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○土佐清水市立墓地条例
平成30年3月28日条例第2号
土佐清水市立墓地条例
(目的)
第1条 この条例は,墓地,埋葬に関する法律(昭和23年法律第48条)の規定に基づき,墓地の設置及び管理について必要事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 墓地を次のとおり設置する。

名称

位置

土佐清水市立グリーンハイツ墓地公園

土佐清水市グリーンハイツ416番428

土佐清水市立元町墓地

土佐清水市元町253番4

土佐清水市立清水ヶ丘墓地公園

土佐清水市清水ヶ丘33番

(使用の目的)
第3条 墓地は,遺骨の埋蔵の目的以外に使用することはできない。
(使用の対象等)
第4条 墓地を使用できる者は,本市に本籍若しくは住所を有するもの又は既に祖先の墳墓を有するものでなければならない。ただし,市長が特に認めた場合はこの限りでない。
2 墓地の使用者又は墓地を使用しようとする者で,市外に住所を有するもの又は使用許可後市外へ住所を移転しようとするものは,市内居住者を代理人に選定し,市長に届け出てその承認を受けなければならない。
3 前項の代理人は,墓地使用者に代わって,この条例及びこの条例に基づく規則に定める一切の義務を負うものとする。
4 墓地使用者及び第2項の代理人は,その住所又は氏名に変更を生じたときは,速やかに市長に届け出なければならない。
(使用許可)
第5条 墓地を使用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 許可は,許可証の交付によって行う。
3 市長は,第1項の許可に管理上必要な条件を付すことができる。
(使用料)
第6条 墓地の使用料は,別表に掲げる額とする。ただし,不整形地については別に定める。
2 前項の使用料は,許可の際納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長は,特別の事由があると認めるときは,全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は,還付しない。ただし,市長において特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を還付することができる。
(造作等の制限)
第9条 墓地の使用者が墓碑及び附属する施設以外の工作物を新設し,又は改造し,若しくは変更しようとするときは,あらかじめ,市長の承認を受けなければならない。
(使用者の管理義務)
第10条 墓地の使用者は,使用墓地を常に清浄に維持しなければならない。
2 墓地の使用者は,墓碑その他の工作物等に危険又は異常を生じたときは,直ちに適切な処置をしなければならない。
(使用者の明示)
第11条 墓地の使用許可を受けたものは,墓碑を建立又は使用地を明示する使用者の氏名を標示しなければならない。
(使用権譲渡の禁止)
第12条 墓地の使用権は,故人のまつりごとを継承する者のほか譲渡することはできない。
(使用権の継承)
第13条 墓地の使用権を継承しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
(使用権の消滅)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは,墓地の使用権は,消滅する。
(1) 墓地の使用者が死亡し,相続人又は親戚等で故人のまつりごとを継承する者がいないとき。
(2) 墓地の使用者及びその代理人の住所又は居所が不明となり,市長において無縁墓地と認めたとき。
2 市長は,前項の規定により使用権が消滅したときは,墳墓を一定の場所に改葬することができる。
(使用許可の取消し)
第15条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当するときは,墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 墓地を遺骨の埋蔵以外の目的に使用したとき。
(2) 墓地の使用権を転貸し,又は市長の許可なくして譲渡したとき。
(3) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(墓地の返還)
第16条 使用者は,墓地を使用しなくなったとき,又は前条の規定により使用の許可を取り消されたときは,直ちにその墓地を原状に復し,市長に返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは,市長において原状に復し,その費用は使用者から徴収する。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(土佐清水市立グリーンハイツ墓地公園条例の廃止)
2 土佐清水市立グリーンハイツ墓地公園条例(平成14年条例第42号)は廃止する。
(土佐清水市元町墓地条例の廃止)
3 土佐清水市元町墓地条例(平成17年条例第61号)は廃止する。
(経過措置)
4 この条例の施行の際現にこの条例により廃止される土佐清水市立グリーンハイツ墓地公園条例第5条に規定する使用の許可を受けているものは,第5条第1項に規定する使用の許可を受けたものとみなす。
5 この条例の施行の際現にこの条例により廃止される土佐清水市元町墓地条例第5条に規定する使用の許可を受けているものは,第5条第1項に規定する使用の許可を受けたものとみなす。
6 この条例の施行の際現にこの条例により廃止される土佐清水市立グリーンハイツ墓地公園条例第9条に規定する墓碑及び附属する施設以外の工作物を新設し,又は改造し,若しくは変更の承認を受けているものは,第9条に規定する墓碑及び附属する施設以外の工作物を新設し,又は改造し,若しくは変更の承認を受けたものとみなす。
7 この条例の施行の際現にこの条例により廃止される土佐清水市元町墓地条例第9条に規定する墓碑及び附属する施設以外の工作物を新設し,又は改造し,若しくは変更の承認を受けているものは,第9条に規定する墓碑及び附属する施設以外の工作物を新設し,又は改造し,若しくは変更の承認を受けたものとみなす。
8 この条例の施行の際現にこの条例により廃止される土佐清水市立グリーンハイツ墓地公園条例第13条に規定する使用権の継承の許可を受けているものは,第13条に規定する使用権の継承の許可を受けたものとみなす。
9 この条例の施行の際現にこの条例により廃止される土佐清水市元町墓地条例第13条に規定する使用権の継承の許可を受けているものは,第13条に規定する使用権の継承の許可を受けたものとみなす。
別表(第6条関係)

財産又は公の施設

使用料(不整形地除く)

土佐清水市立グリーンハイツ墓地公園

1平方メートル当たり

27,000円

土佐清水市立元町墓地

1区画当たり

300,000円

土佐清水市立清水ヶ丘墓地公園

1区画当たり

330,000円




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