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○土佐清水市ふるさと元気寄附金条例
令和8年3月24日条例第6号
土佐清水市ふるさと元気寄附金条例
(目的)
第1条 この条例は,土佐清水市を応援したいという思いの寄附金を財源として,元気なまちづくりに資することを目的とする。
(事業の区分)
第2条 寄附金を財源として行う事業は,次のとおりとする。
(1) ふるさとの海・山・川の元気応援事業(環境・防災)
(2) 教育環境日本一!事業(教育)
(3) 土佐清水まるごと元気応援事業(地域活性化)
(4) 足摺遍路道等保存事業(歴史・文化)
(5) 市長におまかせ!事業(その他)
(寄附金の管理運用)
第3条 前条に掲げる事業の財源に充てるために寄附者から収受した寄附金は,土佐清水市ふるさと元気基金により管理運用する。
2 前項の規定にかかわらず,市長は,必要があると認められるときは,寄附金を基金として積み立てることなく,直接前条に掲げる事業の財源に充てることができるものとする。
(寄附を運用する事業の指定等)
第4条 寄附者は,寄附金を運用する事業をあらかじめ第2条各号の事業から指定できるものとする。
2 この条例に基づいて収受した寄附金のうち前項に規定する事業の指定がないものについては,市長が事業の指定を行うものとする。
(情報公開)
第5条 市長は,寄附者からその寄附金の使途について情報公開の請求があった場合は,速やかに情報公開しなければならない。
(寄附金の受入れ)
第6条 寄附金の受入れについては,随時行うものとする。
(運用状況の公表)
第7条 市長は,この条例の運用状況について,毎年度公表しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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