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○宿泊温泉施設足摺テルメの設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年10月1日規則第26号
宿泊温泉施設足摺テルメの設置及び管理に関する条例施行規則
宿泊温泉施設足摺テルメの設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年規則第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は,宿泊温泉施設足摺テルメの設置及び管理に関する条例(令和3年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(遵守事項)
第2条 足摺テルメを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設,設備,備品等(以下「施設等」という。)を損傷し,又は滅失しないこと。
(2) 火災予防に注意すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,管理上不適当と認められる行為をしないこと。
(施設の管理)
第3条 指定管理者は,次の各号に定めるところにより施設等の管理をしなければならない。
(1) 施設等の管理は,常に最善の注意を払い,補修・改修若しくは補充の必要が生じた場合は,市長と協議して速やかに措置しなければならない。
(2) 足摺テルメは,設置目的に従って健全かつ明朗な雰囲気と必要な秩序維持に努めなければならない。
(3) 足摺テルメの施設等及びその周辺の環境衛生に留意するとともに,火災,盗難,伝染性の疾病等の非常災害(以下「非常事態」という。)の防止に万全を期さなければならない。
(4) 非常事態が発生した場合は,速やかに利用者の安全を図ると共に,関係機関に連絡し,被害を最小限にとどめるよう努めなければならない。
(食事料等)
第4条 条例第9条に定める利用料のほか,1泊2食の基本の食事料,会食等については,市長の承認を得て別に定める。
(利用時間等)
第5条 足摺テルメの利用時間は,指定管理者が市長と協議して定める。
2 指定管理者は,管理運営上必要があると認めるときは,市長の承認を得て足摺テルメの休業日を定めることができる。
(帳簿等の整備)
第6条 指定管理者は,次の帳簿等を備えるものとする。
(1) 宿泊者名簿
(2) 収支月計表
(3) 備品台帳
(4) その他足摺テルメの管理に必要な書類
(指定管理者の原状回復義務)
第7条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき又は土佐清水市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第27号)第11条第1項の規定により指定を取り消され,若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは,その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規則は,公布の日から施行する。



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