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○土佐清水市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例
令和3年3月30日条例第3号
土佐清水市飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例
(設置)
第1条 災害時の消火活動,人命救助及び物資の輸送又は緊急患者の搬送等を行う消防・防災ヘリコプター等(以下「ヘリコプター」という。)の離着陸施設として飛行場外離着陸場(以下「ヘリポート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ヘリポートの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

土佐清水市防災ヘリポート

土佐清水市清水字笹原谷853番地6

(管理)
第3条 ヘリポートは,市長が管理する。
(使用の許可)
第4条 ヘリポートを使用する者(以下「使用者」という。)は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし,ヘリコプターの運航が捜索活動,救助活動その他緊急を要する活動の場合は,許可を必要としない。
(使用者の義務)
第5条 使用者は,この条例,この条例に基づく規則及び市長の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第6条 使用者は,施設設備又は備品を故意又は過失により損傷し,又は滅失した場合は,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,令和3年4月1日から施行する。



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