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○土佐清水市議会事務局処務規程
令和8年3月25日議会訓令第1号
土佐清水市議会事務局処務規程
(趣旨)
第1条 この訓令は,土佐清水市議会事務局設置条例(昭和29年条例第18号)第3条の規定に基づき,土佐清水市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。),事務局長補佐(以下「補佐」という。)を置く。
2 事務局に庶務係及び議事係を設け,係長を置く。
(事務分掌)
第3条 庶務係の事務分掌は,次のとおりとする。
公印の管理に関すること。
職員の人事,服務及び研修に関すること。
文書の収受,発送及び整理保存並びに図書の保管に関すること。
予算その他の経理に関すること。
議員の報酬及び費用弁償に関すること。
議員の身分及び福利厚生に関すること。
議員共済会に関すること。
議長会及び関係団体に関すること。
議会関係施設の管理に関すること。
物品の購入及び管理に関すること。
儀式,交際及び渉外に関すること。
その他議事係の所管に属しないこと。
2 議事係の事務分掌は,次のとおりとする。
本会議及び協議会に関すること。
請願及び陳情に関すること。
議案の取扱いに関すること。
委員会に関すること。
公聴会に関すること。
本会議及び委員会並びに協議会の記録に関すること。
条例,規則,規程等の制定,改廃及び関係法令の調査,研究に関すること。
議案又は市政の調査に関すること。
議会の広報に関すること。
その他議事に関すること。
3 局長は,必要と認めるときは,前項の規定にかかわらず,臨時に分掌以外の事務をさせることができる。
(職務)
第4条 局長は,議長の命を受け,事務を掌理し,所属の職員を指揮監督する。
2 補佐は,上司の命を受け,事務について局長を補佐し,局長に事故あるときは,その職務を代理する。
3 係長は,上司の命を受け,所管の事務を所掌し,所属の職員を指揮監督する。
4 前2項に規定する職員以外の職員は,上司の命を受け,事務に従事する。
(決裁)
第5条 議会の事務は,局長を経て,議長の決裁を受けなければならない。ただし,軽易なものについては,議長は,局長に専決させることができる。
(専決事項)
第6条 前条ただし書の規定により局長の専決できる事項は,土佐清水市事務専決規程(平成10年規程第2号)に規定する主管課長等の共通専決事項の例による。
(準用)
第7条 事務局の文書,服務,物品その他の事務の処理については,この訓令に定めるもののほか,土佐清水市の関係規定を準用する。
附 則
この訓令は,令和8年4月1日から施行する。



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