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○土佐清水市消防団員懲戒委員会規程
令和5年3月14日消防本部訓令第1号
土佐清水市消防団員懲戒委員会規程
(設置)
第1条 土佐清水市消防団員の定員等に関する条例(昭和41年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定による団員の懲戒処分の適正な執行を期するため,土佐清水市消防団員懲戒委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は,委員長,副委員長及び委員で組織する。
2 委員は,消防団役員のうちから消防団長が指名する者,消防長,消防次長とする。
3 委員が事実の直接の関係者であるときは,審議に参加することはできない。
第3条 委員長は消防団副団長とし,副委員長は委員長が委員のうちからあらかじめ指名しておくものとする。
第4条 委員長は,会務を統括し会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は,消防団長から懲戒に関する事項について諮問されたときは,委員会を招集しなければならない。
2 委員会は,委員長又は副委員長を含め5人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係者等の弁明等)
第6条 委員会は,対象団員から申立てがあった場合は,委員会において口頭又は書面により意見を述べる機会を与えなければならない。
2 委員会は,必要がある場合は,関係者及びそれ以外の者を参考人として出席を求め,説明又は報告を聴くことができる。
(答申)
第7条 委員長は,審議が終了したときは,その結果を消防団長に答申しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,消防本部総務係において行う。
(雑則)
第9条 条例第5条の規定に基づく分限処分について消防団長が必要と認めたときは,この規程を準用する。
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会に関して必要な事項は委員長が定める。
附 則
この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
様式(第6条関係)



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