条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市救急ヘリコプター用燃料備蓄倉庫の設置及び管理に関する条例
平成29年3月29日条例第8号
土佐清水市救急ヘリコプター用燃料備蓄倉庫の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 南海トラフ地震等により発生する被害から市民の生命を守るために活動する,救急ヘリコプターの燃料を確保する備蓄施設として,土佐清水市救急ヘリコプター用燃料備蓄倉庫(以下「燃料備蓄倉庫」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 燃料備蓄倉庫の名称及び位置は,次のとおりとする。

名 称

位 置

土佐清水市救急ヘリコプター用燃料備蓄倉庫

土佐清水市清水字笹原谷853番地24

(使用の許可)
第3条 燃料備蓄倉庫を使用しようとする者は,あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は,前項の許可を与える場合において,燃料備蓄倉庫の管理運営上必要な範囲で条件を付することができる。
3 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,使用の許可をしないことができる。
(1) 燃料備蓄倉庫又はこれに附属する備品等を破損させる恐れがあると認められるとき。
(2) 燃料備蓄倉庫を使用させることが不適当であると認めるとき。
4 国及び地方公共団体が第1項に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ市長に協議することをもって足りる。
(許可の期間)
第4条 前条第1項に掲げる行為を許可する期間は,1年以内とする。
2 前条第1項に掲げる許可は,更新することができる。この場合において,当初の許可の条件を変更することができる。
3 前項の規定に基づき,前条第1項に掲げる行為の許可を受けた者が更新の許可を受けようとするときは,当該期間満了の7日前までに,市長に申請しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は,次のいずれかに該当するときは,使用の許可を停止し,又は取り消すことができる。
(1) この条例又はこれに基づく定めに違反したとき。
(2) 使用許可条件に違反したとき。
(3) 前2号に揚げるもののほか,燃料備蓄倉庫を使用させることが不適当であると認めるとき。
(使用料)
第6条 第3条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の燃料備蓄倉庫の使用料は無料とする。
(原状回復義務)
第7条 使用者は,燃料備蓄倉庫の使用を終了したとき,又は第5条の規定によりその使用を停止若しくは取り消されたときは,その燃料備蓄倉庫を現状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者が故意又は過失により,燃料備蓄倉庫の施設又は附属品を損壊し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この条例は,平成29年4月1日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる