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○土佐清水市あわび類中間育成施設設置条例
令和元年12月27日条例第51号
土佐清水市あわび類中間育成施設設置条例
土佐清水市あわび類中間育成施設等設置条例(昭和59年条例第1号)の全部を改正する。
(設置及び目的)
第1条 あわび類の増殖を期するため,土佐清水市あわび類中間育成施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 あわび類中間育成施設
位置 土佐清水市窪津字下灘江見山1710番7地先
(使用の許可)
第3条 施設を使用しようとする者は,規則の定めるところにより市長に申請し,許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 施設の使用料は,無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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