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○土佐清水市高度無線環境整備推進事業基金条例
令和5年3月31日条例第4号
土佐清水市高度無線環境整備推進事業基金条例
(設置)
第1条 土佐清水市情報通信基盤整備事業において,高知県地域情報化推進交付金を活用するため,土佐清水市高度無線環境整備推進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる金額は,市が交付を受ける高知県地域情報化推進交付金の額から,必要な経費を控除した額とする。
2 基金の運用から生ずる利益は,全て基金に積み立てるものとする。
3 前2項に規定する積立ては,毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第5条 市長は高度無線環境の整備推進に要した経費に関連する市債の償還の財源に充てる場合に限り,基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理及び運用に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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