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○土佐清水市技能職員の給与に関する規則
平成29年3月31日規則第11号
土佐清水市技能職員の給与に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第23号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は,別表第1のとおりとし,職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第2による技能職給料表等級別基準職務表に定めるものとする。
(初任給)
第3条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の号給は,別表第3に定めるものとする。
2 修学年数及び経験年数による初任給の調整については,土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「一般職員の給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
3 給料表の適用を異にして異動する場合における職員の異動後の給料月額は,一般職員の例による。
(昇格)
第4条 職員の経験年数又は在級年数が別表第4に定める必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは,1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5による昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(昇給)
第5条 職員の昇給は,毎年4月1日に同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か,及び昇給させる場合の号給数は,前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第13号。以下「規則」という。)で定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の号給数は,勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,予算の範囲内でなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,職員の昇給については,一般職員の例による。
(給与の額,支給条件及び支給方法等)
第6条 給与条例第3条に規定する給与の額,支給条件及び支給方法等については,この規則に定めるもののほか,一般職員の例による。ただし,期末手当及び勤勉手当の加算の割合に関し,一般職員の給与条例第15条第4項及び第16条第3項第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)において規則で定めることとされている事項については,基準日において,別表第1給料表の3級以上に在級する者で,職員の区分に応じ,次の表に定める割合によるものとする。

職員の区分

割 合

職務の級3級

100分の5

職務の級4級及び5級

100分の10

(会計年度任用職員の給与)
第7条 会計年度任用職員の給与については,この規則の規定にかかわらず,予算の範囲内で任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職員の給与条例第3条第1号別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて別表第6に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日から別表第1の技能職給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料額が切替日前日において受けていた給料額に達しないこととなる職員には,平成30年3月31日までの間,切替日前日までの給料額の差額に相当する額から,その差額に相当する額に3分の2を乗じて得た額を,平成31年3月31日までの間,切替日前日までの給料額の差額に相当する額から,その差額に相当する額に3分1を乗じて得た額に相当する額を給料として支給する。
4 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以下100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか,職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については,一般職員の例による。
附 則(平成29年12月28日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の給与の内払いとみなす。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の給与規則の規定による号給が改正前の給与規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の給与規則の規定にかかわらず,改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(平成30年12月28日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の給与規則の規定による号給が改正前の給与規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の給与規定にかかわらず,改正前の給与規則による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和元年12月27日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規程による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の経過措置)
7 改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則附則第4項及び第5項の規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
8 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の適用については,地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第28号)附則第11条第1項から第4項までの規定を準用する。
附 則(令和5年12月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規程による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和6年12月27日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月28日規則第2号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000







192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500







199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900







13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200







17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400







21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400







25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400







29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300







33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900







37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700







41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200







45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300







49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200







53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900







57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000







61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000








65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000








69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700








73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700








77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800








81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800








85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900








89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900








93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900








97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300









101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700









105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100









109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100









113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100









117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100









121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100









125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100









129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900










133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900










137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員再任用職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第2条関係)
技能職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定期的な業務を行う技能職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

4級

困難な業務を行う技能職員の職務

5級

職員を指揮指導する職務

別表第3(第3条関係)
初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級1号給

別表第4(第4条関係)
級別基準表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験


12

16

18

備考 上段の数字は,当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し,下段の数字は当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第5(第4条関係)
昇格時号給対応表

昇格した日前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

13

27

14

28

14

29

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

10

36

16

20

10

37

17

21

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63

72


131


63

72


132


63

72


133


63

72


134


63



135


63



136


63



137


63



別表第6(附則第2項関係)
技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

13

17

14

10

18

15

11

19

16

12

20

17

13

21

18

14

22

10

19

15

23

11

20

16

24

12

21

17

25

13

10

22

18

26

14

11

23

19

27

15

12

24

20

28

16

13

25

21

29

17

14

26

22

30

18

15

27

23

31

19

16

28

24

32

20

17

29

25

33

21

18

30

26

34

22

19

31

27

35

23

20

32

28

36

24

21

33

29

37

25

22

34

30

38

26

23

35

31

39

27

24

36

32

40

28

25

37

33

41

29

26

38

34

42

30

27

39

35

43

31

28

40

36

44

32

29

41

37

45

33

30

42

38

46

34

31

43

39

47

35

32

44

40

48

36

33

45

41

49

37

34

46

42

50

38

35

47

43

51

39

36

48

44

52

40

37

49

45

53

41

38

50

46

54

42

39

51

47

55

43

40

52

48

56

44

41

53

49

57

45

42

54

50

58

46

43

55

51

59

47

44

56

52

60

48

45

57

53

61

49

46

58

54

62

50

47

59

55

63

51

48

60

56

64

52

49

61

57

65

53

50

62

58

66

54

51

63

59

67

55

52

64

60

68

56

53

65

61

69

57

54

66

62

70

58

55

67

63

71

59

56

68

64

72

60

57

69

65

73

61

58

70

66

74

62

59

71

67

75

63

60

72

68

76

64

61

73

69

77

65

62

74

70

78

66

63

75

71

79

67

64

76

72

80

68

65

77

73

81

69

66

78

74

82

70

67

79

75

83

71

68

80

76

84

72

69

81

77

85

73

70

82

78

86

74

71

83

79

87

75

72

84

80

88

76

73

85

81

89

77

74

86

82

90

78

75

87

83

91

79

76

88

84

92

80

77

89

85

93

81

78

90

86

94

82

79

91

87

95

83

80

92

88

96

84

81

93

89

97

85

82

94

90

98

86

83

95

91

99

87

84

96

92

100

88

85

97

93

101

89

86

98

94

102

90

87

99

95

103

91

88

100

96

104

92

89

101

97

105

93

90

102

98

106

94

91

103

99

107

95

92

104

100

108

96

93

105

101

109

97

94


102

110


95


103

111


96


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97


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109

117


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110

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111

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104


112

120


105


113

121


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114

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116

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