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○土佐清水市技能職員の給与に関する規則
平成29年3月31日規則第11号
土佐清水市技能職員の給与に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は,技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年条例第23号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表は,別表第1のとおりとし,職員の職務は,その複雑,困難及び責任の度に基づき,これを給料表に定める職務の級に分類するものとし,その分類の基準となるべき職務の内容は,別表第2による技能職給料表等級別基準職務表に定めるものとする。
(初任給)
第3条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の号給は,別表第3に定めるものとする。
2 修学年数及び経験年数による初任給の調整については,土佐清水市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第16号。以下「一般職員の給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。
3 給料表の適用を異にして異動する場合における職員の異動後の給料月額は,一般職員の例による。
(昇格)
第4条 職員の経験年数又は在級年数が別表第4に定める必要経験年数又は必要在級年数に達しているときは,1級上位の職務の級の決定について必要な資格を有するものとする。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5による昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(昇給)
第5条 職員の昇給は,毎年4月1日に同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
2 前項の規定により職員(55歳を超える職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か,及び昇給させる場合の号給数は,前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として土佐清水市職員の初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第13号。以下「規則」という。)で定める基準に従い決定するものとする。
3 55歳を超える職員の第1項の規定による昇給は,同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が極めて良好又は特に良好である場合に限り行うものとし,昇給させる場合の号給数は,勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
4 職員の昇給は,その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は,予算の範囲内でなければならない。
6 前各項に規定するもののほか,職員の昇給については,一般職員の例による。
(給与の額,支給条件及び支給方法等)
第6条 給与条例第3条に規定する給与の額,支給条件及び支給方法等については,この規則に定めるもののほか,一般職員の例による。ただし,期末手当及び勤勉手当の加算の割合に関し,一般職員の給与条例第15条第4項及び第16条第3項第16条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)において規則で定めることとされている事項については,基準日において,別表第1給料表の3級以上に在級する者で,職員の区分に応じ,次の表に定める割合によるものとする。

職員の区分

割 合

職務の級3級

100分の5

職務の級4級及び5級

100分の10

(会計年度任用職員の給与)
第7条 会計年度任用職員の給与については,この規則の規定にかかわらず,予算の範囲内で任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職員の給与条例第3条第1号別表第1の行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,旧級,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて別表第6に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日から別表第1の技能職給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料額が切替日前日において受けていた給料額に達しないこととなる職員には,平成30年3月31日までの間,切替日前日までの給料額の差額に相当する額から,その差額に相当する額に3分の2を乗じて得た額を,平成31年3月31日までの間,切替日前日までの給料額の差額に相当する額から,その差額に相当する額に3分1を乗じて得た額に相当する額を給料として支給する。
4 当分の間,職員の給料月額は,当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後,当該職員に適用される給料表の給料月額のうち,当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に,50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50円以下100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
5 前項に規定するもののほか,職員が60歳に達した日後における当該職員の給料月額については,一般職員の例による。
附 則(平成29年12月28日規則第34号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の給与の内払いとみなす。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の給与規則の規定による号給が改正前の給与規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は異動の日における号給については,改正後の給与規則の規定にかかわらず,改正前の給与規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要と認められる職員の,当該適用又は異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(平成30年12月28日規則第27号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号,復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の給与規則の規定による号給が改正前の給与規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の給与規定にかかわらず,改正前の給与規則による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和元年12月27日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は,平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の給与規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月28日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規程による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
附 則(令和5年3月31日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。
(改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の経過措置)
7 改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則附則第4項及び第5項の規定は,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
8 改正法附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員についての改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の適用については,地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第28号)附則第11条第1項から第4項までの規定を準用する。
附 則(令和5年12月25日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合には,この規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の給与規則の規程による給与の内払とみなす。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち,改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の土佐清水市技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,改正後の規則の規定にかかわらず,改正前の規則の規定による号給とするものとする。
4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格,昇給,降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち,前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の,当該適用又は当該異動の日における号給については,なお従前の例によることができる。
別表第1(第2条関係)
技能職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500







151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700







155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800







13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300







17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500







21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500







25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800







29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000







33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100







37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200







41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800







45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600







49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100







53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200







57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100







61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900







65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000







69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300








73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000








77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100








81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300








85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400








89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500








93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500








97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500








101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800









105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300









109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700









113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700









117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700









121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700









125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700









129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700









133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900










137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員再任用職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第2条関係)
技能職給料表等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定期的な業務を行う技能職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能職員の職務

4級

困難な業務を行う技能職員の職務

5級

職員を指揮指導する職務

別表第3(第3条関係)
初任給基準表

学歴免許

初任給

高校卒

1級17号給

別表第4(第4条関係)
級別基準表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験


12

16

18

備考 上段の数字は,当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し,下段の数字は当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。
別表第5(第4条関係)
昇格時号給対応表

昇格した日前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

17

26

17

27

18

10

28

18

10

29

19

11

30

19

11

31

20

12

32

20

12

33

21

13

34

22

14

35

23

15

36

24

16

37

25

17

38

26

10

17

39

27

11

18

40

28

12

18

41

29

13

19

42

30

14

19

43

31

15

20

44

32

16

20

45

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67


103

52

63

68


104

52

63

68


105

52

63

69


106

52

64

70


107

53

64

71


108

53

64

72


109

53

65

73


110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


125


67

76


126


67

76


127


67

76


128


67

76


129


67

76


130


67

76


131


67

76


132


67

76


133


67

76


134


67



135


67



136


67



137


67



別表第6(附則第2項関係)
技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

13

17

14

10

18

15

11

19

16

12

20

17

13

21

18

14

22

10

19

15

23

11

20

16

24

12

21

17

25

13

10

22

18

26

14

11

23

19

27

15

12

24

20

28

16

13

25

21

29

17

14

26

22

30

18

15

27

23

31

19

16

28

24

32

20

17

29

25

33

21

18

30

26

34

22

19

31

27

35

23

20

32

28

36

24

21

33

29

37

25

22

34

30

38

26

23

35

31

39

27

24

36

32

40

28

25

37

33

41

29

26

38

34

42

30

27

39

35

43

31

28

40

36

44

32

29

41

37

45

33

30

42

38

46

34

31

43

39

47

35

32

44

40

48

36

33

45

41

49

37

34

46

42

50

38

35

47

43

51

39

36

48

44

52

40

37

49

45

53

41

38

50

46

54

42

39

51

47

55

43

40

52

48

56

44

41

53

49

57

45

42

54

50

58

46

43

55

51

59

47

44

56

52

60

48

45

57

53

61

49

46

58

54

62

50

47

59

55

63

51

48

60

56

64

52

49

61

57

65

53

50

62

58

66

54

51

63

59

67

55

52

64

60

68

56

53

65

61

69

57

54

66

62

70

58

55

67

63

71

59

56

68

64

72

60

57

69

65

73

61

58

70

66

74

62

59

71

67

75

63

60

72

68

76

64

61

73

69

77

65

62

74

70

78

66

63

75

71

79

67

64

76

72

80

68

65

77

73

81

69

66

78

74

82

70

67

79

75

83

71

68

80

76

84

72

69

81

77

85

73

70

82

78

86

74

71

83

79

87

75

72

84

80

88

76

73

85

81

89

77

74

86

82

90

78

75

87

83

91

79

76

88

84

92

80

77

89

85

93

81

78

90

86

94

82

79

91

87

95

83

80

92

88

96

84

81

93

89

97

85

82

94

90

98

86

83

95

91

99

87

84

96

92

100

88

85

97

93

101

89

86

98

94

102

90

87

99

95

103

91

88

100

96

104

92

89

101

97

105

93

90

102

98

106

94

91

103

99

107

95

92

104

100

108

96

93

105

101

109

97

94


102

110


95


103

111


96


104

112


97


105

113


98


106

114


99


107

115


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108

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110

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111

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112

120


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113

121


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114

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