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○土佐清水市消防本部車両運行管理規程
令和5年7月31日消防本部訓令第2号
土佐清水市消防本部車両運行管理規程
(目的)
第1条 この訓令は,土佐清水市自動車管理規程(平成20年規程第11号)に定めるもののほか,土佐清水市消防本部及び土佐清水市消防団が所管する消防自動車,救急自動車及びその他の消防の用に供する車両の適正な管理,使用及び効率的な運行を図ることを目的として必要な事項を定める。
(用語の意義)
第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 緊急自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する車両をいう。
(2) 車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。
(3) 車両管理者 車両を保管し又は使用する本部警防係の長をいう。
(4) 運行管理者 緊急自動車等を運行する消防隊長をいう。
(5) 安全運転管理者 法第74条の3に規定する安全運転管理者をいう。
(6) 機関員 運転免許証を有する消防吏員で,緊急自動車の運転に関する教育を受けた者のうちから,消防長の承認を得て機関員として任命された者をいう。
(7) 運転者 運転免許証を有する職員で消防長の承認を受けたものをいう。
(車両管理責任者)
第3条 本部に車両管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,消防次長をもって充てる。
(管理責任者の職務)
第4条 管理責任者の職務は,次のとおりとする。
(1) 機関員に対する指導監督に関すること。
(2) 車両の日常点検整備に関すること。
(3) 車両の定期点検整備に関すること。
(4) 車両の運行管理に関すること。
(5) 車両の保管に関すること。
(6) その他車両及び車庫の管理に関すること。
(運行管理者の職務)
第5条 運行管理者は,次に掲げる職務を行う。
(1) 緊急自動車等の運行計画及び配車に関すること。
(2) 機関員の指名について所属長に報告すること。
(3) 緊急自動車等の管理状況等を把握するため,車両点検表に点検結果等を機関員等に記録させ提出させること。
(4) その他緊急自動車等の運行に関すること。
(安全運転管理者等)
第6条 安全運転管理者は,運転者の交通安全教育及び自動車の安全運転確保に必要な業務を行うため,法第74条の3第7項に掲げる権限を有するほか,この訓令に定める業務を行うために必要な権限を有するものとする。
2 安全運転管理者は,消防署長をもって充てる。
(緊急自動車の運行管理)
第7条 運行管理者は,連続出動等により機関員等に労務負担が集中するなど,指名した機関員が正常な運転ができないと判断されるときは,速やかに交代させるなど,緊急自動車の安全運行に配慮しなければならない。
(機関員等)
第8条 機関員は,担当車両等を適正に運行管理し,当該車両等の整備及び保守に努めなければならない。
2 緊急自動車等の機関員等は,緊急走行及びその他の走行において,法その他の関係法令の諸規定に従い,細心の注意をもって運転するとともに,次の事項に留意する。
(1) 道路状況及び天候などを十分に考慮して,安全運転に努めなければならない。
(2) 車両使用中はみだりに車両を離れてはならない。ただし,やむを得ず離れる場合には,停車保持,盗難防止,無線連絡等の必要な措置を講じなければならない。
(3) 緊急走行中に,信号機の表示する信号が停止等を表示し又は見通しの悪い交差点等に進入しようとするときは,徐行又は一旦停止して他の交通の安全を確認し進入しなければならない。
(4) 疾病,けが,疲労その他の理由により正常な運転に支障がある場合には,その旨運行管理者に申し出ること。
(緊急自動車の運転資格)
第9条 緊急自動車を運転するときは,自動車の種類に応じた運転免許のほか,次の資格を必要とする。
(1) 普通自動車の場合は,各種運転免許のいずれかを取得後通算して2年以上であり,運行管理者が特に認めた者とする。
(2) 普通自動車以外の場合は,満年齢が21歳以上で各種運転免許のいずれかを取得後通算して3年以上であり,運行管理者が特に認めた者とする。
(3) 前各号に掲げる通算期間は,免許の効力が停止されていた期間を除く。
(車両等台帳)
第10条 車両管理者は,車両等の整備状況その他必要事項を記入して整理保管するため,その所管する車両台帳(第1号様式)を作成しなければならない。
(点検,検査及び整備)
第11条 緊急自動車等の点検,検査及び整備に関する業務は,消防本部警防係を主管とし,車両法第48条の規定による定期点検整備のほか,随時必要な点検及び整備の実施や同法第58条の規定による検査,車庫や格納位置の管理に従事し,機関員等が安全に運転できるよう緊急自動車等の機能及び状態の万全な確保に努めなければならない。
(日常点検)
第12条 緊急自動車等の日常の点検は,関係法令に定めのあるもののほか,次により実施しなければならない。
(1) 交替時点検 車両法第47条の2に基づき,勤務交代時又は始業時に行う消防車両等の点検を,車両点検日誌の項目に従い実施するもの
(2) 使用後点検 各種災害出場等から帰署したときは,使用車両等の点検を前号に準じて実施するもの
(3) 毎週点検 毎週曜日を定め消防車両の機能,外観等の点検を実施するとともに,車両積載資機材の動作確認等の点検を点検記録簿の項目に従い実施するもの
2 前項第3号に掲げる点検では,車両積載資機材のうち定期的な点検が必要と認められる資機材を定めて点検を行うものとする。
(整備及び修理)
第13条 機関員等は,車両等の整備又は修理の必要があるときは,運行管理者に報告するとともに,車両管理者に報告しなければならない。
2 車両管理者は,前項の報告を受けたときは,故障等の状態を把握し適切に措置しなければならない。
(運転日誌等)
第14条 緊急自動車等の運転者は,車両の運行実績と状況を土佐清水市自動車管理規程(平成20年規程第11号。以下「管理規程」という。)に定める車両運転記録簿に記載し,当該月末に所属長に報告しなければならない。
2 管理規程第6条第3項及び第7条第2項に規定する酒気帯びの有無の確認後の記録については,前項の車両運転記録簿によらず,その内容を酒気帯び確認表(第2号様式)に記録し保管しなければならない。
(点検整備記録簿の保存)
第15条 車両管理者等は,点検整備の実施結果として,点検結果記録簿及び車両点検表を保存しなければならない。
2 日常点検に係る記録については3年,点検整備記録簿及びその写し等については自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第4条に基づき3年間,それぞれ保存する。
(使用規制)
第16条 緊急自動車等は,必要な消防業務に関する目的以外に使用してはならない。ただし,消防長が必要と認め許可した場合には,この限りでない。
(燃料,油脂,その他資材管理)
第17条 運行管理者は,燃料,油脂の品質,数量の管理を行い,計画的な使用のもと節減に努める。
2 運行管理者は,部品,タイヤ,その他の資材について,品質及び数量を適切に管理し合理的な運用を図る。
3 緊急自動車等の装着タイヤの摩耗劣化等による事故防止については,車両法によるもののほか,次の各号により整備及び交換するものとする。
(1) 使用開始後5年以上経過したタイヤについては,継続使用に適しているかの点検をおこなうこと。
(2) 交換時期については,活動への影響と安全性を重視し,摩耗,劣化等のいかんを問わず,次のとおりとする。
ア 冬用タイヤ以外のタイヤについては,製造後10年が経過したもの
イ 冬用タイヤについては,製造後3年が経過したもの
(安全管理)
第18条 所属長は,緊急自動車等の交通事故等防止のため必要な研修等を実施し,安全管理の徹底に努めなければならない。
2 前項の対策によるほか,気象状況等により事故発生の危険が大きいと認められるときは,事故防止のため適切な措置を講じなければならない。
3 走行訓練等の実車指導を行わせる場合は,指導のため機関員経験年数5年以上の者を同乗させ実施しなければならない。
(同乗者の任務)
第19条 緊急自動車等の運行の間,当該車両の同乗者は,次に掲げる事項について運転者を補助しなければならない。
(1) 交通信号,道路標識,表示及び他の交通に対する注意
(2) 本部指令及び他の車両間の無線交信等
(3) 車両が後退するとき又は狭い場所等を進行するとき。
(4) 前各号のほか,運転者から依頼された運行上必要な事項
(事故発生時の処置)
第20条 機関員等は,事故が発生した場合,土佐清水市職員運転者服務規程(令和元年訓令第20号)第5条の規定によるもののほか,運行管理者の指示によらなければならない。
2 機関員等は,事故が発生したときは,管理規程第13条に定める自動車事故報告書により消防長及び市長に報告しなければならない。
(耐用年数等)
第21条 緊急自動車等の耐用年数は,次のとおりとし,車両ごとに計画的な更新を行うものとする。ただし,車両の劣化程度や使用頻度等を総合的に判断し,期間を短縮又は延長することができるものとする。
(1) 消防ポンプ自動車及び水槽付ポンプ自動車 おおむね25年又は機関運転5,000時間
(2) 救助工作車 おおむね25年又は機関運転5,000時間
(3) 高規格救急自動車 おおむね15年又は走行距離15万キロメートル
(4) 指令車 おおむね25年
(5) 査察・作業用自動車(軽) おおむね25年
(6) 小型動力ポンプ付積載車 おおむね25年
(委任)
第22条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は消防長が別に定める。
附 則
この訓令は,令和5年9月1日から施行する。
第1号様式(第14条関係)
第2号様式(第13条関係)



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