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○土佐清水市関西学院大学入学準備金貸与条例施行規則
平成28年11月29日教育委員会規則第18号
土佐清水市関西学院大学入学準備金貸与条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市関西学院大学入学準備金貸与条例(平成28年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(入学準備金に対する利子)
第2条 貸与する入学準備金には,利子は付さないものとする。
(貸与の申請)
第3条 条例第4条第1号に定める入学準備金貸与申請書(別記様式第1号)は,学校推薦決定後に提出し,合格決定後直ちに合格通知書等を提出しなければならない。
(貸与の決定)
第4条 条例第5条に定める入学準備金貸与決定通知書の様式は,別記様式第2号とする。
(借用証書)
第5条 条例第6条に定める入学準備金借用証書(別記様式第3号)の提出にあたっては,連帯保証人の実印を押印のうえ印鑑登録証明書を添付しなければならない。
2 前項の手続きは,特別な事情のない限り本人又は連帯保証人が行うものとする。
(異動の届出)
第6条 条例第8条の異動の届出の様式は,別記様式第4号とする。
(返還計画書)
第7条 条例第10条に定める入学準備金返還計画書(別記様式第5号)の提出にあたっては,連帯保証人の実印を押印のうえ印鑑登録証明書を添付しなければならない。ただし,第5条第1項の入学準備金借用証書の連帯保証人と同人で実印の変更がない場合は,印鑑登録証明書の添付は不要とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附 則
この規則は,公布の日から施行し,平成28年9月30日から適用する。
別記様式第1号
別記様式第2号
別記様式第3号
別記様式第4号
別記様式第5号



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