条文目次 このページを閉じる


○以布利港施設内休憩所管理運営規程
平成29年6月30日告示第1号
以布利港施設内休憩所管理運営規程
(目的)
第1条 この告示は,土佐清水市が設置した以布利港施設内休憩所(以下「施設」という。)の適切な管理と円滑な運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は次のとおりとする。

名    称

位    置

以布利港施設内休憩所

土佐清水市以布利字カキノウチ540番地7

(管理責任者)
第3条 この施設の管理責任者は,市長とする。
(使用の申請及び許可)
第4条 施設を使用しようとする者は,使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し,使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。
2 市長は,前項の許可を与える場合において,施設の管理運営上必要な範囲で条件を付すことができる。
3 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 施設及び備品等を損傷するおそれのあるとき。
(3) 公益上または管理上支障があると認められるとき。
(4) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第 2号に規定する暴力団の活動に使用されると認められるとき。
(5) その他市長が公共の用に供するため必要と認められるとき。
(使用の許可期間)
第5条 前条第1項に規定する施設の使用の許可期間は, 1年以内とする。
2 前項に規定する使用の許可期間は,更新することができる。この場合において,当初の許可の条件を変更することができる。
3 前条第1項に規定する使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が更新の許可を受けようとするときは,当該期間満了の7日前までに,使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は,次のいずれかに該当するときは,使用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この告示又はこれに基づく定めに違反したとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,施設を使用させることが不適当であると認めるとき。
(使用料)
第7条 施設の使用料は無料とする。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は,施設の使用を終了したとき,又は第6条の規定によりその使用を停止若しくは取り消されたときは,施設を現状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第9条 使用者が故意又は過失により,施設又は付属品を損壊し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は,公布の日から施行し,平成29年6月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日告示第20号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条,第5条関係)
様式第2号(第4条関係)



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる