条文目次 このページを閉じる


○土佐清水市子ども見守りカメラの設置及び管理に関する規程
教育委員会規程第5号
土佐清水市子ども見守りカメラの設置及び管理に関する規程
(目的)
第1条 この規程は,土佐清水市が設置する子ども見守りカメラについて,安全・安心に子どもを通学させ,遊ばせることのできる環境の整備,声かけや犯罪の抑制及び防止を図ることと並行して,当該カメラの撮影対象となる者のプライバシーの保護を図るため,その設置及び管理について定める。
(設置者,管理責任者及び取扱者)
第2条 設置者,管理責任者及び取扱者を次のとおりとする。
(1) 設置者
土佐清水市長
(2) 管理責任者
土佐清水市少年補導センター所長
(3) 取扱者
管理責任者が指定する少年補導センター職員
(設置場所)
第3条 子ども見守りカメラ及び録画装置一式の設置場所を次のとおりとする。
(1) 子ども見守りカメラ 1台
土佐清水市幸町4番19号 土佐清水市立市民図書館屋上北側
(2) 録画装置一式
土佐清水市幸町4番19号 土佐清水市立市民図書館玄関前
(設置表示者及び管理方法)
第4条 市長は,子ども見守りカメラを設置するに際し,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 子ども見守りカメラ設置場所の見やすい位置に,「子ども見守りカメラ作動中」「設置者名」を記載したプレートを設置する。
(2) 設置者,管理責任者及び取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。ただし,管理責任者が必要と認める場合は,第6条に定める場合に限り画像を閲覧できるものとする。
(3) 録画装置は,収納箱に納めて施錠する等の管理措置を講じ,画像データの外部漏えいを防止する。
(画像データの保管及び廃棄)
第5条 画像データの保管方法及び廃棄の方法は次のとおりとする。
(1) 画像は,撮影状態のまま保管し,加工しない。
(2) 画像の録画装置及び記録した媒体は,施錠のできる収納箱内に保管する。
(3) 画像の録画装置及び記録した媒体を収納した収納箱の扉には,種類の異なる鍵を2か所設置し,1種類は管理責任者,もう1種類は設置場所を管轄する警察署が各々1個ずつ管理するものとする。
(4) 撮影された画像の保管期限は,おおむね30日間とし,保存期限終了後は,機器の機能によって画像自動消去を行う。
(画像の閲覧・提供の制限)
第6条 画像の利用は,犯罪の抑制防止目的の範囲で行い,次のいずれかに該当する場合を除き,外部に提供しない。また,画像から知り得た情報は外部に漏らさない。
(1) 法令に基づく請求があった場合
(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合(ただし,捜査機関が画像の提供を求める場合は文書によるものとする。)
(3) 個人の生命・身体又は財産の安全を守るため,緊急かつやむを得ないと認める場合
2 閲覧・提供を行う場合は,警察官又は個人の生命,身体若しくは財産の安全を守る行政機関の職員が立ち会いのもと行うものとする。
(苦情等の処理)
第7条 管理責任者は,子ども見守りカメラの設置及び利用に関する苦情や問い合わせを受けた場合には,延滞なく適切に処理する。
(個人情報の保護に関する法律の遵守)
第8条 この規程に定めるもののほか,管理責任者その他子ども見守りカメラ等の設置又は運用に関する事務を行う者は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき,当該事務が個人情報に係る基本的人権を侵害しないようにしなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,子ども見守りカメラ等の管理及び運用に関し必要な事項は中村警察署清水警察庁舎長と協議のうえ,市長が別に定める。
附 則
この規程は,公布の日から施行する。
附 則(令和5年4月25日教委規程第1号)
この規程は,公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる