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○海ギャラテラスの設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年12月27日規則第29号
海ギャラテラスの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,海ギャラテラスの設置及び管理に関する条例(令和3年条例第28号。以下「条例」という。)の規定に基づき,海ギャラテラスの管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 条例第8条第1項の規定による施設の利用の許可を受けようとするものは,指定管理者に対して,指定管理者が別に定める利用許可申請書を提出しなければならない。
2 指定管理者は,前項の規定による申請があった場合において,利用の許可をするときは指定管理者が別に定める利用許可書を当該申請をした者に交付し,利用の許可をしないときはその旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(利用料金の納付)
第3条 利用者は,条例第9条第2項の規定による利用料金を指定管理者が別に定める方法によって納付しなければならない。
(利用料金の減免)
第4条 条例第9条第3項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は,指定管理者が別に定める利用料金減額(免除)承認申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は,あらかじめ市長の承認を得て,利用料金の減額又は免除を承認するときは,指定管理者が別に定める利用料金減額(免除)承認通知書を当該申請をしたものに交付するものとする。
(利用料金の返還)
第5条 条例第9条第4項の規定により指定管理者が利用料金を返還することができる場合は,次に掲げる場合とする。
(1) 天災その他不可抗力により,利用することができなくなった場合
(2) 施設の管理運営上の理由により,利用することができなくなった場合
(3) その他,市長又は指定管理者が特に必要と認める場合
2 利用料金の返還を受けようとする者は,指定管理者が別に定める利用料金返還請求書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用者の制限)
第6条 市長又は指定管理者は,条例第10条第1項に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する者に対し,施設の利用を禁止又は退去させることができる。
(1) 他人に迷惑又は危害若しくは威圧を加えるおそれのある者
(2) 建物,設備,備品及び展示物等を毀損させるおそれのある者
(3) その他管理運営上支障があると認められる者
(管理上の立入り)
第7条 利用者は,指定管理者が施設,設備等の管理その他職務上の必要により当該利用に係る施設に立ち入る場合は,これを拒むことができない。
(設備の制限)
第8条 利用者は,海ギャラテラスの施設に特別の設備をし,又は設備に変更を加えてはならない。ただし,指定管理者の許可を受けたときは,この限りでない。
(原状回復の義務)
第9条 利用者は,利用が終わったとき又は条例第10条第1項の規定に基づき利用の許可を取り消され,若しくは利用を停止されたときは,直ちに当該利用に係る施設,設備等を原状に回復し,海ギャラテラスの関係職員の点検を受けなければならない。ただし,指定管理者が特に認めたときは,この限りでない。
(適用)
第10条 条例第14条の規定により,海ギャラテラスの管理を指定管理者が行うことができない場合においては次に定めるとおりとする。
2 第2条から第5条及び第7条から前条中「指定管理者」とあるのは「市長」と,第3条から第5条中「利用料金」とあるのは「使用料」と,第3条及び第6条から前条中「利用者」とあるのは「使用者」と,第2条,第5条から第7条及び前条中「利用」とあるのは「使用」と読み替えるものとする。
3 第2条第1項の利用の許可を受ける者については,海ギャラテラス使用許可申請書(別記様式第1号)を,第4条第1項の減免(免除)申請を受ける者については,海ギャラテラス減額(免除)申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
4 第2条第2項の利用の許可については,海ギャラテラス使用許可書(別記様式第3号)を,第4条第2項の承認通知書については,海ギャラテラス使用料減額(免除)承認通知書(別記様式第4号)を市長が当該申請をした者に交付する。
5 第5条第2項の返還請求をする者については,海ギャラテラス使用料還付請求書(別記様式第5号)において市長に請求し,海ギャラテラス使用料還付決定通知書(別記様式第6号)において決定通知をするものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は,令和4年3月1日から施行する。
別記様式第1号(第10条関係)
別記様式第2号(第10条関係)
別記様式第3号(第10条関係)
別記様式第4号(第10条関係)
別記様式第5号(第10条関係)
別記様式第6号(第10条関係)



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