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○土佐清水市被災建物等撤去等支援事業分担金徴収条例
平成31年2月19日条例第1号
土佐清水市被災建物等撤去等支援事業分担金徴収条例
(趣旨)
第1条 この条例は,土佐清水市被災建物等撤去等支援事業に要する費用に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で,土佐清水市被災建物等撤去等支援事業とは,被害が甚大であり,かつ,被災地域が広範にわたることから地域経済に著しい影響を及ぼすため,被災建物等(災害で被災した建物等で規則で定めるものをいう。以下同じ。)の速やかな撤去及びその処分(以下「撤去等」という。)が生活環境の保全を図り,公衆衛生上の重大な危害を及ぼすことを防止するために,被災者に対して特別に支援を行うことが特に必要と規則で定める災害が発生した場合に,被災建物等の撤去等を土佐清水市が事業主体として行う事業をいう。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は,土佐清水市被災建物等撤去等支援事業によって撤去等を受ける者から徴収する。ただし,市長は,特別の事情により特に必要があると認めた場合は,規則の定めるところにより分担金の全部を延納若しくは免除又は一部を延納することができる。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は,事業費総額の100分の10とする。
(納付方法及び納付期日)
第5条 分担金は,市長が定める納入通知書により,指定期日までに納めなければならない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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