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○土佐清水市職員の時差出勤に関する規程
令和8年3月27日訓令第7号
土佐清水市職員の時差出勤に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,職員の健康管理,ワークライフバランスの推進,公務能率の向上及び時間外勤務の縮減に資するため,職員の時差出勤に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤」とは,土佐清水市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(令和7年10月1日条例第22号)第4条第2項に定める1日の勤務時間を変更せず,始業若しくは終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げることにより土佐清水市職員の勤務時間等に関する規程(平成21年4月30日規程第1号)第2条に規定する勤務時間と異なる時間帯に勤務することをいう。
(時差出勤命令)
第3条 所属長は,次の号に該当する場合においては,別表に定める勤務時間及び休憩時間の区分により職員(会計年度任用職員を除く。以下同じ。)に対して時差出勤を命じることができる。
(1) 公務の運営上必要と認められるとき。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規程は,令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

時差A

午前6時30分から午後3時15分まで

土佐清水市職員の勤務時間等に関する規程第2条に定める休憩時間

時差B

午前7時30分から午後4時15分まで

時差C

午前9時30分から午後6時15分まで

時差D

午前10時30分から午後7時15分まで




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