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○土佐清水市史編さんに関する条例施行規則
平成30年10月31日教育委員会規則第3号
土佐清水市史編さんに関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,土佐清水市史編さんに関する条例(平成30年条例第27号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,土佐清水市史(以下「市史」という。)編さんに関し必要な事項を定めるものとする。
(編集委員長の職務)
第2条 編集委員長は,条例第8条第2項の規定により市史の編集執筆に関する業務(以下「業務」という。)を総括するものとする。
2 編集委員長は,編さん委員会に対して,その業務内容を随時報告しなければならない。
(編集委員長の任期)
第3条 編集委員長の任期は,編集委員の職にある期間とする。
(編集委員会の会議)
第4条 編集委員長は,市史の編集計画,刊行計画等の立案などの協議のため条例第9条の規定により編集委員会の会議を開催する。
2 編集委員会の会議は,編集委員をもって構成し,編集委員長がこれを招集し主宰する。また,必要に応じて監修者及び顧問の出席を求めることができる。
(専門委員)
第5条 編集委員長は,市史編さんのために必要な史・資料の調査,収集,研究及び執筆を円滑に進めるため,必要に応じて専門委員を置くことができる。
2 専門委員は,編集委員長の意見を聴き市長が委嘱する。
3 専門委員の任期は,3年以内とする。ただし,再任を妨げない。
(専門部会)
第6条 編集委員長は,市史の編集に際し,時代別又は特定の分野について専門的な協議及び調整を行うため,次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。
(1) 考古部会
(2) 古代部会
(3) 中世部会
(4) 近世部会
(5) 近代・現代部会
(6) 文化・民俗部会
(7) 教育部会
(8) 防災部会
2 前項の各部会の構成員(以下「部会員」という。)は,編集委員及び専門委員とする。
3 各部会には,当該部会を代表する部会長を置き,部会員の互選によりこれを定める。
4 部会長が欠員となったとき,又は事故があるときは,あらかじめ部会長が指名する部会員がその職務を代行する。
5 部会の会議は,部会員をもって構成し,部会長がこれを招集し主宰する。また,必要に応じて顧問及び編集委員長の出席を求めることができる。
6 部会長は,要請に応じて編さん委員会に出席し,意見を述べることができる。
(調査協力員)
第7条 編集委員長は,市史編さんに必要な史・資料の調査,収集及び整理等を行わせるため,必要に応じて調査協力員を置くことができる。
2 調査協力員は,教育委員会が作成した名簿に基づき市長が委嘱する。
3 調査協力員の任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。
(執筆協力員)
第8条 編集委員長は,専門部会において特定の分野の執筆を行う必要があるときは,執筆協力員を置くことができる。
2 執筆協力員は,編集委員長の意見を聴き,市長が委嘱する。
(協力体制)
第9条 市役所の関係各課室所及び関係機関の長は,市史編さん業務の円滑な遂行のため関連する事項について協力しなければならない。
(編さん事務)
第10条 市史編さんに係る事務は,教育委員会において行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行する。



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