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○土佐清水市技能職員の給与に関する規則
平成29年3月31日規則第11号
土佐清水市技能職員の給与に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第23号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は,別表第1のとおりとし,職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第2による技能職給料表等級別基準職務表に定めるものとする。
(初任給)
第3条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の号給は,別表第3に定めるものとする。
2 修学年数及び経験年数による初任給の調整については,土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「一般職員の給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
3 給料表の適用を異にして異動する場合における職員の異動後の給料月額は,一般職員の例による。
(昇格)
第4条 職員の経験年数又は在級年数が別表第4に定める必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは,1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5による昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(昇給)
第5条 職員の昇給は,毎年4月1日に同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か,及び昇給させる場合の号給数は,前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第13号。以下「規則」という。)で定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の号給数は,勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,予算の範囲内でなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,職員の昇給については,一般職員の例による。
(給与の額,支給条件及び支給方法等)
第6条 給与条例第3条に規定する給与の額,支給条件及び支給方法等については,この規則に定めるもののほか,一般職員の例による。ただし,期末手当及び勤勉手当の加算の割合に関し,一般職員の給与条例第15条第4項及び第16条第3項第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)において規則で定めることとされている事項については,基準日において,別表第1給料表の3級以上に在級する者で,職員の区分に応じ,次の表に定める割合によるものとする。

職員の区分

割 合

職務の級3級

100分の5

職務の級4級及び5級

100分の10

(会計年度任用職員の給与)
第7条 会計年度任用職員の給与については,この規則の規定にかかわらず,予算の範囲内で任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職員の給与条例第3条第1号別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて別表第6に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日から別表第1の技能職給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料額が切替日前日において受けていた給料額に達しないこととなる職員には,平成30年3月31日までの間,切替日前日までの給料額の差額に相当する額から,その差額に相当する額に3分の2を乗じて得た額を,平成31年3月31日までの間,切替日前日までの給料額の差額に相当する額から,その差額に相当する額に3分1を乗じて得た額に相当する額を給料として支給する。
4 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以下100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか,職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については,一般職員の例による。
附 則(平成29年12月28日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の給与の内払いとみなす。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の給与規則の規定による号給が改正前の給与規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の給与規則の規定にかかわらず,改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(平成30年12月28日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の給与規則の規定による号給が改正前の給与規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の給与規定にかかわらず,改正前の給与規則による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和元年12月27日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規程による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の経過措置)
7 改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則附則第4項及び第5項の規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
8 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の適用については,地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第28号)附則第11条第1項から第4項までの規定を準用する。
附 則(令和5年12月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規程による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和6年12月27日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


166,500

227,700

244,600

276,800

298,300

167,700

228,500

245,400

277,800

300,100

168,800

229,300

246,200

278,800

301,700

169,900

230,100

246,900

279,700

303,300







171,200

230,800

247,600

280,400

304,500

172,400

231,600

248,700

281,100

305,500

173,600

232,400

249,700

281,800

306,400

174,800

233,200

250,700

282,500

307,200







175,800

234,000

251,700

283,100

308,100

10

177,000

234,700

252,900

283,700

309,500

11

178,300

235,400

254,000

284,300

310,800

12

179,500

236,100

255,000

284,900

312,000







13

180,600

236,800

256,100

285,500

313,000

14

181,800

237,400

257,100

286,100

314,200

15

183,100

238,000

258,000

286,700

315,400

16

184,400

238,600

258,500

287,200

316,500







17

185,700

239,200

259,100

287,700

317,600

18

187,400

239,800

259,500

288,200

318,700

19

189,100

240,400

259,900

288,700

319,800

20

190,800

240,900

260,400

289,100

320,900







21

192,500

241,400

260,900

289,500

321,900

22

194,200

241,900

261,400

289,900

323,000

23

195,800

242,400

261,900

290,300

324,100

24

197,400

242,900

262,500

290,700

325,200







25

199,000

243,400

263,300

291,100

326,200

26

200,500

243,900

263,900

291,500

327,300

27

202,000

244,300

264,500

291,900

328,400

28

203,500

244,800

265,300

292,300

329,400







29

205,000

245,400

266,100

292,700

330,400

30

206,500

245,900

266,800

293,100

331,400

31

208,000

246,400

267,400

293,500

332,400

32

209,500

246,800

268,200

293,900

333,400







33

211,000

247,200

269,000

294,300

334,400

34

212,400

247,700

269,700

294,800

335,300

35

213,800

248,200

270,400

295,300

336,400

36

215,200

248,600

271,100

295,800

337,400







37

216,600

249,000

271,800

296,300

338,400

38

217,700

249,500

272,500

296,800

339,400

39

218,800

250,000

273,200

297,300

340,400

40

219,900

250,400

273,900

297,800

341,300







41

220,900

250,800

274,600

298,300

342,200

42

221,800

251,300

275,300

299,000

343,100

43

222,700

251,800

275,900

299,600

344,000

44

223,600

252,200

276,500

300,300

344,900







45

224,500

252,600

277,000

300,900

345,800

46

225,300

253,000

277,500

301,500

346,800

47

226,100

253,400

278,000

302,100

347,800

48

226,900

253,800

278,500

302,600

348,700







49

227,700

254,200

279,000

303,100

349,600

50

228,400

254,600

279,500

303,700

350,500

51

229,100

255,000

280,000

304,300

351,400

52

229,800

255,400

280,400

304,900

352,200







53

230,500

255,800

280,800

305,500

353,000

54

231,100

256,200

281,300

306,200

353,800

55

231,700

256,600

281,700

306,900

354,600

56

232,300

257,000

282,200

307,600

355,300







57

233,000

257,300

282,600

308,200

356,000

58

233,500

257,700

283,100

308,900

356,800

59

234,000

258,100

283,600

309,600

357,600

60

234,500

258,400

284,100

310,200

358,200







61

235,000

258,700

284,600

310,800

358,900

62

235,400

259,100

285,200

311,500

359,500

63

235,800

259,500

285,800

312,200

360,200

64

236,200

259,800

286,400

312,800

360,900







65

236,600

260,100

287,000

313,300

361,500

66

236,900

260,400

287,600

313,800

362,000

67

237,200

260,700

288,200

314,400

362,500

68

237,500

260,900

288,800

315,000

363,000







69

237,800

261,100

289,300

315,600

363,400

70

238,100

261,400

289,800

316,000


71

238,400

261,700

290,300

316,500


72

238,700

261,900

290,800

317,000








73

238,900

262,100

291,300

317,300


74

239,200

262,400

291,800

317,800


75

239,500

262,700

292,200

318,300


76

239,700

262,900

292,600

318,700








77

239,900

263,100

293,000

318,900


78

240,200

263,400

293,400

319,200


79

240,500

263,700

293,800

319,400


80

240,700

263,900

294,200

319,700








81

240,900

264,100

294,600

320,000


82

241,200

264,400

295,000

320,300


83

241,500

264,700

295,400

320,600


84

241,700

264,900

295,900

320,800








85

241,900

265,100

296,200

321,000


86

242,200

265,300

296,700

321,300


87

242,500

265,600

297,200

321,600


88

242,700

265,900

297,700

321,800








89

242,900

266,100

298,000

322,000


90

243,200

266,300

298,500

322,300


91

243,500

266,600

299,000

322,600


92

243,700

266,800

299,300

322,900








93

243,900

267,100

299,700

323,100


94

244,200

267,400

300,200

323,400


95

244,500

267,700

300,700

323,700


96

244,700

267,900

301,200

323,900








97

244,900

268,100

301,500

324,100


98

245,200

268,400

301,900

324,400


99

245,400

268,600

302,400

324,700


100

245,700

268,900

302,900

324,900








101

245,900

269,100

303,300

325,100


102

246,100

269,300

303,700



103

246,400

269,600

304,000



104

246,700

269,900

304,300









105

246,900

270,100

304,600



106

247,200

270,300

305,000



107

247,500

270,600

305,300



108

247,700

270,800

305,700









109

247,900

271,100

306,000



110

248,200

271,400

306,400



111

248,500

271,700

306,800



112

248,700

271,900

307,100









113

248,900

272,100

307,300



114

249,200

272,400

307,600



115

249,500

272,600

307,900



116

249,700

272,800

308,100









117

249,900

273,100

308,300



118

250,200

273,400

308,600



119

250,500

273,700

308,900



120

250,700

273,900

309,100









121

250,900

274,100

309,300



122


274,300

309,600



123


274,600

309,900



124


274,900

310,100









125


275,100

310,300



126


275,300

310,600



127


275,600

310,900



128


275,900

311,100









129


276,100

311,300



130


276,300

311,600



131


276,600

311,900



132


276,900

312,100









133


277,100

312,300



134


277,300




135


277,600




136


277,900










137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員再任用職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第2条関係)
技能職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定期的な業務を行う技能職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

4級

困難な業務を行う技能職員の職務

5級

職員を指揮指導する職務

別表第3(第3条関係)
初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級17号給

別表第4(第4条関係)
級別基準表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験


12

16

18

備考 上段の数字は,当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し,下段の数字は当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第5(第4条関係)
昇格時号給対応表

昇格した日前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

17

27

18

10

28

18

10

29

19

11

30

19

11

31

20

12

32

20

12

33

21

13

34

22

14

35

23

15

36

24

16

37

25

17

38

26

10

17

39

27

11

18

40

28

12

18

41

29

13

19

42

30

14

19

43

31

15

20

44

32

16

20

45

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第6(附則第2項関係)
技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

13

17

14

10

18

15

11

19

16

12

20

17

13

21

18

14

22

10

19

15

23

11

20

16

24

12

21

17

25

13

10

22

18

26

14

11

23

19

27

15

12

24

20

28

16

13

25

21

29

17

14

26

22

30

18

15

27

23

31

19

16

28

24

32

20

17

29

25

33

21

18

30

26

34

22

19

31

27

35

23

20

32

28

36

24

21

33

29

37

25

22

34

30

38

26

23

35

31

39

27

24

36

32

40

28

25

37

33

41

29

26

38

34

42

30

27

39

35

43

31

28

40

36

44

32

29

41

37

45

33

30

42

38

46

34

31

43

39

47

35

32

44

40

48

36

33

45

41

49

37

34

46

42

50

38

35

47

43

51

39

36

48

44

52

40

37

49

45

53

41

38

50

46

54

42

39

51

47

55

43

40

52

48

56

44

41

53

49

57

45

42

54

50

58

46

43

55

51

59

47

44

56

52

60

48

45

57

53

61

49

46

58

54

62

50

47

59

55

63

51

48

60

56

64

52

49

61

57

65

53

50

62

58

66

54

51

63

59

67

55

52

64

60

68

56

53

65

61

69

57

54

66

62

70

58

55

67

63

71

59

56

68

64

72

60

57

69

65

73

61

58

70

66

74

62

59

71

67

75

63

60

72

68

76

64

61

73

69

77

65

62

74

70

78

66

63

75

71

79

67

64

76

72

80

68

65

77

73

81

69

66

78

74

82

70

67

79

75

83

71

68

80

76

84

72

69

81

77

85

73

70

82

78

86

74

71

83

79

87

75

72

84

80

88

76

73

85

81

89

77

74

86

82

90

78

75

87

83

91

79

76

88

84

92

80

77

89

85

93

81

78

90

86

94

82

79

91

87

95

83

80

92

88

96

84

81

93

89

97

85

82

94

90

98

86

83

95

91

99

87

84

96

92

100

88

85

97

93

101

89

86

98

94

102

90

87

99

95

103

91

88

100

96

104

92

89

101

97

105

93

90

102

98

106

94

91

103

99

107

95

92

104

100

108

96

93

105

101

109

97

94


102

110


95


103

111


96


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111

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112

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113

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