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○土佐清水市職員の地域手当に関する規則
令和7年4月1日規則第17号
土佐清水市職員の地域手当に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「条例」という。)第11条の3第1項の規定に基づき,地域手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給地域等)
第2条 条例第11条の3第1項の規則で定める地域及び同条第2項の規則で定める割合は,次に掲げる地域及び割合とする。
(1) 東京都の特別区 100分の20
(2) 滋賀県大津市 100分の8
附 則
この土佐清水市職員の地域手当に関する規則は,令和7年4月1日から施行する。



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