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○土佐清水市空家等対策の推進に関する条例
令和8年7月31日条例第17号
土佐清水市空家等対策の推進に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,空家等の適正管理及び有効活用に関し,市,所有者等及び市民等の役割及び責務を明らかにするとともに,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか,空家等対策の推進に関し必要な事項を定めることにより,市民の良好な住環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。
(1) 所有者等 法第5条に規定する所有者等をいう。
(2) 市民等 市民及び市内で就労し,又は就学する者,自治会その他の地域の活動に取り組む団体並びに市内で事業を営むものをいう。
(3) 空家等 法第2条第1項に規定する空家等をいう。
(4) 特定空家等 法第2条第2項に規定する特定空家等をいう。
(5) 管理不全空家等 法第13条第1項に規定する管理不全空家等をいう。
(市の責務)
第3条 市は,第1条の目的を達成するために空家台帳を整備するとともに,空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため,空家等対策計画を策定する。
2 市は,空家等の適切な管理を促進するため,所有者等に対し,情報の提供,助言その他必要な援助を行うものとする。
3 市は,空家等の利活用を促進するため,所有者等に対し,情報を提供し必要な支援を行うものとする。
4 市長は,市民等から管理不全な状態にあると推測される空家等に係る相談を受けた場合には,速やかに調査を行い,状況の改善を図るため必要な対応を行うものとする。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は,所有又は管理する空家等を適正に維持管理しなければならない。
2 所有者等は,市が空家等対策計画に基づき実施する施策に協力するよう努めなければならない。
(市民等の役割)
第5条 市民等は,空家等が地域に及ぼす影響を地域全体の課題として認識し,市が空家等対策計画に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。
(管理不全空家等の認定)
第6条 市長は,空家等について調査を行った結果,管理不全空家等に該当すると認められる場合は,管理不全空家等に認定する。
(管理不全空家等に対する指導及び勧告)
第7条 管理不全空家等の所有者等に対する指導については,法第13条第1項に定めるところによる。
2 管理不全空家等の所有者等に対する勧告については,法第13条第2項に定めるところによる。
(特定空家等の認定)
第8条 市長は,空家等について調査を行った結果,当該空家等が特定空家等に該当すると認められる場合は,特定空家等に認定する。
(特定空家等に対する助言又は指導及び勧告)
第9条 市長は,特定空家等の所有者等に対する助言又は指導については,法第22条第1項に定めるところによる。
2 特定空家等の所有者等に対する勧告については,法第22条第2項に定めるところによる。
(特定空家等に対する命令)
第10条 特定空家等の所有者等に対する命令については,法第22条第3項から第7項まで及び第15項に定めるところによる。
(公示)
第11条 前条に規定する命令をした場合における公示については,法第22条第13項及び第14項に定めるところによる。
(行政代執行法の適用)
第12条 第10条に規定する命令をした場合における当該命令に係る措置の履行の確保については,法第22条第9項に定めるところによる。
2 第10条の規定による命令を行う時間的余裕がない場合における当該命令に係る措置の履行の確保については,法第22条第11項に定めるところによる。
(緊急安全措置)
第13条 市長は,保安上著しく危険な状態の空家等について,公共の安全を確保するため緊急の必要がある場合には,その危害等を予防し,又はその拡大を防ぐため,必要な最小限度の措置をとることができる。
2 市長は,前項の措置をとったときは,当該措置に要した費用を所有者等から徴収することができる。
3 市長は,第1項の措置をとったときは,当該措置に係る空家等の所在地及び当該措置の内容を所有者等に通知するものとする。
4 前項の規定による通知は,所有者等を確知することができないときは,前項に規定する内容を告示することをもってこれに代えることができる。
(民事による解決との関係)
第14条 この条例の規定は,空家等に関する紛争の当事者が,民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(関係機関との連携)
第15条 市長は,警察その他の関係機関と連携し,必要があると認めるときは,情報の提供その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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