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○土佐清水市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
令和3年12月27日条例第27号
土佐清水市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画であって土佐清水市が定めるもの(以下「持続的発展計画」という。)に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において,持続的発展計画において振興すべき業種として定められた製造業,情報サービス業等,農林水産物等販売業(法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。以下同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい,建物及びその附属設備にあっては改修(増築,改築,修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の範囲)
第2条 市長は,法第2条第2項の規定による公示の日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に,産業振興促進区域内において,持続的発展計画において振興すべき業種として定められた租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表の第1号の中欄又は第45条第3項の表の第1号の中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表の第1号の下欄又は第45条第3項の表の第1号の下欄の規定の適用を受けるものであって,取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額以上のもの(以下「特別償却設備」という。)の取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(以下「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をした者について,当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後において取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。
(1) 製造業又は旅館業500万円(資本金の額等が5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円とし,資本金の額等が1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円とする。)
(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業500万円
2 前項の規定による課税免除の期間は,固定資産税を課すべきこととなる最初の年度以後3か年度とする。
(課税免除の申請)
第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は,新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。
2 市長は,前項の規定による申請があった場合において必要があると認めるときは,当該申請に係る事項について調査することができる。
(課税免除の取消し等)
第4条 市長は,課税免除を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは,当該課税免除を取り消し,又は当該課税免除に係る固定資産税の全部又は一部を納付させることができる。
(1) 第2条第1項の規定による課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 偽りその他不正の行為により課税免除を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に不適当と認めたとき。
(課税免除措置の承継)
第5条 課税免除を受けている者の事業が承継された場合において,特別償却設備が引き続き事業の用に供されているときは,当該特別償却設備に対して課する固定資産税の課税免除の措置は,その残余の期間に限り,承継者に対して行うことができる。
2 前項の規定により承継者が引き続き課税免除を受けようとするときは,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用する。
(固定資産税の課税免除に関する条例の廃止)
2 固定資産税の課税免除に関する条例(平成2年条例第28号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 令和3年3月31日までに旧条例第2条に規定する設備を新設し,又は増設した者に係る固定資産税の課税免除に関する旧条例の規定は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。
附 則(令和4年8月31日条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は,令和4年4月1日から適用する。



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