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○土佐清水市津波避難施設の設置及び管理に関する条例
平成29年3月29日条例第7号
土佐清水市津波避難施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 南海トラフ地震等により発生する津波から市民の生命及び身体の安全を守るための避難施設として,土佐清水市津波避難施設(以下「津波避難施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 津波避難施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名 称

位 置

大岐地区津波避難タワー

土佐清水市大岐字中芝3560番地,3561番地

(施設の管理)
第3条 津波避難施設の管理は,市長が行う。
(施設の使用等)
第4条 津波発生時において,津波避難施設は,地区住民その他避難を必要とする者の避難施設として,市長の許可なく使用することができる。
2 平常時において,津波避難施設は,あらかじめ市長の許可を受けて地域住民の防災訓練に関する行事等に使用することができる。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
3 国及び地方公共団体が前項に掲げる行為をしようとするときは,あらかじめ市長に協議をすることをもって足りる。
4 津波避難施設の使用料は,無料とする。
(使用の制限)
第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条第2項の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱す恐れがあるとき。
(2) 津波避難施設又はこれに附属する備品等を破損させる恐れがあると認められるとき。
(3) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に使用されると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,津波避難施設を使用させることが不適当であると認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,第4条2項の許可を受けた者に対し,当該許可を取り消し,又は行為の中止若しくは津波避難施設からの退去を命ずることができる。
(1) 災害の発生又はその恐れがあるとき。
(2) 前条各号の規定に該当するとき。
(損害賠償)
第7条 故意又は過失により津波避難施設の建物,備品その他物件を破損し,又は滅失した者は,それによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,津波避難施設の設置及び管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。



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