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○土佐清水市ふるさと元気寄附金条例施行規則
令和8年3月27日規則第8号
土佐清水市ふるさと元気寄附金条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市ふるさと元気寄附金条例(令和8年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 条例第6条に規定する寄附金(以下「寄附金」という。)は,別途定める寄附申込書又は市長が指定する専用のウェブサイトの入力フォームにより受け付けるものとする。ただし,市長が特に認める場合は,他の方法により受け付けることができる。
2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,寄附の受入れを拒否し,又は収受した寄附金を返還することができる。
(1) 公序良俗に反するものと認められる場合
(2) 前号に定めるもののほか,市長が特に認める場合
3 市長は,前項の規定による拒否又は返還をした場合は,その理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄附金台帳の作成)
第3条 市長は,寄附金の適正な管理を図るため,寄附金台帳を整備するものとする。
(事業の報告)
第4条 市長は,毎年度の運用状況について,広報紙及びホームページで報告しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 土佐清水市ふるさと元気基金条例施行規則(平成21年3月23日規則第2号)は,廃止する。



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