○土佐清水市こども家庭センター設置要綱
令和7年3月21日教育委員会告示第1号
土佐清水市こども家庭センター設置要綱
(設置及び目的)
(実施主体)
第2条 こども家庭センターの実施主体は,土佐清水市とする。
(名称及び位置)
第3条 こども家庭センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
(1) 名称 土佐清水市こども家庭センター
(2) 位置 土佐清水市栄町6番13号
(設置場所)
第4条 こども家庭センターは,教育センター及び健康推進課が合同で設置する。
(職員の配置)
第5条 こども家庭センターには,センター長,統括支援員及びその他必要な職員を置く。
2 センター長は,教育センター所長をもって充てる。
3 統括支援員は,教育センター所長と健康推進課長が合意した上で,センター長が指名する職員をもって充てる。
4 こども家庭センターの職員は,教育センター職員のうちから教育センター所長が指名する職員及び健康推進課職員のうちから健康推進課長が指名する職員をもって充てる。
(センター長の役割)
第6条 センター長は,妊娠期からの切れ目ない支援を行うため,母子保健機能及び児童福祉機能の一元的な管理を行うための適切な指揮命令を行う。
(統括支援員の役割)
第7条 統括支援員は,市内に在住する全ての子育て世帯及びその児童並びに妊産婦が,切れ目なく必要な母子保健・児童福祉に係る包括的支援を受けることができるよう,実務面の中核となる業務マネジメントを行う。
(センター長の指揮命令権)
第8条 児童福祉機能及び母子保健機能の一元的な管理を行うため,センター長は,教育センター所長及び健康推進課長の権限を侵さない範囲で,統括支援員に指揮命令を行うことができる。
(業務内容)
第9条 こども家庭センターは,市内に在住する全ての子育て世帯及びその児童並びに妊産婦を対象として,母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項に掲げる業務を行う。
2 こども家庭センターは,前項に掲げる業務を行うに当たって,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の3第1項に規定する地域子育て相談機関と密接に連携を図るものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,令和7年4月1日から施行する。
(土佐清水市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)
2 土佐清水市子育て世代包括支援センター事業実施要綱は,廃止する。
(土佐清水市子ども家庭センター連絡協議会設置要綱の廃止)
3 土佐清水市子ども家庭センター連絡協議会設置要綱は,廃止する。
(土佐清水市子ども家庭総合支援拠点設置要綱の廃止)
4 土佐清水市子ども家庭総合支援拠点設置要綱は,廃止する。