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○土佐清水市技能職員の給与に関する規則
平成29年3月31日規則第11号
土佐清水市技能職員の給与に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第23号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は,別表第1のとおりとし,職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第2による技能職給料表等級別基準職務表に定めるものとする。
(初任給)
第3条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の号給は,別表第3に定めるものとする。
2 修学年数及び経験年数による初任給の調整については,土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「一般職員の給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
3 給料表の適用を異にして異動する場合における職員の異動後の給料月額は,一般職員の例による。
(昇格)
第4条 職員の経験年数又は在級年数が別表第4に定める必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは,1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5による昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(昇給)
第5条 職員の昇給は,毎年4月1日に同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か,及び昇給させる場合の号給数は,前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第13号。以下「規則」という。)で定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の号給数は,勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,予算の範囲内でなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,職員の昇給については,一般職員の例による。
(給与の額,支給条件及び支給方法等)
第6条 給与条例第3条に規定する給与の額,支給条件及び支給方法等については,この規則に定めるもののほか,一般職員の例による。ただし,期末手当及び勤勉手当の加算の割合に関し,一般職員の給与条例第15条第4項及び第16条第3項第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)において規則で定めることとされている事項については,基準日において,別表第1給料表の3級以上に在級する者で,職員の区分に応じ,次の表に定める割合によるものとする。

職員の区分

割 合

職務の級3級

100分の5

職務の級4級及び5級

100分の10

(会計年度任用職員の給与)
第7条 会計年度任用職員の給与については,この規則の規定にかかわらず,予算の範囲内で任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職員の給与条例第3条第1号別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて別表第6に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日から別表第1の技能職給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料額が切替日前日において受けていた給料額に達しないこととなる職員には,平成30年3月31日までの間,切替日前日までの給料額の差額に相当する額から,その差額に相当する額に3分の2を乗じて得た額を,平成31年3月31日までの間,切替日前日までの給料額の差額に相当する額から,その差額に相当する額に3分1を乗じて得た額に相当する額を給料として支給する。
4 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以下100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか,職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については,一般職員の例による。
附 則(平成29年12月28日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の給与の内払いとみなす。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の給与規則の規定による号給が改正前の給与規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の給与規則の規定にかかわらず,改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(平成30年12月28日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の給与規則の規定による号給が改正前の給与規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の給与規定にかかわらず,改正前の給与規則による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和元年12月27日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規程による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の経過措置)
7 改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則附則第4項及び第5項の規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
8 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の適用については,地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第28号)附則第11条第1項から第4項までの規定を準用する。
附 則(令和5年12月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規程による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和6年12月27日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月28日規則第2号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年11月17日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800







205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200







211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400







13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600







17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800







21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700







25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600







29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500







33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000







37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800







41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300







45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400







49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300







53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000







57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100







61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100








65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000








69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700








73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700








77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800








81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800








85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800








89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800








93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800








97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900









101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300









105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600









109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600









113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600









117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600









121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600









125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600









129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700










133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700










137


286,900




定年前再任用短時間勤務職員再任用職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

206,200

217,300

235,900

257,800

290,200

別表第2(第2条関係)
技能職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定期的な業務を行う技能職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

4級

困難な業務を行う技能職員の職務

5級

職員を指揮指導する職務

別表第3(第3条関係)
初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級1号給

別表第4(第4条関係)
級別基準表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験


12

16

18

備考 上段の数字は,当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し,下段の数字は当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第5(第4条関係)
昇格時号給対応表

昇格した日前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

23

11

24

12

25

13

26

13

27

14

28

14

29

15

30

10

15

31

11

16

32

12

16

33

13

17

34

14

18

35

15

19

10

36

16

20

10

37

17

21

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63

72


131


63

72


132


63

72


133


63

72


134


63



135


63



136


63



137


63



別表第6(附則第2項関係)
技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

13

17

14

10

18

15

11

19

16

12

20

17

13

21

18

14

22

10

19

15

23

11

20

16

24

12

21

17

25

13

10

22

18

26

14

11

23

19

27

15

12

24

20

28

16

13

25

21

29

17

14

26

22

30

18

15

27

23

31

19

16

28

24

32

20

17

29

25

33

21

18

30

26

34

22

19

31

27

35

23

20

32

28

36

24

21

33

29

37

25

22

34

30

38

26

23

35

31

39

27

24

36

32

40

28

25

37

33

41

29

26

38

34

42

30

27

39

35

43

31

28

40

36

44

32

29

41

37

45

33

30

42

38

46

34

31

43

39

47

35

32

44

40

48

36

33

45

41

49

37

34

46

42

50

38

35

47

43

51

39

36

48

44

52

40

37

49

45

53

41

38

50

46

54

42

39

51

47

55

43

40

52

48

56

44

41

53

49

57

45

42

54

50

58

46

43

55

51

59

47

44

56

52

60

48

45

57

53

61

49

46

58

54

62

50

47

59

55

63

51

48

60

56

64

52

49

61

57

65

53

50

62

58

66

54

51

63

59

67

55

52

64

60

68

56

53

65

61

69

57

54

66

62

70

58

55

67

63

71

59

56

68

64

72

60

57

69

65

73

61

58

70

66

74

62

59

71

67

75

63

60

72

68

76

64

61

73

69

77

65

62

74

70

78

66

63

75

71

79

67

64

76

72

80

68

65

77

73

81

69

66

78

74

82

70

67

79

75

83

71

68

80

76

84

72

69

81

77

85

73

70

82

78

86

74

71

83

79

87

75

72

84

80

88

76

73

85

81

89

77

74

86

82

90

78

75

87

83

91

79

76

88

84

92

80

77

89

85

93

81

78

90

86

94

82

79

91

87

95

83

80

92

88

96

84

81

93

89

97

85

82

94

90

98

86

83

95

91

99

87

84

96

92

100

88

85

97

93

101

89

86

98

94

102

90

87

99

95

103

91

88

100

96

104

92

89

101

97

105

93

90

102

98

106

94

91

103

99

107

95

92

104

100

108

96

93

105

101

109

97

94


102

110


95


103

111


96


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112


97


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99


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109

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110

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111

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112

120


105


113

121


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114

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