○土佐清水市水門・陸こう等操作規則
令和7年10月1日規則第20号
土佐清水市水門・陸こう等操作規則
(目的)
第1条 この操作規則は,海岸法第14条の2第1項の規定に基づき,海岸法施行規則第5条の5及び第5条の6で定めるところにより,土佐清水市が管理する陸こう等(以下「操作施設」という。)の適切な操作及び操作に従事する者(以下「操作従事者」という。)の安全の確保を図るために必要な事項を定め,もって津波,高潮等による被害の発生を防止することを目的とする。
(定義)
第2条 この操作規則において使用する用語は,特別の定めのある場合を除くほか,海岸法(昭和31年法律第101号),海岸法施行令(昭和31年11月7日政令第332号)及び海岸法施行規則(昭和31年11月10日農林省・運輸省・建設省令第1号)において使用する用語の例による。
(操作施設)
第3条 操作施設(常時閉鎖施設を除く)は
別表第1に定める。
(開閉の基準)
第4条 操作施設の開閉の基準は,次の各号に定める。
(1) 大津波警報又は津波警報(以下「津波警報等」という。)が発表され,南海トラフ地震と思われる長く,強い揺れを感じた場合は,閉鎖操作は行わない。
(2) 津波警報等が発表され,津波到達予測時間までに別に定める操作と避難に要する時間が確保できる場合については,閉鎖操作を行うものとする。
(3) 津波注意報が発表され,津波到達予測時間までに別に定める操作と避難に要する時間が確保できる場合は,閉鎖操作を行うものとする。ただし,津波高によっては海水が進入せず被害が発生しないと認められる場合は,閉鎖操作は行わない。
(4) 高潮警報,波浪警報が発表されたときは,閉鎖操作を行うものとする。ただし,海水が進入せず被害が発生しないと認められる場合は,閉鎖操作は行わない。
2 開放操作の基準は,次の各号に定める。
(1) 津波警報等および津波注意報が解除されたときは,開放操作を行う。
(2) 高潮警報,波浪警報が解除されたときは,開放操作を行う。
3 前2項の規定にかかわらず,操作従事者の安全が確保されない場合は,閉鎖操作又は開門操作を行わない。
(操作の方法)
第5条 操作施設ごとに定められた方法により,操作を行う。
2 操作施設の操作は,原則,2人以上の組で行うものとする。
3 操作従事者は,操作施設の操作が完了した場合,直ちに海岸管理者に報告するものとする。
4 操作従事者は,操作施設の開閉ができない場合,操作施設の異常を発見した場合は,直ちに海岸管理者に報告を行うものとする。ただし,やむを得ない事情により,報告することができないときはこの限りではない。
(操作従事者の安全の確保)
第6条 操作従事者は,南海トラフ地震と思われる,長く強い揺れを感じた場合は,操作施設の閉鎖操作は行わず,安全な場所に避難するものとする。
2 遠地地震等で気象庁の発表する津波到達予測時間までに,操作と避難に要する時間が確保できない場合は,操作を行わず又は中止し,安全な場所に避難するものとする。
3 前2項に定めるほか,操作従事者は,自身の安全が確保されないと判断する場合は,安全な場所に避難するものとする。
4 操作従事者が安全に操作・避難する際の操作・避難経路及び避難場所並びに操作と避難に要する時間は,別に定める。ただし,避難経路の支障その他の災害時の状況によっては,この限りではない。
(施設の操作の訓練)
第7条 操作施設の操作の訓練を現地において,定期的に行うものとする。
2 前項の訓練は,海岸管理者と操作従事者が参加したものでなければならない。
3 第1項に規定する訓練により,津波,高潮等の被害の防止又は操作従事者の安全の確保のために必要があると認める場合は,操作規則を変更するものとする。
(操作施設の点検及び整備等)
第8条 操作従事者は,操作施設の設備点検及び開閉確認等を年2回以上行うものとする。
2 開閉確認等で異常を発見した場合は,直ちに海岸管理者に報告し,指示を受けるものとする。
(施設の操作の際にとるべき措置に関する事項)
第9条 操作施設の操作の際には,通行する車両や船舶,人がいないことを確認し操作を行うものとする。
(雑則)
第10条 土佐清水市長は,この規則を施行するために必要がある場合には,操作施設ごとの操作実施要領を定めることができる。
附 則
この操作規則は,令和7年10月1日より施行する。
別表第1