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○土佐清水市選挙管理委員会委員長専決規程
令和2年3月2日選挙管理委員会告示第5号
土佐清水市選挙管理委員会委員長専決規程
土佐清水市選挙管理委員会委員長専決規程(昭和44年選挙管理委員会告示第20号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 土佐清水市選挙管理委員会規程(令和2年選挙管理委員会告示第4号)第17条の規定による委員長の専決事項については,この告示に定めるところによる。
(専決事項)
第2条 土佐清水市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事項のうち,次に掲げるものを除くほかは,委員長の専決事項とする。
(1) 委員長を選挙すること。
(2) 委員会の権限に属する事務に関する規程その他委員会について必要な事項を定めること。
(3) 選挙に関する事項の周知及び棄権防止その他の選挙啓発に関すること。
(4) 選挙時登録の被登録資格の決定の基準日及び登録日(中央選挙管理会及び高知県選挙管理委員会が管理執行する選挙の選挙時登録を除く。)を決定すること。
(5) 選挙人名簿への登録及び抹消に関すること。
(6) 選挙人名簿に関する異議の申出についての決定をすること。
(7) 土佐清水市議会の議員及び長の選挙又は投票の期日を決定すること。
(8) 投票区及び指定在外選挙投票区を設けること。
(9) 投票所及び期日前投票所(在外投票に関する投票所を含む。)の場所を指定すること。
(10) 不在者投票の場所及び時間を決定すること。
(11) 不在者投票における指定投票区及び指定関係投票区を決定すること。
(12) 投票管理者及びその職務代理者を選任すること。
(13) 投票立会人を選任すること。
(14) 投票所及び一の期日前投票所を除く期日前投票所の開閉時刻の繰上又は繰下を決定すること。
(15) 開票所の場所及び日時を決定すること。
(16) 開票管理者及びその職務代理者を選任すること。
(17) 土佐清水市議会の議員及び長の選挙の選挙長及びその職務代理者を選任すること。
(18) 土佐清水市議会の議員及び長の選挙において開票事務と選挙会事務の合同を決定すること。
(19) 土佐清水市議会の議員及び長の選挙について,選挙を同時に行うことを決定すること。
(20) 選挙事務所の閉鎖を命じること。
(21) 選挙運動のために使用する文書図画の撤去を命じること。
(22) 土佐清水市議会の議員及び長の選挙についてポスター掲示場の区画数を決定すること。
(23) ポスター掲示場の設置場所を決定すること。
(24) ポスター掲示場の総数を減じること。
(25) 個人演説会の公営施設を指定すること。
(26) 個人演説会の公営施設の設備の程度及び納付すべき費用の額を承認すること。
(27) 次に掲げる事項を定めるくじを行う日時及び場所を決定すること。
ア 選挙立会人及び開票立会人の決定
イ 候補者氏名等の掲示の順序
(28) 土佐清水市議会の議員及び長の選挙の選挙又は当選の効力に関する異議の申出についての決定をすること。
(29) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の2第1項(同法第75条第5項,第76条第4項,第80条第4項,第81条第2項,第86条第4項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。))の規定による署名の効力を決定又は署名に関する異議の決定をすること。
(30) 地方自治法第85条第1項,第262条第1項の規定による異議の申出についての決定をすること。
2 委員長は,その専決事項のうち軽易なものは,事務局長をして専決させることができる。
(特例事項)
第3条 委員長は,委員長又は委員が委員長専決事項について特に委員会に諮る必要があると認めるときは,これを委員会の議決を経て処理しなければならない。
附 則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。



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