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○土佐清水市職員等駐車場の使用料の徴収に関する規則
平成29年6月30日規則第26号
土佐清水市職員等駐車場の使用料の徴収に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,市の機関等の職員その他市の庁舎において勤務する者(以下「職員等」という。)が利用する駐車場の使用料の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において,「職員等」とは,次の各号に掲げる者をいう。
(1) 常時勤務する特別職の職員
(4) 嘱託職員
(5) 会計年度任用職員
(6) 市の施設に事務所を置く法人又は任意団体に雇用されている職員及び市の施設を勤務地とする委託社員等
2 この規則において「自動車」とは,職員等が通勤のために使用する道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車,小型自動車及び軽自動車をいう。ただし,二輪自動車を除く。
(駐車場の範囲)
第3条 職員等が通勤に使用する駐車場は,市が管理する場所(借地を含む。)で,職員等が通勤に使用する自動車を駐車するために使用できる場所とする。
(使用者の範囲)
第4条 駐車場を使用できる者は,次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 通勤距離が片道2キロメートル以上の通勤手当が支給されている職員等で,自動車の使用による通勤を必要とする者
(2) 自動車を使用しなければ通勤することが困難であると市長が特に認める者
(3) その他市長が特に認める者
(使用料)
第5条 使用料は,職員等の区分に応じて別表の定めるとおりとする。この場合において,その額に円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。ただし,通勤手当を日額で支給している会計年度任用職員は,1月を21日として日割計算した額とする。
(使用料の特例)
第6条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用料を徴収しない。
(1) 災害時の出勤,非常招集等により臨時的に駐車場を使用する場合
(2) その他市長が特に認める場合
(使用料の徴収方法)
第7条 駐車場の使用料は,給与等からの控除により,当該月分を徴収するものとする。ただし,これにより難い特別の事情があるときは,この限りでない。
(使用の許可申請)
第8条 職員等で駐車場を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は,職員等駐車場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用許可)
第9条 市長は,前条の申請を受理したときは,速やかに使用の可否を決定しなければならない。
2 市長は,使用を許可したときは,職員等駐車場使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を申請者に交付するものとする。
(使用許可の期間)
第10条 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)の駐車場の使用を許可する期間は,離職又は住居の変更等により駐車場を使用しなくなる日までとする。ただし,第4条第2号又は同条第3号の該当による使用者については,その理由が消滅するまでの期間とする。
(使用許可の変更申請)
第11条 使用者は,第8条の許可申請の内容を変更するときは,職員等駐車場使用許可変更申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(使用の中止)
第12条 使用者は,駐車場の使用を中止しようとするときは,職員等駐車場使用許可中止申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用者の使用の許可を取り消し,又はその使用を制限することができる。
(1) この規則に違反したとき,又はこの規則に基づく指示に従わないとき。
(2) 駐車場の施設又は駐車中の他の車両を毀損するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,駐車場の管理上支障があるとき。
(使用者の遵守事項)
第14条 使用者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他人の駐車を妨げないこと。
(2) 施設を汚損し,又は損傷しないこと。
(3) この規則の規定に違反して駐車しないこと。
(4) 許可証を第三者に貸与し,又は譲渡しないこと。
(事故の免責)
第15条 市長は,駐車場において車両相互の接触若しくは衝突によって生じた損害又は天災地変若しくは不可抗力による損害については,その責めを負わない。
(許可証の返却)
第16条 職員等は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可証を返却するものとする。
(1) 離職するとき。
(2) 住居,通勤経路又は通勤方法の変更により,自動車での通勤を必要としなくなったとき。
(3) その他の理由で自動車での通勤をしなくなったとき。
(許可証の再交付)
第17条 使用者は,許可書が亡失し,又は滅失したときは,遅延なく職員等駐車場使用許可証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか,駐車場の使用料の徴収に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第7号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第9号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)

職員区分

月  額

特別職

1,500円

職員(嘱託職員含む)

1,500円

消防変則勤務職員

750円

会計年度任用職員

1,000円

上記以外の職員

1,500円

様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第9条第2項関係)
様式第3号(第11条,第12条関係)
様式第4号(第17条関係)



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