○土佐清水市立学校給食センター設置に関する条例施行規則
平成29年9月29日教育委員会規則第2号
土佐清水市立学校給食センター設置に関する条例施行規則
(趣旨)
(業務)
第2条 給食センターは,次の業務を行うものとする。
(1) 給食物資の調達に関すること。
(2) 給食の献立及び調理に関すること。
(3) 給食の経理に関すること。
(4) 給食の衛生管理に関すること。
(5) 給食の配送に関すること。
(6) その他給食に関すること。
2 教育委員会は,給食センター設置の目的を効果的に達成するため,前項に規定する業務を委託することができる。
(運営委員会)
第3条 条例第4条に規定する土佐清水市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,教育委員会の諮問に応じ,次に掲げる事項を審議する。
(1) 給食及び給食費の額に関すること。
(2) 給食センターの施設,設備等の改善及び充実に関すること。
(3) 給食物資購入に関すること。
(4) 献立に関すること。
(5) その他給食センターの運営に関する必要な事項
(組織)
第4条 運営委員会委員(以下「委員」という。)の定数は15人以内とする。
2 委員は,次に掲げる者を教育委員会が委嘱する。
(1) 小学校長及び中学校長
(2) 小学校PTA会長代表及び中学校PTA会長
(3) 学識経験者
(4) その他教育委員会が適当であると認めた者
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 運営委員会に会長及び副会長各1人を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,運営委員会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じ会長が招集し,その議長となる。
2 会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者に会議への出席を求め,その説明及び意見を求めることができる。
(給食費)
第9条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する給食費は,児童又は生徒の保護者が負担し,教職員及び給食センター職員等の給食費は,当該職員が負担する。
2 給食費の額は,次のとおりとする。ただし,最終月は,当該年度の給食提供日数に応じて得た額とする。
(1) 児童 月額6,600円(牛乳除去者については,5,300円)
(2) 生徒 月額7,300円(牛乳除去者については,6,000円)
(3) 試食 小学校で行う場合1食380円,中学校で行う場合1食420円
3 教職員の給食費の額は,所属学校の児童又は生徒と同額とし,給食センター職員等の給食費の額は,児童と同額とする。
(給食費の精算)
第10条 給食費を給食食材の購入に使用し,徴収した給食費に過不足が生じた場合は,還付又は追加徴収することができるものとする。
2 次の各号に掲げるものは,精算の対象となる欠食として取り扱うことができるものとする。
(1) 引き続き3日以上欠食した場合において,休日を除き4日前に欠食の届出があった場合
(2) 学校行事等による欠食で,2週間前までに届出があった場合
(3) 食物アレルギー等による欠食の場合
(4) 天災その他やむを得ない理由によるもの
(5) 前各号に定めるもののほか,教育委員会が必要と認めるもの
3 精算単価は,次のとおりとし,牛乳を除去する者については,除去する牛乳代を差し引いた額とする。
(1) 児童及び給食センター職員等 380円
(2) 生徒 420円
(3) 教職員 所属学校の児童又は生徒と同額
4 精算は,原則として3月分の給食費の増減により行うこととし,3月分のみで調整することができない場合は,その前月分を含め行うこととする。
5 前項によりがたい場合は,その都度精算するものとする。
(給食費の納入)
第11条 毎月1日(4月は,7日)現在において在籍する児童生徒の保護者,教職員及び給食センター職員は,第9条による給食費を4月分から7月分までは各翌月末までに,9月分から翌年3月分までは各月末(12月は25日とする。当該期日が
土佐清水市の休日を定める条例(平成元年条例第10号)該当するときは,市の休日の翌日を期日とみなす。)までに,口座振替又は納付書により納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,試食等不定期の喫食の場合は,別に納入の期日を設定するものとする。
(給食費の免除)
第12条 当分の間,前3条の規定にかかわらず,児童又は生徒の保護者が負担する給食費は,徴収しない。
(庶務)
第13条 運営委員会の庶務は,こども未来課において処理する。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか,給食センターの運営について必要な事項は,教育長が別に定める。
附 則
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教委規則第5号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年8月26日教委規則第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和7年10月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の土佐清水市立学校給食センター設置に関する条例施行規則第9条から第11条の規定は,この規則の施行の日以後に実施する給食費について適用し,同日前に実施した給食に係る給食費については,なお従前の例による。