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○土佐清水市立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則
平成28年3月31日規則第7号
土佐清水市立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は,土佐清水市立特別養護老人ホームの設置及び管理に関する条例(平成27年条例第27号)の施行及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 土佐清水市立特別養護老人ホームしおさい(以下「しおさい」という。)に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 指導係
(3) 介護係
(4) 看護係
(職員)
第2条の2 しおさいに園長及び園長補佐のほか,次の職員を置くことができる。
(1) 係長,総括主任,主任,副主任,主幹,主事,主事補
(2) 技査,技幹,技師,技師補
(3) 生活相談員,介護支援専門員,栄養士,調理師,介護員,看護師,理学療法士,医師(嘱託)
(分掌事務)
第3条 第2条に定める各係の分掌事務は,次のとおりとする。
(1) 総務係
ア 公印の保管に関すること。
イ 職員の服務規律,健康管理に関すること。
ウ 予算の経理,物品の管理及び出納に関すること。
エ 園内の取締り及び庁舎の管理に関すること。
オ 入所者の財産に関すること。
カ 給食に関すること。
キ その他の庶務に関すること。
(2) 指導係
ア 入所者の審査及び身上調査に関すること。
イ 入所者の生活相談に関すること。
ウ 介護保険更新手続に関すること。
エ 保護の実施機関との連絡調整に関すること。
オ その他入所者の施設利用に関すること。
(3) 介護係
ア 入所者の介護サービス計画の作成及び実施に関すること。
イ 入所者の生活介護に関すること。
ウ 入所者の被服,寝具等の洗濯補修及び居室内の清掃に関すること。
エ 入所者の配膳に関すること。
オ その他入所者の介護に関すること。
(4) 看護係
ア 入所者の看護及び健康管理に関すること。
イ 医師の指示により入所者の診療補助及び看護を行うこと。
ウ 医療機器及び薬品の整理保管に関すること。
エ 医務室及び静養室の管理に関すること。
オ その他入所者の看護に関すること。
(専決)
第4条 園長は,次の事項について専決処理することができる。ただし,重要又は異例と認めるときは,この限りでない。
(1) 施設の業務に関し,職名又は施設名で文書の往復をすること。
(2) 職員の事務分担に関すること。
(3) 職員の休暇の承認に関すること。
(4) 職員(特別職の職員及び旅行依頼をする職員以外の者を含む。)の市内, 四万十市,宿毛市,幡多郡の出張命令に関すること。
(5) 職員の当直勤務に関すること。
(6) 入所者の入所,退所及び処遇並びに生活指導に関すること。
(7) 入所者の給食用材料及び日用品の支出負担行為をすること。
(8) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(9) 収入金の納入通知及び督促に関すること。
(10) 収入の調定及び収入命令並びに収入の更正をすること。
(11) 過誤納金の還付に関すること。
(12) その他専決事項については,土佐清水市事務専決規程(平成10年規程第2号)第4条を適用するものとする。
(決裁及び代決)
第5条 しおさいの事務は,全て園長の決裁を経て施行しなければならない。
2 園長不在のときは,園長補佐が代決することができる。
3 前項により代決した事項で重要若しくは先例になると認められるものは,園長登園の際にこれを報告しなければならない。
(夜間の勤務)
第6条 園長は,緊急事務の処理及び火災予防並びに入所者の介護を常時行うことができるよう夜間の勤務について万全の措置を講じなければならない。
(給食)
第7条 園長は,入所者の給食を行うに当たっては,常に次の事項に注意しなければならない。
(1) 給食献立は,栄養,熱量,消化の良否及び入所者の身体的状況並びに嗜好等を考慮して実施すること。
(2) 入所時に嗜好調査を実施すること。
(3) 献立表は,1週間ごとに作成し,これを事前に掲示すること。
(4) 食器類の煮沸消毒は使用の都度実施し,調理,配膳については最も衛生的に行うこと。
(5) 疾病者の給食については,医師の指導を受け,適応した給食を実施すること。
(衛生管理)
第8条 園長は,入所者の衛生管理のため,次のことに留意しなければならない。
(1) 居室,デイルーム等常時使用する場所の消毒を毎月1回以上行うこと。
(2) 便所の消毒を毎月1回以上行うこと。
(3) 入所者の被服及び寝具を常に清潔にするとともに,毀損したときはその都度補修又は貸与すること。
(4) 伝染性疾患及びその疑いのある疾病にかかった者の使用した寝具,食器類及び居室等は速やかに消毒を行うこと。
(5) 入所者に対し常に衛生に関する知識の指導に当たるとともに,常時臥床者に対するおむつの交換及び便器の消毒等の汚物処理については,別に定める業務マニュアルに基づいて実施するほか適宜な処置をとること。
(防災措置)
第9条 園長は,非常災害に備えて,次の災害対策の措置を講じなければならない。
(1) 次の防災設備については,常に使用できるよう整備すること。
ア 消火器,防火水等の防火設備
イ 非常口等の避難設備
ウ 警報設備
(2) 防火設備,火気取扱場所等の点検を次により実施すること。
ア 防火設備 毎月1回以上
イ 火気取扱場所及び隣接場所 毎月1回以上
ウ 屋内配線状況 毎年2回
(3) 消火,避難救出に対する訓練を消防機関の指導のもとに毎年1回以上行うこと。
(入所者の規律)
第10条 入所者は,この規則の定めるところにより規律ある生活を行うとともに共同生活の秩序の維持に努め,次の事項を守らなければならない。
(1) 外出及び外泊しようとするときは,外出,外泊先,用件及び帰園の日時をその都度園長に申し出て許可を受けること。
(2) 外来者と面会しようとするときは,その都度外来者の氏名,続柄等を園長に届け出ること。
第11条 入所者は,次の事項を厳守しなければならない。
(1) 火気の取扱いには常に注意し,就寝時間後の喫煙をしないこと。
(2) けんか,口論,その他粗暴にわたる言動をしないこと。
(3) 故意に器物や設備を損壊したり園外に許可なく持ち出ししないこと。
(4) 許可なく飲酒しないこと。
(5) 金銭の貸借をしないこと。
(6) 定められた日課表により規律ある生活をすること。
(7) 保健衛生に注意し,医師,看護師,介護員等の指導に従うこと。
(寄附金等の処置)
第12条 しおさいの趣旨に賛同し,又は入所者に対し寄附金等の贈与の申出があったときは,園長は,これを受納し,寄附金については歳入金に,物品 については備え付け帳簿に記入の上保管するとともに,これらの処分については,贈与者の意志を尊重し,有効適切な方法を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,園長が別に定める。
附 則
この規則は,平成28年 4月 1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第20号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。



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