建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は,水道課長は,すみやかに建設仮勘定の精算を行い,振替伝票を発行して市長の決裁を受けるとともに,固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。
(整理勘定)
第79条 予算第4条に定める資本的収入,支出については,前条の規定にかかわらず,整理勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の整理勘定は,年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は,前項の場合について準用する。
第3節 管理及び処分
(管理)
第80条 水道課長は,その管理に属する固定資産が,常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し,固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し,少なくとも年1回固定資産の実態を照合し,その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(事故報告)
第81条 水道課長は,天災その他の事由により水道事業の固定資産が滅失し,亡失し,又は損傷を受けた場合は,遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。
(資本的支出)
第82条 水道課長は,固定資産について支出した金額で次の各号の一に該当するものは,これを資本的支出として取り扱わなければならない。
(1) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得のときにおいて,これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長せしめる部分に対応する金額
(2) 当該支出金額のうち,その支出により,当該固定資産の取得のときにおいて,これについて通常の管理又は修理をなす場合に予測されるその支出をなしたときにおける当該固定資産の価額を増加せしめる部分に対応する金額
(売却等)
第83条 水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,又は廃棄しようとする場合は,次の各号に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し,撤去し,又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は,当該固定資産が著しく損傷を受けていること,その他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第84条 水道課長は,機械,器具,その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること,その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては,市長の決裁を受けて,再使用できるものと不用となり,又は使用に耐えなくなったものとに区分し,再使用できるものは,第52条第2号及び第54条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は,固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(売却等に関する報告)
第85条 水道課長は,固定資産を売却し,撤去し,廃棄し,又は用途を廃止した場合は,遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第86条 固定資産の減価償却は,次条の規定によるものを除くほか,定額法によって取得の翌年度から行う。
(取替法による資産)
第87条 有形固定資産のうち,量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は,取替資産として経理する。
(特別償却率)
第88条 償却資産のうち,直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は,施行規則第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に百分の五十の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。
(1) 量水器
(減価償却の特例)
第89条 有形固定資産について,帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において,施行規則第15条第3項の規定により,帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は,水道課長は,あらかじめその旨及び年数について市長の決裁を受けなければならない。
第8章 引当金
(退職給付引当金の計上方法)
第90条 退職給付引当金の計上は,簡便法(当該事業年度の末日において水道課専任職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。
第9章 予算
(予算原案作成方針)
第91条 水道課長は,11月30日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の土佐清水市長への送付)
第92条 水道課長は,予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を1月末日までに市長に送付するものとする。
なお,予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は,間接法によるものとする。
(予算の執行)
第93条 水道課長は,企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款,項,目,節に区分して作成し,市長の決裁を受けて執行するものとする。
2 水道課長は,前項の予算執行計画に定める款,項,目,節を変更して執行しようとする場合には,その科目の名称及び金額,変更の理由等を記載した文書によって,市長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
第94条 水道課長は,予算の定めるところにより流用しようとする場合には,その科目の名称及び金額,流用しようとする理由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は,予備費を使用しようとする場合について準用する。
(予備費超過の支出)
第95条 水道課長は,法第24条第2項の規定に基づき,業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において,増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な金額に使用しようとするときは,使用しようとする経費の名称,金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。
2 水道課長は,現金支出を伴わない経費について,必要がある場合において,予算に定める金額を超えて支出するときは,前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第96条 水道課長は,予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち,年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては,繰越計算書(継続費に係るものにあっては,継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は,支出予算の金額のうち,年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし,避けがたい事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて,翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。
第10章 決算
(決算の作成)
第97条 水道事業の決算の調製に関する事務は,水道課長が行う。
(決算整理)
第98条 水道課長は,毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により,次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳票の締切)
第99条 水道課長は,前条の規定により決算整理を行った後,各帳票の勘定の締切りを行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第100条 水道課長は,毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成して市長の決裁を受けなければならない。
なお,キャッシュ・フロー計算書の作成は,予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告者
(12) 基金運用状況調書
第11章 契約
(契約)
第101条 契約に関する事項については,法令又は他の規則に定めるものを除くほか,土佐清水市契約規則(昭和59年規則第1号)を準用するものとする。
第12章 セグメント情報の開示
第102条 報告セグメントの区分については,水道事業とし,開示事項については,営業収益,営業費用,営業損益金額,経常損益金額,資産,負債,その他の項目(他会計繰入金,減価償却費,特別損失,減損損失,固定資産の増加,地方公営企業法第17条の2第1項第1号に定める経費)の金額とする。
第13章 雑則
(経理状況の報告)
第103条 水道課長は,毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し,翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。
(帳簿等の様式)
第104条 この規程の施行について必要な帳簿等の様式は,次に掲げるものを除き,別にこれを定める。
企業出納員引継書 様式第1号
附 則
この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月31日規程第1号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第104条関係)



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