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○土佐清水市指定短期入所生活介護事業所運営規程
平成29年4月28日訓令第8号
土佐清水市指定短期入所生活介護事業所運営規程
(事業の目的)
第1条 土佐清水市が開設する土佐清水市指定短期入所生活介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定短期入所生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために,人員及び管理運営に関する事項を定め要介護状態にある者に対し,適正な指定短期入所生活介護(以下「サービス」という。)を提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 事業所は,居宅サービス計画に基づき,可能な限り居宅において,その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう,入浴,排泄,食事等の介護,その他の日常生活上の世話,機能訓練を行い,利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図れるよう,利用者の立場に立ったサービスを提供する。
2 事業所は,事業の実施にあたって,居宅介護支援事業者,保健,医療,福祉サービスを提供する者等との緊密な連携を図り,総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
(1) 名 称 特別養護老人ホーム しおさい
(2) 所在地 土佐清水市以布利83番地5
(職員の職種,員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種,員数及び職務内容は次の表のとおりとする。

職員の職種

員  数

職    務

管理者

1人(常勤)

事業所の職員の管理,業務の実施状況の把握その他の管理を行う。

医師

1人(嘱託)

利用者の健康の状況の把握及び健康維持のための適切な措置をとる。

生活相談員

2人(常勤)

利用者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに,必要な助言その他援助を行う。

看護職員

3人以上(常勤)

利用者の健康の状況の把握及び健康保持のための適切な措置をとる。

介護職員

34人以上(常勤)

利用者の心身の状況に応じ,自立支援と日常生活の充実を図るよう適切な介護を行う。

栄養士

1人(常勤)

食事の提供にあたり,利用者の心身の状況,嗜好及び栄養を考慮した献立を作成する。

事務職員

2人(常勤)

庶務及び会計事務を行う。

調理員

5人以上 (常勤)

給食業務を行う。

機能訓練指導員

2人(常勤)

利用者の心身の状況等に応じて,日常生活を営むのに必要な機能を改善し,又はその減退を防止するための訓練を行う。

(利用定員)
第5条 利用者の定員は,20人とする。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第6条 事業所は,サービスの提供に際して,利用申込者又はその家族に対して運営規程の概要,職員の勤務体制その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明を行い,同意を得る。
(サービスの開始及び終了)
第7条 事業所は,利用者の心身の状況により,若しくはその家族の疾病,冠婚葬祭,出張等の理由により,又は利用者の心身及び精神的な負担の軽減等を図るために,一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象にサービスを提供する。
2 事業所は,居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携により,サービスの提供開始前から終了に至るまで,利用者が継続的に保健医療サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助を行う。
(利用料等の受領)
第8条 事業所は,法定代理受領サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第4項の規定により居宅介護サービス費(同条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり,当該事業所に支払われる場合の当該居宅介護サービス費に係るサービスをいう。以下に同じ。)に該当するサービスを提供した際には,利用者から利用料の一部として,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該事業所に支払われる居宅介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 事業所は,法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した際に,利用者から支払を受ける利用料の額と,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにする。
3 前項のほか,次に掲げる費用の支払を受けるものとする。
(1) 食事の提供に要する費用(介護保険法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該事業所に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 滞在に要する費用(介護保険法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が利用者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が利用者に代わり当該事業所に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) その他日常生活において,通常必要となるものに係る費用であって,その利用者に負担させる事が適当と認められるものについては,実費とする。
(サービスの取扱方法)
第9条 事業所は,利用者の心身の状況に応じて適切な処遇を行う。
2 サービスの提供は,短期入所生活介護計画に基づき,漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
3 事業所の職員は,サービスの提供にあたって,利用者又はその家族に対して,必要事項をわかりやすく説明する。
4 事業所の職員は,利用者及び他の利用者などの生命及び身体を保護するための緊急やむを得ない場合を除き,身体拘束,その他利用者の行動を制限する行為を行わない。
5 事業所は,サービスの質の評価を行い,常にその改善を図る。
(短期入所生活介護計画の作成)
第10条 事業所の管理者は,介護支援専門員に,短期入所生活介護計画の作成に関する業務を担当させる。
2 短期入所生活介護計画を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は,サービスの提供開始前から終了に至るまで,継続性に配慮して,他の短期入所生活介護従業者と協議の上,サービスの目標,当該目標を達成するための具体的なサービス内容などを記載した短期入所生活介護計画を作成する。
3 計画担当介護支援専門員は,短期入所生活介護計画の作成について利用者又はその家族に対して説明し,同意を得る。
(介護)
第11条 介護は,利用者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう,利用者の心身の状況に応じて,適切な技術をもって行わなければならない。
2 1週間に2回以上,適切な方法により,利用者を入浴させ又は清拭を行う。
3 心身の状況に応じて,適切な方法により,排泄の自立について必要な援助を行う。
4 オムツを使用せざるを得ない利用者について,適切にオムツを交換する。
5 褥瘡が発生しないよう,適切な介護を行うとともに,その発生を予防するための体制を整備する。
6 離床,着替え,整容等の介護を適切に行う。
7 常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させる。
8 利用者の負担により,事業所の職員以外の者による介護を受けさせない。
(食事の提供)
第12条 食事の提供は,栄養並びに利用者の身体状況及び嗜好を考慮したものとし,また利用者の自立支援に配慮して,可能な限り離床して食堂で食事が摂れるよう努める。
2 食事の時間は,おおむね以下のとおりとする。
(1) 朝食 8時00分
(2) 昼食 12時00分
(3) 夕食 17時30分
(機能訓練)
第13条 事業所は,利用者の心身の状況等を踏まえ,必要に応じて日常生活を送る上で必要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行う。
(健康管理)
第14条 事業所の医師又は看護職員は,常に利用者の健康の状況に注意するとともに,健康保持のための適切な措置をとる。
(相談及び援助)
第15条 事業所は,利用者又はその家族に対して,その相談に応じるとともに,必要な助言その他援助を行う。
(その他サービスの提供)
第16条 事業所は,教養娯楽設備を備えるほか,適宜利用者のためのレクリエーションの機会を設ける。
2 事業所は,常に利用者の家族との連携を図るよう努める。
(緊急時における対応方法)
第17条 事業所は,サービスの提供を行っている時に,利用者に病状の急変,その他緊急事態が生じた時には,速やかに主治医又は土佐清水市老人福祉施設運営規程第26条に規定する協力機関に連絡するなどの必要な措置を講じるとともに,管理者に報告しなければならない。
(定員の遵守)
第18条 事業所は,災害やむを得ない場合を除き,利用定員及び居室の定員を超えて利用させない。
(地域との連携等)
第19条 事業所は,運営にあたって,地域住民との連携及び住民活動の協力を図るなど,地域との交流に努める。
(送迎の実施)
第20条 事業所は,通常の送迎の実施地域は,土佐清水市内とする。
2 送迎に要する費用(厚生労働大臣が定める場合を除く。)については徴収しない。
(保険給付請求のための証明書交付)
第21条 事業所が,法定代理受領サービスに該当しないサービスの支払を受けた場合は,サービスの内容及び費用の額その他必要事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付する。
(日課の施行)
第22条 利用者は,管理者,医師,看護職員,介護職員,生活相談員,機能訓練指導員などの指導による日課を施行し,共同生活の秩序を保ち,相互の親睦に努める。
(健康保持)
第23条 利用者は,健康に留意する。
(衛生保持)
第24条 利用者は,施設の清潔,整頓その他環境衛生の保持のために施設に協力する。
(禁止行為)
第25条 利用者は,施設内で次の行為をしてはならない。
(1) 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し,又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
(2) 喧嘩,口論,泥酔などで,他の利用者などに迷惑を及ぼすこと。
(3) 施設の秩序風紀を乱し,安全衛生を害すること。
(4) 故意に,施設若しくは物品に損害を与え,又はこれを持ち出すこと。
(サービスの利用にあたっての留意事項)
第26条 面会時間は,9時から20時までとし,来訪者は,必ずその都度面会者名簿に記入すること。
2 利用者は,外出する場合には,事前に申請し,管理者の許可を得ること。
3 利用者は,施設内の居室,設備及び器具は本来の用法に従って利用すること。これに反した利用により破損が生じた場合,弁償を求めることがある。
4 喫煙は,決められた場所でのみ可能とする。
5 騒音等,他の利用者の迷惑になる行為は禁止する。
6 所持金は,小遣い程度とし,なお必要であれば貴重品等は事務所で預かることとする。
7 持ち物は,必要最少限とすること。
8 ペットの持込みは禁止する。
(非常災害対策)
第27条 事業所は,非常災害に関する具体的計画を立て,非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,定期的に職員へ周知するとともに,少なくとも年に2回以上は避難及び救出その他必要な訓練を行う。
(衛生管理等)
第28条 事業所は,設備の衛生管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じるとともに,医療品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症の発生及び蔓延を防ぐために必要な措置を講じる。
(掲示)
第29条 事業所内の見えやすい場所に,運営規程の概要,職員の勤務体制,協力病院,利用料その他サービスの選択に資する重要事項を掲示する。
(秘密保持等)
第30条 事業所の職員は,正当な理由なく,業務上知り得た利用者又は家族の秘密を漏らしてはならない。退職した後も,また同様とする。
2 事業所は,居宅介護支援事業者等に対して,利用者に関する情報を提供する際には,あらかじめ文書により利用者又はその家族に同意を得る。
(居宅支援事業所に対する利益供与の禁止)
第31条 事業所は,居宅介護支援事業者又はその職員に対して,要介護被保険者に事業所を紹介することの代償として,金品その他財産上の利益を収受してはならない。
(苦情処理)
第32条 事業所は,利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講じる。
2 事業所は,提供するサービスに関して,市町村から文書の提出若しくは提示の求め又は市町村職員からの質問若しくは照会に応じ,利用者からの苦情に関する調査に協力する。
3 事業所は,サービスに関する利用者の苦情に関して,国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに,国民健康保険団体連合会から指導又は助言を得た場合は,これに従い必要な改善を行う。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第33条 事業所は,事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,当該事実を確認し,その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備する。
2 事業所は,サービスの提供により事故が発生した場合には,速やかに市町村,家族等に連絡を行うとともに,必要な措置を講ずる。
3 事業所は,サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行う。ただし,自らの責に帰すべからざる事由による場合は,この限りではない。
(受給資格等の確認)
第34条 事業所が,サービスの提供を求められた場合は,その被保険者証によって,被保険者資格,要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめる。
(利用者に関する市町村への通知)
第35条 事業所は,利用者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,遅滞なく意見を付して,その旨を市町村に通知する。
(1) 正当な理由なしに,サービス利用に関する指示に従わないことにより,要介護状態の程度を増進したと認められた場合
(2) 偽りその他不正行為によって保険給付を受け,又は受けようとしているとき。
(勤務体制の確保等)
第36条 事業所は,利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,職員の勤務体制を定める。
2 事業所の職員によって,サービスを提供する。ただし,利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りではない。
3 職員の資質向上のため,研修の機会を次のとおりとする。
(1) 採用時研修 採用後1か月以内
(2) 継続研修 年2回以上
(会計の区分)
第37条 サービス事業の会計を,その他の事業の会計と区分する。
(記録の整備)
第38条 事業所は,職員,設備及び会計に関する諸記録を整備する。
2 事業所は,利用者に対する事業の提供の諸記録を整備し,その完結の日から2年間保存する。
(補則)
第39条 この訓令に定める事項のほか,運営に関する重要事項は,土佐清水市と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
(施行日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(土佐清水市指定短期入所生活介護事業所運営規程の廃止)
2 土佐清水市指定短期入所生活介護事業所運営規程(平成19年規程第10号)は,廃止する。
附 則(平成30年10月31日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市指定短期入所生活介護事業所運営規程の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月31日訓令第6号)
この訓令は,公布の日から施行する。



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