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○土佐清水市ICカードの取扱いに関する管理規程
平成29年5月31日訓令第10号
土佐清水市ICカードの取扱いに関する管理規程
(目的)
第1条 この訓令は,土佐清水市ICカード(以下「ICカード」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 電子計算組織 電子計算機のサーバ及びそれに付随する周辺機器,並びにソフトウエアを総称していう。ただし,端末装置は含めないものとする。
(2) 端末装置 電子計算組織のサーバと通信回線等で結ばれ,情報を入出力する装置をいう。
(3) 個人認証 ICカードを用いて,電子計算組織及び端末装置を使用する際に,特定の個人であることを識別し,電子的に使用権限の確認を行うことをいう。
(ICカード管理者)
第3条 ICカードを適正に運用し,及び管理するため,ICカード管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は,総務課長をもって充てる。
3 管理者は,ICカードの適正な運用及び管理のため,ICカードの貸与台帳を備え,貸与及び返納の状況を把握するものとする。
(貸与)
第4条 管理者は,職務の遂行上ICカードを必要とする職員に,ICカードを貸与する。
2 前項の規定に定める場合のほか,管理者は,一時的な利用その他の必要なときは,臨時カードを貸与することができる。
(機能)
第5条 ICカードには,電子計算機使用における個人認証機能を付与する。
(職員の責務)
第6条 ICカードの貸与を受けた職員は,当該ICカードを適正に使用し,かつ,管理しなければならない。
2 ICカードの貸与を受けた職員は,当該ICカードを他人に貸与し,又は譲渡してはならない。
(不正使用による使用権限の停止)
第7条 管理者は,ICカードの使用に際して,職員の故意又は過失による不正使用によって,電子計算組織の管理及び運用に著しい損害を生じさせた場合は,当該職員の電子計算機の個人認証機能を停止する。
(再発行)
第8条 ICカードの貸与を受けた職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに土佐清水市ICカード紛失等届兼再発行申請書(様式第1号)により管理者に申請し,ICカードの再発行をうけなければならない。
(1) ICカードを紛失したとき
(2) ICカードをき損したとき
(3) 前2号に定める場合のほか,管理者がICカードの再発行が必要と認めるとき
2 前項第1号及び第2号の規定によりICカードの再発行を受ける職員は,その再発行に係る費用に相当する額を負担しなければならない。この場合において,当該再発行の理由が職員の責によらないときは,費用の負担を免除する。
(返還)
第9条 ICカードの貸与を受けた職員は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかにICカードを管理者に返還しなければならない。
(1) 職務の遂行上ICカードを必要としなくなったとき
(2) 退職その他の理由により,職員でなくなったとき
2 前条第1項第1号の場合において,紛失したICカードを発見したときは,直ちに当該ICカードを管理者に返還しなければならない。
(準用)
第10条 第6条から前条までの規定は,第4条第2項の規定によりICカードを使用する者について準用する。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施のための手続その他について必要な事項は,別に定める。
附 則
この訓令は,平成29年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日訓令第1号)
この訓令は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)



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