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○土佐清水市消防団員被服貸与規程
昭和53年11月1日規程第4号
土佐清水市消防団員被服貸与規程
(目的)
第1条 この規程は,別に定めるもののほか,本市消防団員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。
(被服の貸与を受ける団員等)
第2条 被服の貸与を受ける団員並びに貸与する被服の品目及び貸与の期間は,別表第1のとおりとする。
(被服の貸与の方法)
第3条 この規程による被服は,現品で貸与する。
(被服の管理)
第4条 被服の貸与を受けた団員は,善良に管理しこれを着用並びに保管しなければならない。
2 被服の維持補修に要する費用は,貸与を受けた団員の負担とする。
(被服を亡失又は破損したときの処置)
第5条 被服の貸与を受けた団員は,その被服を亡失し,又は使用に耐えない程度に破損したときには,ただちにその旨を所属部長を経て団長に届出なければならない。
2 前項に規定する亡失又は破損がやむを得ない事由によるものと認められるときは,更に貸与することができる。
(被服の返納及び無償支給)
第6条 被服の貸与を受けた団員が,死亡により現に職務に服さなくなつた場合は返納することを要しない。
2 団員が退職した場合は,当該部長の責任においてこれを返納するものとする。
(被服貸与台帳の整備)
第7条 団員に被服を貸与し,又は第5条及び第6条の規程により被服の異動が生じた場合は,別表第2(被服貸与台帳)の所定の事項に記入し,台帳を整備しなければならない。
附 則
この規程は,昭和53年11月1日から適用する。
附 則(平成15年3月31日規程第3号)
この規程は,平成15年4月1日から施行する。
別表第1

貸与を受ける団員

貸与される品名

数量

貸与の期間

土佐清水市消防団

甲種衣

使用に耐える期間

活動服

雨衣

ゴム長

アポロキャップ

別表第2
被服貸与台帳



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