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○土佐清水市立学校給食センター設置に関する条例
平成29年9月29日条例第25号
土佐清水市立学校給食センター設置に関する条例
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき,土佐清水市立小学校及び中学校の学校給食の業務を行うため,土佐清水市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

土佐清水市立学校給食センター

土佐清水市清水ヶ丘28番11号

(職員)
第3条 給食センターに必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 給食センターを適正かつ円滑に運営するため,土佐清水市学校給食運営委員会を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。



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