○土佐清水市広報紙の折り込み配布物の取扱いに関する要領
令和6年10月31日訓令第13号
土佐清水市広報紙の折り込み配布物の取扱いに関する要領
(趣旨)
第1条 この要領は,本市が発行する広報紙(以下「広報とさしみず」という。)に折込んで配布するチラシや回覧,ポスター(以下「折り込み配布物」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(折り込み配布物の基準)
第2条 折り込み配布物の内容は,次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市の施策,事業又はその成果を目的としているもの
(2) 市が主催,共催又は後援をしているもの
(3) 指定管理者が管理する本市の施設において,指定管理者が行う自主事業のうち,当該施設の利用の活性化に資するもの
(4) 市民又は主たる活動場所が市内である団体等が主催する事業であって,事業の目的が市民の健康,福祉の増進,市の教育,文化及びスポーツの普及向上,商工業等の振興に寄与するものであり,かつ,公益性のあるものと認められるもので,営利を目的としないもの
(5) 国,地方公共団体又はその機関が作成したもの
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が認めるもの
2 次の各号のいずれかに該当するものは,折り込み配布物として取り扱わないものとする。
(1) 公共性又は公益性を損なうおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反すると認められるもの
(3) 市政運営に支障を及ぼすおそれのあるもの
(4) 社会問題についての主義主張又は係争中の事件に関するもの
(5) 市民を対象としていないもの
(6) 対象が特定少数の市民又は地域に限定されるもの
(7) 営利活動の宣伝又は広告になるもの
(8) 宗教的な活動を目的とするもの
(9) 趣旨,内容,問合せ先,責任の所在等が明確でないもの
(10) 前各号に掲げるもののほか,市長が不適当と認めるもの
(折り込み配布物の仕様)
第3条 規格,形状,重量等について通常の広報とさしみずの配布方法による配布に支障を来すおそれのあるときは,折り込み配布物として取り扱わないものとする。
(搬入の条件)
第4条 折り込み配布物は,地区ごとに仕分し,それぞれ配布する部数を記載したものを添付した上で,市広報配布予定日の二日前までに市が指定する場所に搬入するものとする。
附 則
この訓令は,公布の日から施行する。