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○土佐清水市空家等対策の推進に関する条例施行規則
令和8年7月31日規則第21号
土佐清水市空家等対策の推進に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び土佐清水市市空家等対策の推進に関する条例(令和8年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は,法及び条例において使用する用語の例による。
(管理不全空家等及び特定空家等の認定)
第3条 市長は,条例第6条の規定により管理不全空家等の認定を行った場合は,当該管理不全空家等の所有者等に対し,管理不全空家等認定通知書(様式第1号)により,通知するものとする。
2 前項の規定による通知を行った場合において,空家等の状態が改善され,管理不全空家等でなくなったと認められるときは,当該所有者等に対し管理不全空家等認定取消通知書(様式第1号の2)により,通知するものとする。
3 市長は,条例第8条の規定により特定空家等の認定を行った場合は,当該特定空家等の所有者等に対し,特定空家等認定通知書(様式第2号)により,通知するものとする。
4 前項の規定による通知を行った場合において,空家等の状態が改善され,特定空家等でなくなったと認められるときは,当該所有者等に対し特定空家等認定取消通知書(様式第2号の2)により,通知するものとする。
(助言又は指導)
第4条 法第13条第1項に規定する管理不全空家等の所有者に対する指導は,管理不全空家等に係る指導書(様式第3号)により行うものとする。
2 法第22条第1項に規定する特定空家等の所有者等に対する助言又は指導は,特定空家等に係る助言・指導書(様式第4号)により行うものとする。
(勧告)
第5条 法第13条第2項に規定する管理不全空家等の所有者に対する勧告は,管理不全空家等に係る勧告書(様式第5号)により行うものとする。
2 法第22条第2項に規定する特定空家等の所有者等に対する勧告は,特定空家等に係る勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(命令)
第6条 法第22条第3項に規定する命令は,命令書(様式第7号)により行うものとする。
(命令に係る事前手続等)
第7条 法第22条第4項に規定する通知は,命令に係る事前通知書(様式第8号)により行うものとし,通知に対する意見は,命令に係る事前通知に対する意見書(様式第9号)により行うものとする。
2 法第22条第5項に規定する請求は,命令に係る事前通知に対する意見聴取請求書(様式第10号)により行うものとする。
3 法第22条第7項に規定する通知は,命令に係る事前通知書に対する意見聴取通知書(様式第11号)により行うものとする。
(標識)
第8条 法第22条第13項に規定する標識は,標識(様式第12号)を設置することとし,公示は次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 土佐清水市公告式条例(昭和29年条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法
(2) インターネットの利用による方法
(3) その他市長が必要と認める方法
(行政代執行,略式代執行及び緊急代執行)
第9条 法第22条第9項に規定する代執行は,あらかじめ戒告書(様式第13号)により戒告し,当該戒告によってもなお指定の義務を履行しない者に対し,代執行令書(様式第14号)により通知して行うものとする。
2 前項の代執行の執行責任者は,本人であることを示す証票として,執行責任者証(様式第15号)を携帯し,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
3 法第22条第10項の規定による公告は,次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 土佐清水市公告式条例第2条第2項に規定する掲示場への掲示による方法
(2) インターネットの利用による方法
4 法第22条第10項の規定による略式代執行又は同条第11項の規定による緊急代執行の執行責任者は,本人であることを示す証票として,執行責任者証(様式第15号の2)を携帯し,関係人の請求があるときは,これを提示しなければならない。
(緊急安全措置)
第10条 条例第13条第3項の通知は,空家等に関する緊急安全措置実施通知書(様式第16号)により行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第1号の2(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第2号の2(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第7条関係)
様式第12号(第8条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第9条関係)
様式第15号(第9条関係)

様式第15号の2(第9条関係)

様式第16号(第10条関係)



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