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題名等
本則
制定附則
改正附則
附 則(昭和44年3月25日条例第30号)
附 則(昭和45年12月22日条例第38号)
附 則(昭和47年12月27日条例第31号)
附 則(昭和49年5月4日条例第35号)
附 則(昭和49年12月27日条例第58号)
附 則(昭和50年12月20日条例第37号)
附 則(昭和61年12月26日条例第30号)
附 則(昭和62年12月25日条例第25号)
附 則(平成元年7月3日条例第47号)
附 則(平成元年12月27日条例第60号)
附 則(平成4年3月31日条例第7号)
附 則(平成4年12月24日条例第36号)
附 則(平成7年3月24日条例第8号)
附 則(平成7年12月25日条例第37号)
附 則(平成11年12月24日条例第34号)
附 則(平成13年3月27日条例第11号)
附 則(平成13年12月26日条例第42号)
附 則(平成14年3月27日条例第9号)
附 則(平成14年12月24日条例第45号)
附 則(平成16年3月31日条例第17号)
附 則(平成18年3月27日条例第21号)
附 則(平成21年11月30日条例第35号)
附 則(平成27年3月20日条例第17号)
附 則(令和元年9月30日条例第21号)
附 則(令和2年3月30日条例第6号)
附 則(令和2年3月30日条例第13号)
附 則(令和4年10月25日条例第28号)
第1条(施行期日)
第2条(勤務延長に関する経過措置)
第3条(定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第4条
第5条(令和3年改正法附則第8条第3項の条例で定める職及び年齢)
第6条(令和3年改正法附則第8条第4項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第22条の4第4項の条例で定める職及び年齢)
第7条(令和3年改正法附則第8条第5項の条例で定める職並びに条例で定める者及び職員)
第8条(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第9条(令和3年改正法附則第2条第3項に規定する条例で定める年齢)
第10条(改正後の土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第11条
第12条(改正後の土佐清水市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第13条(改正後の技能職員の給与の種類及び基準に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第14条(改正後の土佐清水市職員の退職手当に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第15条(改正後の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第16条(改正後の職員の育児休業等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
第17条(改正後の土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例における暫定再任用職員に関する経過措置)
附 則(令和6年3月29日条例第8号)|
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