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○土佐清水市立学校教職員の服務に関する規則
令和3年1月26日教育委員会規則第1号
土佐清水市立学校教職員の服務に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和35年教育委員会規則第1号。以下「管理運営規則」という。)第27条の規定に基づき,教育委員会の所管に属する学校の教職員の服務に関して,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 校長,教員及び事務職員をいう。
(2) 教員 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第2条第2項に規定する教員をいう。
(3) 休暇 公立学校職員の勤務時間,休日及び休暇に関する規則(平成6年高知県人事委員会規則第48号)に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇をいう。
(4) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日,土曜日及び日曜日をいう。
(服務の原則)
第3条 職員は,市民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実,公正にかつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願い,届け,報告等の提出手続)
第4条 職員が,この規則に基づいて教育長に提出する願い,届け,報告等は,特別の定めがあるもののほか,全て校長を経由しなければならない。
(教育職員の業務量の適切な管理等)
第5条 教育委員会は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下この条において「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は,教育職員が児童生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い,一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には,前項の規定にかかわらず,教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた勤務時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
3 前項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。
(勤務場所を離れる場合)
第6条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は,勤務時間中授業その他の理由により,所定の勤務場所を離れるときは,校長又は校長の指定する職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
(研修)
第7条 教員は,教特法第22条第2項の規定により,研修を受けようとするときは,あらかじめ研修の日時及び場所並びに研修の内容を明示した研修承認申請書を校長に提出しなければならない。
(有給休暇の取扱い)
第8条 職員が休暇を得ようとするときは,あらかじめ休暇承認者の承認を受けなければならない。
2 職員は,疾病,災害その他やむを得ない理由により,事前に休暇の手続をとれないときは,その勤務しなかった日から休日及び週休日を除いて3日以内にその理由を付して,休暇承認者に承認を求めなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,校長が定める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。



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