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○土佐清水市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月31日条例第5号
土佐清水市個人情報の保護に関する法律施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。
(費用負担)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は,無料とする。ただし,法第87条第1項の規定による保有個人情報の写しの交付を受ける者は,土佐清水市手数料条例(平成12年条例第15号)第2条第26号に定める額の費用を負担しなければならない。
2 前項ただし書の費用は,当該写しの交付を受ける前に納付しなければならない。
3 実施機関は,保有個人情報の写しの交付を受ける者が,同条例第5条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当すると認める場合には,第1項ただし書の規定にかかわらず,保有個人情報の写しの交付に係る費用負担の額を減額し,又は免除することができる。
4 政令第28条第4項の規定による保有個人情報の写しの送付費用は,実費とする。
(個人情報の適正な取扱いの確保)
第4条 実施機関は,次のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,土佐清水市情報公開条例(平成11年条例第2号)第14条に規定する土佐清水市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,法及び政令並びにこの条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 土佐清水市個人情報保護条例(平成15年条例第28号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行前に旧条例第18条又は第22条による請求,若しくは旧条例第27条による申出がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示,適正処理については,なお従前の例による。
(旧条例の廃止に伴う罰則)
4 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧条例第2条第4項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5項に規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行の際現に旧条例第15条第1項の委託を受けた者,若しくは同項の個人情報を取り扱う業務を行わせることとされた指定管理者(以下「受託者等」という。)が行う個人情報を取り扱う業務に従事している者又はこの条例の施行前において従事していた者
5 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人情報を,この条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 この条例の施行前において旧条例第28条に規定する個人情報保護運営審議会の委員であった者が,この条例の施行後に旧条例第28条第6項の規定に違反して秘密を漏らしたときは,1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
7 この条例の施行後において,次の各項のいずれかに該当する者が,その業務に関して,附則第4項又は第5項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その団体又は人に対しても各本項の罰金刑を科する。
(1) 受託者等である団体の代表者若しくは管理人又は代理人,使用人その他の従業者
(2) 受託者等である人の代理人,使用人その他の従業者
8 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には,その代表者又は管理人が,その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
9 旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。
(土佐清水市情報公開条例の一部改正)
10 土佐清水市情報公開条例(平成11年条例第2号)の一部を次のように改正する。
第6条に次のただし書を加える。
ただし,第1号に掲げる情報(死者に関するものに限る。)にあっては,実施機関が定めるところによる場合は,この限りでない。
第6条第1号エ中「氏名」の次に「((ア)に掲げる者にあっては,公にすることにより個人の権利利益を害するおそれがあるものとして実施機関が定める者の氏名を除く。)」を加える。
(土佐清水市みんなでまちづくり条例の一部改正)
第16条中「土佐清水市個人情報保護条例(平成15年条例第28号)」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」に改める。



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