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○土佐清水市議会議員の報酬等の支給の一時差止め等に関する条例
令和7年11月27日条例第27号
土佐清水市議会議員の報酬等の支給の一時差止め等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,土佐清水市議会議員報酬及び費用弁償支給条例(平成20年条例第21号。以下「議員報酬条例」という。)及び土佐清水市議会議員に対する期末手当の支給に関する条例(昭和31年条例第19号。以下「議員期末手当条例」という。)の規定による議会の議長,副議長,委員長及び議員(以下「議員等」という。)の報酬及び期末手当の支給を一時差し止めること等に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の一時差止め)
第2条 議員等が,刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕,拘留その他の身体の拘束を受けたときは,議員報酬条例第2条の規定にかかわらず,当該身体の拘束を受けた日から身体の拘束を解かれる日までの期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る議員等の議員報酬の支給を差し止める。ただし,逮捕等期間の始期が議員報酬を支給する日の直前であることその他の理由により当該議員報酬の支給を一時差し止めることができない場合は,この限りでない。
2 前項の規定により一時差し止める議員報酬の額は,各月における逮捕等期間の日数に応じて,当該逮捕等期間の属する月の現日数(月の初日から同月末日までの間において議員等の職に就いていない期間があるときは,当該議員等の職に就いていない期間の日数を現日数から差し引いた日数)を基礎として日割りにより計算して得た額とする。
3 第1項の規定により議員報酬の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた議員等が,次の各号のいずれかに該当するに至った場合は,速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,一時差止処分を受けた者が,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し,現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた議員等について,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(2) 一時差止処分を受けた議員等が,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し無罪の裁判(無罪の裁判と同様の効果を有するものを含む。)が確定した場合
(3) 一時差止処分を受けた議員等が,当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく身体を拘束する処分を受けた日から起算して1年を経過した場合
(議員報酬の不支給)
第3条 議員等が,次の各号のいずれかに該当する場合は,議員報酬条例第2条から第5条までの規定にかかわらず,当該各号に定める期間に係る議員等の議員報酬を支給しない。
(1) 刑事事件に関し有罪の裁判が確定した場合 逮捕等期間
(2) 刑事事件の刑の執行のため刑事施設に拘置された場合 当該刑事施設に拘置された期間
(3) 刑事事件に関し罰金又は過料の言渡しを受け,これを完納しないことにより労役場に留置された場合 当該労役場に留置された期間
2 前項の規定により支給しないこととする議員報酬の額は,各月における前項各号に定める期間の日数に応じて,当該各号に定める期間の属する月の現日数(月の初日から同月末日までの間において議員等の職に就いていない期間があるときは,当該議員等の職に就いていない期間の日数を現日数から差し引いた日数)を基礎として日割りにより計算して得た額とする。
3 前各項の規定により支給しないこととする議員報酬のうち,既に支給された議員報酬があるときは,議員等は,これを返納しなければならない。
(期末手当の支給の一時差止め)
第4条 議員等に,基準日(議員期末手当条例第2条に規定する基準日をいう。以下同じ。)以前6か月以内の期間において逮捕等期間があるときは,同条の規定にかかわらず,当該逮捕等期間に係る議員等の期末手当の支給を一時差し止める。
2 前項の規定により一時差し止める期末手当の額は,各基準日に係る期末手当のうち,当該逮捕等期間(当該基準日以前6か月以内に係る期間に限る。)の日数に応じて,当該基準日以前6か月の期間の現日数(当該基準日以前6か月の期間の初日から同期間の末日までの間において議員等の職に就いていない期間があるときは,当該議員等の職に就いていない期間の日数を現日数から差し引いた日数)を基礎として日割りにより計算して得た額とする。
3 第2条第3項の規定は,期末手当の支給を一時差し止める処分の取消しについて準用する。この場合において,同項中「議員報酬」とあるのは「期末手当」と,同項第3号中「身体を拘束する処分を受けた日」とあるのは「当該一時差止処分に係る期末手当の基準日」と読み替えるものとする。
(期末手当の不支給)
第5条 議員等(基準日前1か月以内に退職し,又は死亡した者を含む。)が第3条第1項各号のいずれかに該当する場合は,議員報酬条例第6条の規定にかかわらず,当該各号に定める期間の議員等の期末手当を支給しない。
2 前項の規定により支給しないこととする期末手当の額は,各基準日以前6か月以内に係る第3条第1項各号に定める期間の日数に応じて,当該各号に定める期間の属する基準日以前6か月の現日数(当該基準日以前6か月の期間の初日から同期間の末日までの間において議員等の職に就いていない期間があるときは,当該議員等の職に就いていない期間の日数を現日数から差し引いた日数)を基礎として日割りにより計算して得た額とする。
3 前各項の規定により支給しないこととする期末手当のうち,既に支給された期末手当があるときは,議員等は,これを返納しなければならない。
(端数計算)
第6条 この条例の規定により計算した議員等の議員報酬又は期末手当の額に1円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条及び第4条の規定は,この条例の施行日以後の逮捕等期間に係る議員等の議員報酬又は期末手当について,第3条及び第5条の規定は,同日以後の第3条第1項各号に定める期間に係る議員等の議員報酬又は期末手当について適用する。



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