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○土佐清水市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
令和3年3月30日条例第4号
土佐清水市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例
土佐清水市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成27年条例第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第59条第1項第1号,第115条の22第2項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項の規定に基づき,指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は,法で使用する用語の例による。
(指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の要件)
第3条 法第115条の22第2項第1号に規定する条例で定める者は,法人とする。
2 前項の法人の役員等は,土佐清水市暴力団排除条例(平成22年条例第31号)第2条第2号に規定する暴力団員であってはならない。
(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第4条 法第59条第1項第1号並びに第115条の24第1項及び第2項に規定する条例で定める基準は,この条例に特別の定めのあるものを除くほか,指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「指定介護予防支援等事業基準」という。)に定めるところによる。
2 前項の場合における指定介護予防支援等事業基準第28条第2項の規定の適用については,同項中「2年間」とあるのは,「5年間」とする。
3 指定介護予防支援事業者は,事業の運営に当たっては,土佐清水市暴力団排除条例(平成22年条例第31号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してはならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,令和3年4月1日から施行する。



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