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○土佐清水市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例
令和元年12月27日条例第48号
土佐清水市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき,同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与(給料及び手当をいう。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料は,正規の勤務時間による勤務に対する給料であって時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,通勤手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は,別表の等級別基準表に掲げる職種の区分に応じ,給与条例第3条に定める行政職給料表を準用し,その職務の内容,複雑,困難及び責任の度に基づき次項に定める職務の級に分類するものとする。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は,等級別基準職務表に定めるところによる。
(職務の級及び号給の基準)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は,規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給方法)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については,給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(給与の減額)
第6条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については,給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(時間外勤務手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については,給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(休日勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については,給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(夜間勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については,給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は,給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については,給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(期末手当)
第12条 フルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には,次に定めるところにより,期末手当を支給する。
(1) 期末手当は,6月以上の任用期間をもって任用されたフルタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され,1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったフルタイム会計年度任用職員で,6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。
(2) 期末手当の額は,給料の月額(日額又は時間額によって給料を支給する場合には,規則で定める方法により月額に換算した額)に,100分の100を乗じて得た額に,基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ,当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において,再度任用された者は,引き続きその職にあったものとみなす。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

2 前項に規定するもののほか,フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については,給与条例第15条の規定の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(通勤手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については,給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(特殊勤務手当)
第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については,給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。
(休職者の給与)
第15条 休職中のフルタイム会計年度任用職員の給与については,これを支給しない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(給与に関する特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者,改正前の法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が,施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員に任用された場合の給与については,この条例による給与(時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,通勤手当及び特殊勤務手当を除く。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた給与に相当する給料等の年間見込額に達しないこととなるものには,権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
附 則(令和5年10月6日条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

知識又は経験を必要とする業務を行う職務




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