○宿泊型多文化共生コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例
令和8年2月2日条例第1号
宿泊型多文化共生コミュニティ施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 土佐清水市(以下「市」という。)の高等学校教育の振興に資するとともに,地域における多様な担い手の育成や確保及び交流人口の拡大を図るため,宿泊型多文化共生コミュニティ施設(以下「コミュニティ施設」という。)を設置する。
(名称)
第2条 コミュニティ施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 みらいコミュニティ Tosashimizu Base
位置 土佐清水市大岐2835番地29
2 コミュニティ施設の愛称は,みらコミとする。
(コミュニティ施設の構成)
第3条 コミュニティ施設は,次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 寄宿舎
(2) 地域交流学習室
(3) eスポーツルーム
(4) アニメ・マンガ図書館
(5) 合宿所
(寄宿舎の構成等)
第4条 寄宿舎は,次に掲げる施設をもって構成する。
(1) 居住スペース
(2) 食堂
(3) 調理室
2 寄宿舎の愛称は,ジンベイとする。
(休館日)
第5条 コミュニティ施設の休館日は,次のとおりとする。
(1) 寄宿舎12月29日から翌年1月3日までの間及び高知県立清水高等学校(以下「清水高校」という。)の学校閉庁日
(2) 地域交流学習室及び合宿所 土佐清水市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)第1条各号に掲げる日
(3) eスポーツルーム及びアニメ・マンガ図書館 火曜日及び水曜日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)に当たる場合は,その翌日以降の日のうち休日に当たらない最初の日)並びに12月29日から翌年1月3日までの間
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
3 第1項第2号及び第3号の規定にかかわらず,市又は市の機関が使用する場合は,この限りでない。
(開館時間)
第6条 第3条第2号から第4号に掲げる施設の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,市又は市の機関が使用する場合は,この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,開館時間を変更することができる。
(使用の許可等)
第7条 コミュニティ施設を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 寄宿舎を使用することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 清水高校に在学している者又は入学が決定している者のうち,通学が困難であると認められる者
(2) その他市長が必要と認める者
3 合宿所を使用することができる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 小学校,中学校,高等学校等,大学等の児童又は生徒及びこれらの引率者
(2) 青少年団体等の構成員及びその指導者
(3) その他市長が必要と認める者
4 市長は,第1項の許可を与える場合において,コミュニティ施設の管理運営上必要があると認めるときは,その使用について条件を付すことができる。
5 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,コミュニティ施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とした催し等を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。
(5) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は,使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の禁止を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により施設が使用できなくなったとき。
(4) その他市の事業の執行上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 前条第5項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(使用料の納付等)
第9条 使用者は,別表に定める使用料を規則で定める期日までに納付しなければならない。
2 市長は,公益上の必要その他特別の理由があると認めるときは,使用料を減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 既に納付された使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
4 使用料に係る督促,強制執行等の取扱いについては,土佐清水市債権管理条例(平成25年条例第33号)の規定を適用する。
(目的外使用の禁止)
第10条 使用者は,許可を受けた目的外に施設を使用し,又は使用する権利を譲渡し,若しくは転貸してはならない。
(行為の制限等)
第11条 コミュニティ施設及びその敷地においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の使用者及び地域住民に迷惑を及ぼし,又は及ぼすおそれがあること。
(2) 喫煙又は火気を使用すること。
(3) 施設又は設備器具等を損傷し,若しくは滅失し,又はそのおそれがあること。
(4) 宗教の普及,勧誘,儀式,その他これに類すること。
(5) 政治活動のための演説会,研修会,その他これに類すること。
(6) その他コミュニティ施設の管理運営に支障を及ぼすこと。
2 市長は,前項の規定に違反し,又はそのおそれがある者に対し,行為の中止又はコミュニティ施設及びその敷地からの退去を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は,その使用を終了したときは,直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 施設又は設備器具等を損傷し,又は滅失した者は,市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第8条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については,市は賠償の責めを負わない。
(職員の立入り)
第14条 使用者は,コミュニティ施設を管理する職員が職務上立ち入るときは,これを拒むことができない。
(指定管理者による管理)
第15条 市長は,コミュニティ施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)にコミュニティ施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定手続等)
第16条 指定管理者の指定手続等は,土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第27号)(以下「指定管理条例」という。)の規定による。
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は,法令,条例,規則その他市長が必要と認める基準に従い,コミュニティ施設の管理を行うものとする。
2 指定管理者は,次条第1項各号に掲げる業務の実施に伴い取得した個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 次条第1項各号に掲げる業務に従事している者又は従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者が行う業務)
第18条 指定管理者は,次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティ施設の維持管理に関する業務
(2) コミュニティ施設の運営に関する業務
(3) コミュニティ施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) その他コミュニティ施設の管理運営に関し市長が必要と認める業務
2 前項の業務内容については,指定管理条例第9条に規定する協定書により定めるものとする。
3 指定管理者は,部分的な業務を除き管理に係る業務を一括して第三者に再委託することができない。
(利用料金の収受等)
第19条 市長は,利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。
2 利用料金は,別表に定める額の範囲内において,指定管理者があらかじめ市長の承認を得て,定めるものとする。
3 指定管理者は,前項の承認を得たときは,その旨及び当該利用料金の額を公表しなければならない。
4 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て定める基準により,利用料金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
5 既に納付された利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が特別の理由があると認めるときは,市長の承認を得て定める基準により,その全部又は一部を返還することができる。
(指定管理者に管理を行わせる場合における読替え)
第20条 コミュニティ施設の管理を指定管理者が行う場合において,第6条から第8条まで及び第10条から第14条までの規定の適用については,第6条第2項中「市長」とあるのは「第15条の規定により管理を行うもの(以下「指定管理者という。」)」と,第7条,第8条,第11条及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と,第7条,第8条及び第10条中「使用」とあるのは「利用」と,第10条から第14条まで「使用者」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
(委任)
第21条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 寄宿舎の使用許可に関する手続その他の準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
(経過措置)
3 指定管理者にコミュニティ施設の管理を行わせる場合において,当該業務を行わせる日前に,この条例の規定により市長がした許可その他の行為又は市長に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は,この条例の規定により指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。
別表(第9条関係)
施設名 | 単位 | 使用料の額 (1室につき) |
寄宿舎(個室) | 1月 | 50,000円 |
寄宿舎(半個室) | 1月 | 45,000円 |
地域交流学習室 | 1時間 | 500円 |
合宿所 | 1泊 | 12,000円 |
備考
1 上記の使用料の額には,消費税及び地方消費税に相当する額を含む。
2 寄宿舎(個室)及び寄宿舎(半個室)の使用料の額には,光熱水費及び規則で定める範囲で提供する食事の費用を含む。
3 寄宿者(個室)又は寄宿舎(半個室)の使用者が居住スペースの使用を終了した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,規則の定めるところにより,その月の使用料を日割りによって計算することができる。
4 第7条第2項第2号に規定する者が寄宿舎を1日単位で使用する場合の使用料の額は,上記の額に100分の3を乗じて得た額とする。
5 市外に住所を有する者又は市外に事務所又は事業所を有する法人等が地域交流学習室を使用する場合の使用料の額は,上記の額に100分の140を乗じて得た額とする。