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○土佐清水市指定介護老人福祉施設運営規程
平成29年4月28日訓令第7号
土佐清水市指定介護老人福祉施設運営規程
(事業の目的)
第1条 土佐清水市が開設する土佐清水市指定介護老人福祉施設(以下「施設」という。)が行う指定介護老人福祉施設サービス(以下「サービス」という。)の適正な運営を確保するため,人員及び管理運営に関する事項を定め,施設の管理者や職員が,要介護状態にある高齢者に対し,適正なサービスを提供することを目的とする。
(運営方針)
第2条 施設は,施設サービス計画に基づき,可能な限り居宅での生活への復帰を念頭において,入浴,排泄,食事等の介助,相談,援助,社会生活上の便宜の提供,その他の日常生活上の世話,機能訓練,健康管理及び療養上の世話を行う。そのことにより,入所者がその有する能力に応じ,自立した日常生活を営むことができるよう目指す。
2 施設は,入所者の意思及び人格を尊重し,常に入所者の立場に立ってサービスを提供するよう努める。
3 施設は,明るく家庭的な雰囲気の下,地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い,居宅介護サービスを提供する者との綿密な連携に務める。
(事業所の名称)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は,次のとおりとする。
(1) 名 称 特別養護老人ホーム しおさい
(2) 所在地 土佐清水市以布利83番地5
(職員の職種,員数及び職務内容)
第4条 事業に勤務する職員の職種,員数及び職務内容は次の表のとおりとする。

職員の職種

員  数

職    務

管理者

1人(常勤)

施設の職員の管理,業務の実施状況の把握その他の管理を行う。

医師

1人(嘱託)

入所者の健康の状況の把握及び健康維持のための適切な措置をとる。

生活相談員

2人(常勤)

入所者又はその家族からの相談に適切に応じるとともに,必要な助言その他援助を行う。

看護職員

3人以上(常勤)

入所者の健康の状況の把握及び健康保持のための適切な措置をとる。

介護職員

34人以上(常勤)

入所者の心身の状況に応じ,自立支援と日常生活の充実を図るよう適切な介護を行う。

栄養士

1人(常勤)

食事の提供にあたり,入所者の心身の状況,嗜好及び栄養を考慮した献立を作成する。

介護支援専門員

1人以上(常勤)

施設サービス計画の作成を行う。

事務職員

2人(常勤)

庶務及び会計事務を行う。

調理員

5人以上(常勤)

給食業務を行う。

機能訓練指導員

2人(常勤)

入所者の心身の状況等に応じて,日常生活を営むのに必要な機能を改善し,又はその減退を防止するための訓練を行う。

(入所定員)
第5条 施設の入所定員は,100人とする。
(内容及び手続の説明並びに同意)
第6条 施設は,サービスの提供に際して,入所者又はその家族に対して運営規程の概要,職員の勤務体制,その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明を行い,同意を得る。
(入退所)
第7条 施設は,心身に著しい障害があるために,常時の介護を必要とし,かつ,居宅において常時の介護を受けることが困難な者に対して,サービスを提供する。
2 施設は,正当な理由なくサービスの提供を拒否しない。
3 施設は,入所者が,入院治療をする場合その他入所者に対して適切な便宜を供与することが困難な場合は,適切な医療機関又は介護老人保健施設を紹介する等の措置を速やかに講じる。
4 入所対象者は,高知県特別養護老人ホーム入退所に係る指針(平成24年11月16日)に基づき,独居や家族の事情により,原則として在宅サービスを利用してもなお居宅での生活が困難な入所申込者(以下「申込者」という。)の中から,要介護度,居宅サービスの利用状況及び介護者の介護力に基づく入所申込判断基準により,施設による心身の状況,病歴等の確認調査の上,入所判定委員会(別途要綱による。)が認めた者とする。
5 施設は,入所者の心身の状況,置かれている環境等に照らし,入所者が,居宅で日常生活を営むことができるか否かを定期的に検討する。
6 施設は,居宅での日常生活が可能と認められる入所者に対して,本人及びその家族の要望,退所後に置かれる環境等を勘案し,円滑な退所のための援助を行う。
7 施設は,入所者の退所に際して,居宅介護支援事業者に対する情報の提供や,保健,医療及び福祉サービスの提供者との緊密な連携に努める。
(入退所の記録の作成)
第8条 施設は,入所に際して,入所年月日並びに施設の種類及び名称を被保険者証に記載し,本施設を退所する際は,退所年月日を記載する。
(受給資格等の確認)
第9条 施設が,サービスの提供を求められた場合は,その被保険者証によって,被保険者資格,要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめる。
(要介護認定の申請に係る援助)
第10条 施設は,入所の際に要介護認定を受けていない申込者について,要介護認定の申請が既に行われているか否かを確認する。申請が行われていない場合は,申込者の意思を踏まえ,速やかに申請が行えるよう援助する。
(利用料等の受領)
第11条 施設は,法定代理受領サービス(介護保険法(平成9年法律第123号)第48条第4項の規定により施設介護サービス費(同条第1項に規定する施設介護サービス費をいう。以下同じ。)が入所者に代わり,当該施設に支払われる場合の当該施設介護サービス費に係る指定介護福祉施設サービスをいう。以下に同じ。)に該当する指定介護福祉施設サービスを提供した際には,入所者から利用料の一部として,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から当該施設に支払われる施設介護サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
2 施設は,法定代理受領サービスに該当しないサービスを提供した場合に,入所者から支払を受ける利用料の額と,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用基準額との間に,不合理な差額が生じないようにする。
3 前2項のほか,次に掲げる費用の支払を受けるものとする。
(1) 食事の提供に要する費用(介護保険法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は,同条第2項第1号に規定する食費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該施設に支払われた場合は,同条第2項第1号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
(2) 居住に要する費用(介護保険法第51条の3第1項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の基準費用額(同条第4項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該施設に支払われた場合は,同条第2項第2号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
(3) 理美容代
(4) その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって,その入所者が負担することが適当と認められるものについては,実費とする。
(保険給付請求のための証明書交付)
第12条 施設が,法定代理受領サービスに該当しないサービスの支払を受けた場合は,サービスの内容及び費用の額その他必要事項を記載したサービス提供証明書を入所者に交付する。
(サービスの取扱方法)
第13条 施設は,入所者の心身の状況に応じて適切な処遇を行う。
2 サービスの提供は,施設サービス計画に基づき,漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。
3 施設の職員は,サービスの提供にあたって,入所者又はその家族に対して,必要事項をわかりやすく説明する。
4 施設の職員は,入所者本人及び他の入所者等の生命及び身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き,身体拘束,その他入所者の行動を制限する行為を行わない。
5 施設は,サービスの質の評価を行い,常にその改善を図る。
(施設サービス計画の作成)
第14条 施設の管理者は,介護支援専門員に,施設サービス計画の作成に関する業務を担当させる。
2 施設サービス計画の作成を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援専門員」という。)は,入所者の能力,置かれている環境等の評価を通じて問題点を明らかにし,入所者の自立を支援するうえでの課題を把握する。
3 計画担当介護支援専門員は,入所者及び家族の希望並びに把握した課題に基づき,施設サービス計画の原案を作成する。原案は,他の職員と協議のうえ作成し,サービス計画の目標とその達成時期,サービスの内容及びサービス提供のうえで留意すべき事項等を記載する。
4 計画担当介護支援専門員は,施設サービス計画の原案について入所者又はその家族に対して説明し,同意を得る。
5 計画担当介護支援専門員は,施設サービス計画の作成においても,他の職員との連携を継続的に行い,施設サービス計画の実施状況を把握する。また,必要に応じて施設サービス計画の変更を行う。
(介護)
第15条 介護は,入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう,入所者の心身の状況に応じて,適切な技術をもって行わなければならない。
2 1週間に2回以上,適切な方法により,入所者を入浴させ又は清拭を行う。
3 心身の状況に応じて,適切な方法により,排泄の自立について必要な援助を行う。
4 オムツを使用せざるを得ない入所者について,適切にオムツを交換する。
5 褥瘡が発生しないよう,適切な介護を行うとともに,その発生を予防するための体制を整備する。
6 離床,着替え,整容等の介護を適切に行う。
7 常時1人以上の常勤の介護職員を介護に従事させる。
8 入所者の負担により,施設の職員以外の者による介護を受けさせない。
(食事の提供)
第16条 食事の提供は,栄養並びに入所者の身体状況及び嗜好を考慮したものとし,また入所者の自立支援に配慮して,可能な限り離床して食堂で食事が摂れるよう努める。
2 食事の時間は,おおむね以下のとおりとする。
(1) 朝食 8時00分
(2) 昼食 12時00分
(3) 夕食 17時30分
(相談及び援助)
第17条 施設は,入所者又はその家族に対して,その相談に応じるとともに,必要な助言その他の援助を行う。
(社会生活上の便宜の供与等)
第18条 施設は,教養娯楽設備等を備えるほか,適宜入所者のためのレクリエーションの機会を設ける。
2 施設は,入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関に対する手続について,入所者又はその家族が行えない場合は,その同意を得て手続の代行を行う。
3 施設は,常に入所者の家族との連携を図り,入所者と家族の交流機会を確保する。
4 施設は,入所者の外出の機会を確保する。
(機能訓練)
第19条 施設は,入所者の心身の状況等に応じて,日常生活を営むのに必要な機能を改善し,又はその減退を防止するための訓練を行う。
(健康管理)
第20条 施設の医師又は看護職員は,常に入所者の健康の状況に注意し,必要に応じて,健康保持のための適切な措置をとる。
2 施設の医師は,健康手帳を所有している者については,健康手帳に必要事項を記載する。
(入所者の入院期間中の取扱い)
第21条 施設は,入所者が医療機関に入院する必要が生じたとき,3か月以内の退院が明らかに見込まれる場合には,本人及び家族等の希望を勘案して必要に応じて適切な便宜を提供するとともに,やむを得ない事情がある場合を除き,退院後再び円滑に入所できるようにする。
(勤務体制の確保等)
第22条 施設は,入所者に対して適切なサービスを提供できるよう,職員の勤務体制を定める。
2 施設の職員によって,サービスを提供する。ただし,入所者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については,この限りではない。
3 職員の資質向上のため,研修の機会を次のとおりとする。
(1) 採用時研修 採用後1か月以内
(2) 継続研修 年2回以上
(定員の遵守)
第23条 施設は,災害等やむを得ない場合を除き,入所定員及び居室の定員を超えて入所させない。
(非常災害対策)
第24条 施設は,非常災害に関する具体的計画を立て,非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し,定期的に職員へ周知するとともに,少なくとも年に2回以上は避難及び救出その他必要な訓練を行う。
(衛生管理等)
第25条 施設は,設備の衛生管理に努め,又は衛生上必要な措置を講じるとともに,医療品及び医療用具の管理を適正に行う。
2 感染症の発生及び蔓延を防ぐために必要な措置を講じる。
(協力病院等)
第26条 施設は,入院治療を必要とする入所者のために,あらかじめ協力病院を定める。
2 施設は,あらかじめ,協力歯科医療機関を定める。
(掲示)
第27条 施設内の見えやすい場所に,運営規程の概要,職員の勤務体制,協力病院,利用料その他サービスの選択に資する重要事項を掲示する。
(秘密保持等)
第28条 施設の職員は,正当な理由なく,業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職した後も,また同様とする。
2 施設は,居宅介護支援事業者等に対して,利用者に関する情報を提供する際には,あらかじめ文書により利用者又はその家族に同意を得る。
(居宅支援事業所に対する利益供与の禁止)
第29条 施設は,居宅介護支援事業者又はその職員に対して,要介護被保険者に事業所を紹介することの代償として,金品その他財産上の利益を収受してはならない。
(苦情処理)
第30条 施設は,入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,苦情を受け付けるための窓口を設置するなどの必要な措置を講じる。
2 施設は,提供するサービスに関して,市町村からの文書の提出若しくは提示の求め又は市町村職員からの質問若しくは照会に応じ,入所者からの苦情に関する調査に協力する。この場合において,市町村から指導又は助言を受けた場合は,これに従い必要な改善を行う。
3 施設は,サービスに関する入所者からの苦情に関して,国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに,国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合は,これに従い必要な改善を行う。
(地域との連携等)
第31条 施設は,運営にあたって,地域住民との連携及び住民活動の協力を図るなど,地域との交流に努める。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第32条 施設は,事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に,当該事実を確認し,その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備する。
2 施設は,サービスの提供により事故が発生した場合には,速やかに市町村,家族等に連絡を行うとともに,必要な措置を講ずる。
3 施設は,サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は,損害賠償を速やかに行う。ただし,自らの責に帰すべからざる事由による場合は,この限りではない。
(日課の施行)
第33条 入所者は,管理者,医師,看護職員,介護職員,生活相談員,機能訓練指導員などの指導による日課を施行し,共同生活の秩序を保ち,相互の親睦に努める。
(外出又は外泊)
第34条 入所者が,外出又は外泊を希望する場合には,所定の手続により,管理者に届け出る。
(健康保持)
第35条 入所者は,健康に留意するものとし,施設で行う健康診査は,特別な理由がない限り受診する。
(衛生保持)
第36条 入所者は,施設の清潔,整頓その他環境衛生の保持のために施設に協力する。
(禁止行為)
第37条 入所者は,施設内で次の行為をしてはならない。
(1) 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し,又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
(2) 喧嘩,口論,泥酔などで,他の入所者等に迷惑を及ぼすこと。
(3) 施設の秩序風紀を乱し,安全衛生を害すること。
(4) 故意に,施設若しくは物品に損害を与え,又はこれを持ち出すこと。
(施設の利用にあたっての留意事項)
第38条 面会時間は,9時から20時までとし,来訪者は,必ずその都度面会者名簿に記入すること。
2 入所者は,外出する場合には,事前に申請し,管理者の許可を得ること。
3 入所者は,施設内の居室,設備及び器具は本来の用法に従って利用すること。これに反した利用により破損が生じた場合,弁償を求めることがある。
4 喫煙は,決められた場所でのみ可能とする。
5 騒音等,他の入所者の迷惑になる行為は禁止する。
6 所持金は,小遣い程度とし,なお必要であれば貴重品等は事務所で預かることとする。
7 持ち物は,必要最少限とすること。
8 ペットの持込みは禁止する。
(入所者に関する市町村への通知)
第39条 施設は,入所者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,遅滞なく意見を付して,その旨を市町村に通知する。
(1) 正当な理由なしに,サービス利用に関する指示に従わないことにより,要介護状態の程度を増進したと認められた場合
(2) 偽りその他不正行為によって保険給付を受け,又は受けようとしているとき。
(会計の区分)
第40条 サービス事業の会計を,その他の事業の会計と区分する。
(記録の整備)
第41条 施設は,職員,設備及び会計に関する諸記録を整備する。
2 施設は,入所者に対する事業の提供の諸記録を整備し,その完結の日から2年間保存する。
(緊急時等の対応)
第42条 施設は,現に施設サービスの提供を行っている時に,利用者に病状の急変が生じた場合やその他の必要な場合は,速やかに医師又は施設が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じる。
(補則)
第43条 この訓令に定める事項のほか,運営に関して必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この訓令は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
(土佐清水市指定介護老人福祉施設運営規程の廃止)
2 土佐清水市指定介護老人福祉施設運営規程(平成19年規程第8号)は,廃止する。
附 則(平成30年10月31日訓令第4号)
この訓令は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市指定介護老人福祉施設運営規程の規定は,平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月31日訓令第5号)
この訓令は,公布の日から施行する。



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